宅地建物取引業の許可申請はお任せください
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
・宅地建物の売買もしくは交換を業として行なうもの
・宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介を業として行なうもの
宅建業免許の区分
宅建業免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2つに区分されています。
1つの都道府県のみに事務所を設置する場合は、都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許が必要となります。
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年と定められており、宅建業の免許更新の手続きは、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間にしなければなりません。
宅建業免許の申請代行
行政書士法人塩永事務所では、宅建業免許の申請(新規・更新)をサポートいたします。
- (更新の場合)前回の申請書の副本一式
- (更新の場合)前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式
- 専任の宅地建物取引士の宅建士証両面コピー
- 専任の宅地建物取引士の証明写真(縦4cm 横3cm)
- 事務所の賃貸借契約書のコピー(自己所有の場合は不要)
- (更新の場合)直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
- 従業者名簿
- 事務所の間取図
- 事務所のあるフロアーの平面図
- 宅建業の取引実績がわかる書類(5年分)
お気軽にお問い合わせください。新規申請のみならず、5年に1度の更新申請も行政書士法人塩永事務所にお任せください。