
配偶者ビザ(在留資格)完全ガイド
行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を指し、日本国籍を有する者または永住許可を受けた者の配偶者が、日本国内において適法に居住するために必要となる在留資格です。
一般的には「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などと呼称されていますが、出入国在留管理行政上の正式名称は以下の通りです。
- 日本人の配偶者等: 日本国籍者の配偶者、特別養子、実子
- 永住者の配偶者等: 永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
配偶者ビザの特徴と法的効果
1. 就労活動の制限がない
配偶者ビザは、出入国管理及び難民認定法別表第二に規定される「身分又は地位に基づく在留資格」に該当するため、就労活動に関する制限が一切ありません。
具体的には:
- 正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイト等、雇用形態を問わず就労可能
- 職種・業種・業務内容による制限なし
- 複数事業所での就労、副業も自由
- 起業・会社設立も可能(別途法人設立手続きは必要)
- 資格外活動許可の取得不要
この点で、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能等)とは大きく異なります。
2. 永住許可申請における優遇措置
配偶者ビザ保持者が永住許可申請を行う場合、以下の優遇措置が適用されます。
原則的な継続在留要件の緩和:
- 通常: 引き続き10年以上日本に在留していることが必要
- 配偶者ビザ: 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
注意事項:
- 婚姻の実体が継続していることが前提(単なる法律婚では不十分)
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その他の永住許可要件も充足する必要あり
3. 家族の呼び寄せ
配偶者ビザ保持者が一定の条件を満たす場合、以下の家族を日本に呼び寄せることが可能です。
- 未成年の実子: 「定住者」または「家族滞在」の在留資格
- 配偶者の連れ子: 「定住者」の在留資格(一定の要件充足が必要)
- 両親: 原則として困難だが、扶養の必要性等の特別な事情がある場合に「特定活動」として認められる可能性あり
重要な前提条件
婚姻届の提出だけでは不十分
単に日本の市区町村役場に婚姻届を提出し受理されただけでは、外国人配偶者が適法に日本に滞在することはできません。出入国在留管理局による厳格な審査を経て、配偶者ビザを正式に取得することが必須です。
総合的な審査基準
配偶者ビザの審査においては、以下の要素が総合的に判断されます。
- 婚姻の法的有効性: 日本法および外国人配偶者の本国法の双方において有効に成立していること
- 婚姻の真実性: 実体を伴う真正な婚姻関係であること(偽装結婚でないこと)
- 経済的安定性: 日本において安定した生活を営むに足りる経済的基盤があること
- 素行の善良性: 法令遵守、納税義務の履行等
- 同居の実現可能性: 夫婦が同居する予定および環境があること
配偶者ビザの取得方法
前提:婚姻手続きの適法な完了
配偶者ビザを申請するための前提として、以下の婚姻手続きが完了していることが必要です。
必須要件
- 日本の市区町村役場に提出した婚姻届が受理されていること
- 外国人配偶者の本国法に基づき婚姻が法的に有効に成立していること
- 双方の国において婚姻証明書が取得可能であること
例外的取扱い
政情不安、本国政府機関の機能不全等の特別な事情により本国の結婚証明書を取得できない場合は、詳細な事情説明書を提出することで申請が受理される場合があります。ただし、このような例外的ケースでは、婚姻の真実性の立証がより厳格に求められます。
申請方法の2類型
パターン① 在留資格認定証明書交付申請
適用場面:
- 外国人配偶者が海外に居住しており、これから日本に呼び寄せる場合
- 国際遠距離恋愛の後に結婚し、外国人配偶者を日本に招聘する場合
- 日本人配偶者の海外赴任中に現地で結婚し、帰国に伴い外国人配偶者を同伴する場合
詳細な手続きの流れ
1. 申請準備および提出
- 申請人: 日本人配偶者(代理人申請)
- 申請先: 日本人配偶者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局
- 必要書類: 後述の詳細リスト参照
