
配偶者ビザ(在留資格)について
行政書士法人 塩永事務所
配偶者ビザとは
(在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)
一般に「配偶者ビザ」と呼ばれるものは、正式には以下の在留資格を指します。
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日本人の配偶者等
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永住者の配偶者等
これらは、日本国籍者または永住者と法律上有効に婚姻している外国人が、日本で中長期的に生活するために取得する在留資格です。
「日本人配偶者ビザ」「結婚ビザ」などと呼ばれることもありますが、いずれも法的には上記在留資格を意味します。
配偶者ビザの主な特徴・メリット
1.就労制限がない
配偶者ビザでは、就労内容・業種・勤務形態に制限がありません。
正社員・契約社員・派遣・パート・アルバイト・自営業など、在留資格上の制限なく就労が可能です。
2.永住許可申請における優遇
配偶者ビザ保持者は、永住許可申請において以下の特例が認められています。
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原則10年の在留要件 → 3年に短縮
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ただし、
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婚姻関係が継続していること
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素行が善良であること
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安定した生計があること
など、他の要件を満たす必要があります。
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3.家族の呼び寄せの可能性
一定の条件を満たすことで、外国人配偶者の子どもを「家族滞在」で呼び寄せることが可能です。
※両親の呼び寄せは原則認められておらず、特別な事情が必要です。
重要な前提事項
婚姻届を提出しただけでは、日本に居住することはできません。
日本で生活するためには、出入国在留管理局による審査を経て、配偶者ビザの許可を受ける必要があります。
審査では、次の点が総合的に判断されます。
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婚姻の真実性(実体的な夫婦関係)
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生計維持能力(収入・貯蓄・生活基盤)
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日本での生活の安定性・継続性
配偶者ビザ取得の前提条件
結婚手続きの適法な完了
配偶者ビザ申請の前提として、日本および外国人配偶者の本国の双方で、婚姻が法的に有効に成立していることが必要です。
具体的には、
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日本の市区町村役場で婚姻届が受理されていること
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外国人配偶者の本国法上も婚姻が有効であること
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両国の婚姻証明書類が取得可能であること
※政情不安や制度上の理由により本国書類が取得できない場合は、理由書や代替資料の提出により受理されるケースもあります。
配偶者ビザ申請の2つの方法
パターン① 海外から配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合に利用します。
主な流れ
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日本人配偶者が、管轄の出入国在留管理局に申請
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審査(通常1~3か月、事案により長期化あり)
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許可後、在留資格認定証明書が交付
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海外の日本大使館・領事館でビザ申請
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来日後、空港で在留カード交付
パターン② 日本滞在中の在留資格を変更する場合
(在留資格変更許可申請)
留学・就労・技能実習等の在留資格で日本に滞在中に結婚し、配偶者ビザへ変更する場合です。
主な流れ
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住所地を管轄する出入国在留管理局に申請
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審査(1~3か月程度)
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許可後、新しい在留カードを受領
※審査中は原則として現行の在留資格が維持されます。
配偶者ビザ審査で重視されるポイント
1.婚姻の真実性
形式的な入籍だけでは足りず、実体的な夫婦関係を客観資料で立証する必要があります。
特に以下のケースでは慎重な審査が行われます。
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交際期間が短い
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年齢差が大きい
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別居状態が続いている
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共通言語が限られている
2.生計維持能力
日本で安定した生活を継続できるかが審査されます。
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収入の額・安定性
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税金・社会保険料の納付状況
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貯蓄・住居状況
※年収のみで一律に判断されるわけではありません。
3.居住実態
原則として夫婦は同居が求められます。
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別居の場合は合理的理由と将来計画の説明が必要
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住居の広さや居住人数も考慮されます
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
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法務省認定の申請取次資格保有
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出入国在留管理局への直接対応が可能
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お客様の出頭負担を軽減
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個別事情に応じた書類作成・立証サポート
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不許可案件・再申請にも対応
複雑なケース(年齢差、低収入、離婚歴あり、遠距離婚など)についても、実務経験に基づき適切に対応いたします。
ご相談について
配偶者ビザの取得可否は、事案ごとに判断されます。
「難しいかもしれない」と感じるケースほど、事前の専門的判断が重要です。
初回相談は無料です。
電話・メール・オンライン相談に対応しております。
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