
【2026年1月施行】自動車販売店の車庫証明・登録代行は行政書士法違反に
― 法改正で罰則強化。今後は行政書士への委託と業務フロー見直しが必須 ―
(行政書士法人塩永事務所)
2026年(令和8年)1月1日、行政書士法の改正が施行されます。 今回の改正は、自動車販売店・ディーラーが行っている車庫証明や自動車登録の「書類作成・申請代行」業務に直接影響する内容です。
結論から申し上げると、
販売店が顧客から報酬を得て車庫証明や登録書類を作成・申請代行する行為は、行政書士法違反(行政書士の独占業務の侵害)に該当します。
さらに、2026年1月施行の改正により、
- 罰則が強化(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
- 法人(会社)も罰則対象となる両罰規定が適用
という重大な変更が加わります。
これまで慣習的に行われてきた 「登録代行料」「納車諸費用」「無料サービス」「手数料0円」 といった実務は、名目に関係なく実質的に報酬とみなされれば違法となる可能性が極めて高いため、早急な見直しが必要です。
1. 行政書士法違反となる主なケース
行政書士資格を持たない販売店が、次のような行為を行うと違反となります。
① 報酬を得て書類作成・申請代行を行う場合
- 「登録代行手数料」
- 「車庫証明代行料」
- 「納車諸費用」
などの名目で金銭を受け取り、 登録申請書・車庫証明申請書・委任状・譲渡証明書などを作成・提出する行為は、行政書士の独占業務に該当します。
② 「無料サービス」でも実質的に報酬と評価される場合
- 手数料0円
- 無料サービス
- パック料金に含める
などの名目であっても、
車両本体価格や諸費用に書類作成のコストが含まれていれば、実質的に報酬を得ていると判断される
ため、違法となります。
③ 名目を変えても実態が同じ場合
- 「会費」
- 「コンサルタント料」
- 「サポート料」
などに名称を変更しても、
実態が書類作成・申請代行の対価であれば違法
と判断されます。
④ 電子申請(OSS)でも違反となるケース
OSSを利用していても、
- 紙の書類を販売店が作成
- それをスキャンして電子申請に使用
といった場合は、書類作成行為そのものが行政書士業務に該当します。
2. 違反した場合のリスクと罰則(2026年1月から強化)
① 刑事罰(行政書士法第19条違反)
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
従来よりも明確に、刑事罰の適用が強化されます。
② 両罰規定の適用(法人も罰則対象)
改正により、
- 違反行為を行った従業員
- その業務を行わせていた法人(販売店)
の両方が処罰対象となります。
法人にも 100万円以下の罰金 が科される可能性があります。
③ 社会的信用の失墜
行政書士法違反は「無資格での許認可手続の代行」という重大な法令違反であり、
- 企業としての信用低下
- 顧客離れ
- 行政からの指導・監督強化
など、事業継続に影響するリスクがあります。
④ 顧客への返金義務
違法に受領した手数料等については、
返金を求められる可能性が高い
とされています。
3. 2026年1月改正の重要ポイント(ディーラーが必ず理解すべき点)
① 「名目を問わず報酬を得て」が条文に明記
- 名目が「無料」「サービス」「0円」であっても
- 実質的に対価を得ていれば
行政書士法違反となることが明文化されました。
② 両罰規定の導入
- 従業員個人
- 法人(販売店)
の双方が罰則対象となります。
③ 罰則の強化
- 1年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
という重い刑事罰が適用されます。
4. 違反を避けるために必要な対応
① 行政書士への正式な委託
書類作成・申請代理は、 日本行政書士会連合会に登録された行政書士のみが行える業務です。
販売店が行えるのは、
- 必要書類の案内
- 記載例の提供
- 書類の受け渡し
- 進捗連絡
などの「取次ぎ業務」に限定されます。
② 業務フローの見直し
2026年1月の法改正に合わせて、
- 見積書・注文書の表記
- 手続きの流れ
- 顧客への説明方法
- 行政書士との委託契約・委任状の整備
など、社内フロー全体の見直しが必須です。
③ 法令遵守によるリスク回避
- 刑事罰
- 法人罰
- 社会的信用の低下
といった重大リスクを避けるため、 法令に沿った運用体制の構築が不可欠です。
5. 行政書士法人塩永事務所がサポートします(熊本の販売店様へ)
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店様・ディーラー様向けに、
- 車庫証明・自動車登録の行政書士業務
- 行政書士法改正に対応した業務フローの構築支援
- 見積書・注文書の表記チェック
- 行政書士との委託スキームの整備
- 社内研修(法改正対応)
など、コンプライアンスを守りながら実務負担を軽減するサポートを提供しています。
熊本のディーラー様・自動車販売店様へ
行政書士法人塩永事務所にご相談ください
TEL:096-385-9002
「うちのやり方は大丈夫か確認したい」 「法改正に向けてフローを整えたい」 「行政書士との委託スキームを作りたい」
という段階でもお気軽にご相談いただけます。