- 重要ポイント: 単なる定型書式の記入だけでなく、婚姻の真実性を客観的に証明する補強書類の準備が極めて重要
2. 審査期間
- 標準処理期間: 1~3ヶ月
- 実際の審査期間: 事案の複雑性により大きく変動
- 典型的なケース: 2~3ヶ月
- 複雑なケース(年齢差、短期交際、経済的不安定性等): 4~6ヶ月以上
- 審査の遅延要因: 書類不備、追加説明の必要性、類似不許可事例との比較検討等
3. 追加資料提出への対応 審査過程において、出入国在留管理局から追加書類の提出または補足説明を求められることは決して稀ではありません。この照会に対する対応の適切性が許可・不許可の分水嶺となる場合が多く、専門的知見に基づく慎重な対応が必要です。
4. 結果通知および証明書の送付
- 許可の場合: 在留資格認定証明書が交付される
- 証明書の送付: 海外の外国人配偶者に国際郵便(EMS推奨)で送付
- 証明書の有効期間: 交付日から3ヶ月間
5. 査証(ビザ)発給申請
- 申請人: 外国人配偶者
- 申請先: 現地の在外日本公館(日本国大使館または総領事館)
- 審査: 在留資格認定証明書が交付されている場合、通常は1週間程度で査証が発給される
6. 来日および在留カードの交付
- 査証発給後3ヶ月以内に日本に入国
- 入国時に上陸審査を経て在留資格が付与される
- 新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港においては、上陸許可時に在留カードが即時交付される
- その他の空港・港においては、後日住居地に在留カードが郵送される
パターン② 在留資格変更許可申請
適用場面:
- 留学、技能実習、技術・人文知識・国際業務等の在留資格で日本に在留中の外国人が、日本人と婚姻し配偶者ビザに変更する場合
詳細な手続きの流れ
1. 申請準備および提出
- 申請人: 外国人配偶者本人(または申請取次行政書士)
- 申請先: 外国人配偶者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
- 必要書類: 後述の詳細リスト参照
- 留意点: 現在の在留資格からの変更理由、変更の必要性および相当性を明確に説明する必要がある
2. 審査期間
- 標準処理期間: 1~3ヶ月
- 審査期間に影響する要素:
- 現在の在留資格の種類(特に技能実習からの変更は慎重に審査される傾向)
- 婚姻に至る経緯の合理性
- 日本人配偶者の経済状況
- 過去の在留状況(資格外活動違反、不法就労の有無等)
3. 審査中の在留資格
- 原則: 現在の在留資格が継続
- 在留期限が審査期間中に到来する場合: 「特定活動(在留資格変更許可申請中)」の在留資格が2ヶ月間付与される場合がある
- 重要: 審査期間中であっても、就労は現在の在留資格の範囲内に限定される
4. 結果通知および在留カードの交付
- 許可の場合: 指定された書類を持参し、出入国在留管理局で新しい在留カードを受領
- 必要書類: 通知書、パスポート、現在の在留カード、収入印紙4,000円分
- 注意: 在留期限が迫っている場合は速やかに手続きを完了させる必要がある
必要書類の詳細
重要な前提
- 以下は標準的な必要書類リストですが、個別のケースに応じて追加書類が必要となる場合があります
- 出入国在留管理局は、審査に必要と判断した場合、リストに記載のない書類の提出を求めることができます
- 当事務所では、お客様の個別状況を詳細に分析し、最適化された補強書類を作成・提出いたします
パターン① 在留資格認定証明書交付申請の場合
基本申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(最新様式を使用)
- 質問書(詳細な交際経緯、婚姻の経緯、今後の生活計画を具体的に記載)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人として署名・押印)
- 返信用封筒(簡易書留料金分の切手貼付、宛先明記)
外国人配偶者に関する書類
- 証明写真(縦4cm×横3cm、直近3ヶ月以内撮影、背景無地、正面向き、無帽)
- パスポートのコピー(顔写真ページおよび個人情報記載ページ)
- 在留カードのコピー(過去に日本滞在歴がある場合のみ、表裏両面)
- 履歴書(高等学校卒業以降の学歴・職歴を時系列で詳細に記載、空白期間の説明含む)
- 最終学歴の卒業証明書または学位証明書(原本、日本語翻訳文添付)
- 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験認定書、日本語学校の成績証明書、修了証書等)
- 本国発行の結婚証明書(原本または認証済みコピー、日本語翻訳文添付、アポスティーユ認証済みまたは公証・外務省認証済みが望ましい)
