■帰化申請のこと 行政書士法人塩永事務所
帰化申請は、日本国籍を持たない外国人からの意思表示に対し、法務大臣の許可により日本国籍を取得するための申請です。
申請が許可された場合には、官報に①住所 ②氏名 ③生年月日が告示され、また、申請者ご本人にも通知されます。日本では、官報の公示日から帰化の効力を生ずるとされており、日本国籍を取得することになります。
永住権との違いについて、永住権は外国人が母国の国籍を保有したまま、在留期間を制限されることなく日本で住み続けることができる権利のことですが、帰化は、母国の国籍を喪失させ日本人として日本に住み続けることを指します。
帰化 | 永住 | |
根拠法 | 国籍法 | 出入国管理及び難民認定法 |
申請先 | 住所地を管轄する法務局 | 住所地を管轄する出入国在留管理庁 |
国籍 | 日本(日本人と同等の権利を持つ) | 外国籍(日本人と同等の権利はない) |
戸籍 | 取得可 | 取得不可 |
役所手続き(婚姻届、出生届等) | 居住する市区町村 | 居住する市区町村および本国への届出が必要
(日本・本国の2カ国への届出が必要) |
就労活動 | 制限なし | 制限なし |
再入国許可 | 不要 | 必要 |
退去強制処分 | 適用なし | 適用あり |
参政権 | 選挙権、被選挙権が与えられる | 一部の自治体を除いて参政権なし |
外国人登録 | 不要(日本人となるため在留カードは帰化の際に返却する) | 必要(外国籍のままのため、在留カードを常に携帯する義務がある) |
帰化申請の許可・不許可については法務大臣に広く裁量権が認められており、必ずしも申請が許可されるとは限りません。法務局に書類が受理された場合であっても、後日、追加書面の指示を受けることもあり、審査期間の間に、様々な指示を受けることもあります。
■日本に帰化することのメリット
■市区町村役場等での各種行政手続きが不要
■参政権の付与、立候補が可能
■就労制限がなくなり、公務員の職に就くことも可能
■年金、福祉など社会保障が日本人と同じ扱いになる
■住宅ローンや自動車ローン等、銀行との取引・融資が容易になる
■日本人と結婚した場合、同一の戸籍に入ることができる
■日本のパスポートを持つことができる
行政書士法人塩永事務所では帰化申請のプロ行政書士が全力であなたの帰化申請をサポートいたします。
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