
自動車販売店が顧客から報酬を得て車庫証明や登録書類の作成・申請代行を行う行為は、行政書士法違反(行政書士の独占業務の侵害)となり、2026年1月施行の法改正で罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が強化され、法人も罰則対象となるため、今後は行政書士への委託や適切な業務フローの見直しが必須です。「無料サービス」「手数料0円」と謳っていても、車両本体価格に含まれるなど実質的に報酬とみなされると違反となり、両罰規定により法人にも罰則が適用されます。
行政書士法違反となる主なケース
- 報酬を得て書類作成・代行: 「登録代行手数料」「納車諸費用」などの名目で金銭を受け取り、書類作成・申請代行を行う。
- 無償サービスの実態: 「無料」とされていても、車両本体価格や他の費用に含まれていれば、実質的に報酬とみなされる。
- 名目変更の無効: 「手数料」などの名目を「会費」「コンサルタント料」などに変えても、実態が同じなら違反となる。
- 電子申請(OSS)でのグレーゾーン: OSS申請でも、紙ベースの書類に手を加えた上でスキャンした場合は作成行為とみなされる。
違反した場合のリスクと罰則
- 罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(行政書士法第19条違反)。
- 両罰規定: 法人(販売店)も100万円以下の罰金刑の対象。
- 社会的信用失墜: 違反行為により、事業者としての信頼を失う。
- 顧客への返金義務: 支払われた費用(手数料など)の返還を求められる可能性。
今後の対応
- 行政書士との連携: 無資格での代行をやめ、有資格の行政書士に業務を委託する。
- 業務フローの見直し: 2026年1月施行の法改正に合わせ、書類作成・申請手続きの運用体制を見直す。
- リスク回避: 法令に沿った運用体制を構築し、法令違反による罰則や社会的信用の失墜を避ける。
自動車販売店が行う自動車登録や車庫証明の書類作成について、行政書士資格を持たない者が報酬を得てこれを行うことは「行政書士法違反」に該当します。
特に2026年1月1日の改正行政書士法施行により、この規制が厳格化され、販売店側のリスクが大幅に高まります。
違反となる主な行為
行政書士資格がない場合、以下の行為は違法となる可能性が極めて高いです。
- 書類作成の代行: 登録申請書や車庫証明申請書などを、販売店が作成すること。
- 報酬の受領: 「登録代行費用」などの名目を問わず、書類作成に関連して経済的利益を得ること。
- 詐欺的行為: 顧客から「行政書士料」として徴収しながら、実際には行政書士に依頼せず自社で作成すること。
2026年1月改正の重要ポイント
2025年に成立した改正法(2026年1月施行)では、以下の点が明確化・強化されます。
- 「名目を問わず」の明文化: どのような名目であっても、書類作成の対価として報酬を得ることが禁止されます。
- 両罰規定の導入: 違反した従業員個人だけでなく、法人(会社)にも罰金が科せられるようになります。
- 罰則: 1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
回避策
- 行政書士への委託: 書類作成や申請手続きは、日本行政書士会連合会に登録されている正規の行政書士に依頼する必要があります。
- 本人が作成: 顧客(車の所有者)本人が自ら書類を作成・提出する場合は違法になりません。
熊本内のディーラー様、自動車販売店様は行政書士法人塩永事務所にご相談下さい。096-385-9002