日本人配偶者に関する書類
- 戸籍謄本(婚姻事実が記載されたもの、発行から3ヶ月以内)
- 住民票(世帯全員記載、続柄記載、本籍地記載、発行から3ヶ月以内)
- 住民税課税証明書(直近年度、総所得金額および市町村民税・都道府県民税の課税額記載)
- 住民税納税証明書(直近年度、全税目、滞納がないことの証明)
- 在職証明書(勤務先発行、所属部署・職種・雇用形態・雇用期間・給与月額記載、社印押印)
- 会社案内またはパンフレット(勤務先企業の概要、事業内容、規模が確認できるもの)
- 給与明細書のコピー(直近3ヶ月分)
自営業・個人事業主の場合(日本人配偶者が該当する場合)
- 確定申告書のコピー(控え、税務署受付印のあるもの、直近1~2年分)
- 納税証明書(その2:所得金額の証明、直近年度)
- 事業内容説明書(事業の概要、取引先、年商等を記載)
- 営業許可証のコピー(許認可が必要な業種の場合)
住居に関する書類
- 賃貸借契約書のコピー(賃貸住宅の場合)
- 不動産登記事項証明書(持ち家の場合)
- 住居の写真(外観、玄関、居室、台所、浴室等、5~10枚程度)
- 間取り図(賃貸借契約書添付のもの、または自作)
交際および婚姻の真実性を証明する書類
- スナップ写真(交際中のデート、結婚式・披露宴、両家顔合わせ、親族との交流等、時系列で整理、10~20枚以上)
- 通信記録(電子メール、LINE、WeChat、WhatsApp、手紙等のやり取り、時系列で整理し日本語翻訳を添付、15~30枚以上)
- 通話記録(国際電話の明細、通話時間・頻度が確認できるもの)
- 送金記録(海外送金明細、銀行振込明細等、経済的な相互扶助の証明)
- 交際経緯説明書(出会いから結婚に至るまでの詳細な経緯を時系列で説明、A4用紙2~5枚程度)
- 渡航履歴が確認できる書類(パスポートの出入国スタンプのコピー、航空券の半券等)
パターン② 在留資格変更許可申請の場合
基本申請書類
- 在留資格変更許可申請書(最新様式を使用)
- 質問書(詳細な交際経緯、婚姻の経緯、変更理由を具体的に記載)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人として署名・押印)
- 返信用はがき(特定記録郵便用、宛先明記)
外国人配偶者に関する書類
- 証明写真(縦4cm×横3cm、直近3ヶ月以内撮影、背景無地)
- パスポート(申請時に原本を提示、コピーを提出)
- 在留カード(申請時に原本を提示、コピーを提出)
- 履歴書(高等学校卒業以降、日本での活動状況を詳細に記載)
- 最終学歴の卒業証明書(日本語翻訳文添付)
- 日本語能力を証明する書類
- 本国発行の結婚証明書(日本語翻訳文添付)
- 住民税課税証明書・納税証明書(日本で就労収入がある場合、直近年度)
日本人配偶者に関する書類
パターン①と同様の書類が必要です。
その他の必要書類
住居に関する書類、交際および婚姻の真実性を証明する書類については、パターン①と同様です。
翻訳に関する重要事項
- 外国語で作成された書類には、すべて日本語翻訳文の添付が必須
- 翻訳文には翻訳者の氏名・住所・電話番号の記載と署名(または押印)が必要
- 翻訳者の資格は不問(本人翻訳も可能だが、第三者による翻訳が望ましい)
- 重要書類については、翻訳会社または行政書士による翻訳が推奨される
配偶者ビザ審査における重要な審査ポイント
1. 婚姻の真実性の厳格な立証
婚姻届の提出および受理のみでは不十分であり、実質的かつ継続的な夫婦関係の存在を客観的証拠により証明する必要があります。
特に慎重な立証が求められるケース
① 交際期間が短い場合
- 出会いから結婚まで6ヶ月未満
- 対面での交際が少ない(オンラインでの交際が中心)
- 立証方法: 頻繁な通信記録、渡航記録、交際の進展が確認できる証拠の提出
② 同居していない場合
- 仕事の都合、住宅事情等によりやむを得ず別居
- 立証方法: 別居の合理的理由の詳細説明、頻繁な相互訪問の証拠、将来の同居計画の具体的説明
③ 年齢差が大きい場合
- 一般的に10歳以上の年齢差がある場合
- 特に日本人配偶者が高齢で外国人配偶者が若年の場合
- 立証方法: 年齢差にもかかわらず婚姻に至った経緯の合理的説明、精神的な結びつきの証明
④ 言語の障壁がある場合
- 共通言語がない、または意思疎通が困難
- 立証方法: 通訳者の存在、語学学習の努力、実際のコミュニケーション方法の具体的説明
⑤ 経済的格差が著しい場合
- 立証方法: 経済的利益目的ではない婚姻動機の説明
2. 経済的安定性の実質的証明
日本における生活を安定的に維持できる経済的基盤の存在が審査されます。
不利な要素となり得る状況
