
【2026年1月施行】行政書士法改正でディーラー様の車庫証明・登録代行はどう変わる?
🔑 熊本の自動車販売店様へ:コンプライアンス遵守のための緊急対応
2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が施行されます。この改正は、自動車の車庫証明取得や新規登録・名義変更・住所変更などの「書類作成+官公署への提出」を有償で、またはサービスの一環として行っている自動車販売店・ディーラー様に、特に大きな影響を与えます。
これまで慣例的に行われてきた実務が、改正後は行政書士法違反として厳しく問われる可能性が高まります。
行政書士法人塩永事務所が、今回の改正のポイントと、ディーラー様が取るべき具体的な対策を解説します。
1. 行政書士法改正で何が変わるのか?(ディーラー様目線での整理)
今回の改正で、自動車販売の実務に直接影響を及ぼすのが以下の2点です。
📌 Point 1:業務の制限規定(第19条)の趣旨の明確化
改正後の行政書士法第19条第1項には、行政書士ではない者が他人の依頼を受け「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士業務を行うことができない、という文言が明記されます。
これは「新しいルールができた」のではなく、**「これまでの解釈を条文で明文化し、取締りを強化した」**と理解すべきです。
| 名目の例(すべてリスク対象) | 実質的に対価を受けていれば「報酬を得て」に該当します |
| 「登録代行料」「車庫証明代行料」「事務手数料」 | 車両本体価格や諸費用に含まれ、実質的な対価と評価されます。 |
| 「サービス料」「パック料金」 | |
| 「手数料0円」「代行料無料」 |
書類作成が車両販売や整備等の商取引の一部として組み込まれている以上、たとえ「無料」と表示していても、実態として「報酬を得て」書類を作成しているとみなされる可能性が高くなります。条文に「いかなる名目によるかを問わず」と書かれたのは、名目を変えての違法行為を封じるためです。
📌 Point 2:両罰規定(第23条の3)の整備
改正により、行政書士法第19条違反についても両罰規定が拡大されます。
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違法な書類作成をした「担当者本人」
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罰則例:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
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その業務をさせていた「販売店・会社」
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罰則例:100万円以下の罰金
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「現場のサービス精神でやった」という言い訳は通用せず、会社全体としてのコンプライアンス体制が厳しく問われる時代になります。
2. ディーラー実務の「危険ゾーン」と回避策
多くの販売店様で行われている、申請書類の作成から提出までをディーラー様が行うスキームは、改正後、**「行政書士ではない者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出している」**と評価され、第19条違反となるリスクが極めて高い形となります。
💡 対象になる書類の範囲
行政書士法の対象は、官公署に提出する書類全般です。自動車関連では、以下のすべてが該当します。
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自動車登録申請書(OCR)・軽自動車届出書
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車庫証明申請書・自認書・使用承諾書
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委任状、譲渡証明書、申請依頼書 など
これらの書類を、お客様に代わって「報酬を得て」作成・提出することは、原則として行政書士の独占業務です。
✅ ディーラー様が取るべき安全な選択肢は2つ
改正後にディーラー様が関わるべき業務は、**「窓口業務・事務負担の代行」**に留めるのが安全です。
| 選択肢 | 内容 | 安全な関わり方 |
| 1. 本人申請 | お客様本人に申請書を書いてもらう | 必要書類の案内、記載例の提供、書類の受け渡し・取次ぎ |
| 2. 行政書士への委任 | 行政書士に申請書作成・申請代理を正式に委任する | スケジュール調整、進捗連絡、行政書士報酬の立替 |
3. 今すぐ見直すべき3つの実務ポイント
① 見積書・注文書・料金表の表記の見直し
「登録代行料 一式」「登録・車庫証明おまかせパック」といった、ディーラー様自身がすべてを代行している印象を与える表記は避けるべきです。
| 改善後の表記例(お客様への説明が容易になります) |
| 車庫証明・登録手続費用(内訳) |
| ・行政書士報酬 ○○円 |
| ・ディーラー事務手数料(書類取次ぎ・連絡調整費) ○○円 |
| ・法定費用(証紙代・手数料等) ○○円 |
② 行政書士との契約・委任状の整備
行政書士と業務委託契約書を締結し、業務範囲、報酬、責任分界点を明確にすることが必須です。
また、使用者(お客様)から行政書士への委任状を適切に取得することで、申請代理人が行政書士であることを明確にし、「ディーラーは取次ぎ窓口」という関係を確立できます。
③ 社内マニュアル・営業トークのアップデート
現場の営業スタッフ・登録担当者の皆様に、行政書士法改正の概要(特に第19条と両罰規定)を理解してもらい、トークを統一することが重要です。
| ❌ NGにしたい言い回しの例 | ⭕ OKな方向性の例 |
| 「当社で全部申請まで代行します」 | 「車庫証明・登録の申請手続きは、当社提携の行政書士に正式に依頼しています。」 |
| 「車庫証明も登録も、手数料0円で当社がやっておきます」 | 「当社では、行政書士への書類取次ぎ・日程調整など、窓口業務を担当いたします。」 |
📞 熊本県でのご相談は、行政書士法人塩永事務所へ
行政書士としての法令知識を活かし、「現場の負担を増やしすぎないコンプライアンス対応」のスキーム構築を一緒に考えます。
当事務所は、お客様の不安を解消し、安心して事業を継続できるようサポートいたします。
現在、車庫証明・自動車登録の業務は熊本市内に限定して承っております。まずは、お電話またはメールにてお気軽にご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所
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