① 低収入・不安定収入
- 年収200万円未満(地域により基準は変動)
- 日雇い労働、短期契約の繰り返し
- 対応策: 貯蓄の証明、親族による経済的支援の確約、今後の収入向上計画の説明
② 税金・社会保険料の滞納
- 住民税、所得税、国民健康保険料、国民年金保険料等の滞納
- 対応策: 完納または分納計画の確立、今後の確実な納付の誓約
③ 個人事業主で所得が不安定
- 確定申告上の所得が低い、または赤字
- 対応策: 事業の将来性の説明、事業計画書の提出、取引先との契約書等
④ 無職・求職中
- 日本人配偶者が無職の場合
- 対応策: 預貯金の証明、求職活動の状況説明、親族による経済的支援の確約
経済的安定性の総合判断
出入国在留管理局は、年収のみならず以下の要素を総合的に勘案します。
- 安定性(雇用形態、勤続年数)
- 扶養家族の有無
- 預貯金の額
- 親族からの経済的支援の可能性
- 外国人配偶者の就労可能性
3. 偽装結婚の疑念を排除する
以下のようなケースでは、偽装結婚の可能性を疑われやすく、より厳格な審査が実施されます。
疑念を持たれやすい類型:
- 結婚紹介所・国際結婚相談所・マッチングアプリ経由の出会い(出会い自体は問題ないが、その後の交際実態の立証が重要)
- 過去に離婚歴が複数回ある(特に外国人配偶者との離婚歴)
- 年齢差・学歴差・経済格差が極端に大きい
- 極めて短期間での結婚決定
- 過去に配偶者ビザで在留していた別の外国人との離婚直後
対応策:
- 婚姻に至る経緯の詳細かつ合理的な説明
- 客観的証拠(写真、通信記録等)の充実
- 夫婦の精神的結びつきを示す具体的エピソードの説明
4. 同居要件と住居環境
出入国管理及び難民認定法上、配偶者ビザで在留する外国人は、日本人配偶者との同居が原則として求められます。
審査される事項:
- 夫婦が同居する予定および環境があるか
- 住居の広さが夫婦の生活に適しているか
- 他の同居人がいる場合、その関係性は適切か
注意を要する状況:
① 別居の場合
- 仕事の都合(単身赴任、勤務地が遠隔等)
- 住宅事情(改築中、新居準備中等)
- 対応: 別居の正当な理由の詳細説明、定期的な訪問の証明、将来の同居予定の具体的説明
② 狭小住宅での同居
- 1K、1DKでの夫婦の同居
- 対応: 当面の生活計画の説明、将来の住居変更予定の説明
③ 他の家族・知人との同居
- 日本人配偶者の両親、兄弟姉妹との同居
- 対応: 同居の理由の説明、各人の関係性の説明、プライバシーの確保状況の説明
当事務所に依頼するメリット
法務大臣認定申請取次行政書士による確実なサポート
当事務所は、法務大臣から申請取次の承認を受けた行政書士が在籍しており、お客様の代理人として出入国在留管理局との一切の手続きを行うことができます。
具体的なメリット:
- お客様ご自身が出入国在留管理局に出頭する必要が原則不要(結果受領時を除く)
- オンライン申請システムの利用による迅速な手続き
- 出入国在留管理局との直接的なコミュニケーションによる円滑な進行
- 専門知識に基づく正確かつ説得力のある書類作成
豊富な実績と高度な専門性
複雑・困難案件への対応実績
- 年齢差が大きいカップル(20歳以上の年齢差)
- 国際遠距離恋愛(実際の対面が少ない)
- 過去に離婚歴が複数回ある方
- 収入が不安定な方、無職の方
- 技能実習からの在留資格変更
- 過去に入管法違反歴がある方(オーバーステイ等)
迅速な許可取得への取り組み
- 標準的な審査期間である2~4ヶ月での許可取得を目指した緻密な申請書類作成
- 追加資料提出の可能性を予測した先回り準備
- 必要に応じた事前の出入国在留管理局への相談
再申請サポート
- 他の事務所または本人申請で不許可となったケースの分析
- 不許可理由の特定と改善策の立案
- 再申請に向けた証拠補強および説明文書の再構築
充実したサポート体制
申請書類作成の完全サポート
- 申請に必要な全ての書類の作成・チェック
- お客様の個別事情を反映した説得力のある説明文書の作成
- 翻訳が必要な書類の翻訳(提携翻訳会社との連携)
- お客様の負担を最小限に抑えた効率的な進行
追加資料への迅速かつ適切な対応
- 審査過程で追加書類の提出を求められた場合の迅速な対応
- 出入国在留管理局の意図を正確に把握した適切な資料準備
- 補足説明文書の作成
継続的なアフターサポート
- 許可取得後の生活相談
- 職場での手続きに関するアドバイス
- 在留期間更新手続きのサポート
- 永住許可申請への移行サポート
柔軟な対応時間
- 平日日中のご来所が困難なお客様のため、土日祝日・夜間の相談・打ち合わせに対応
- オンライン相談(Zoom、Google Meet等)にも対応
