
熊本県の古物商許可取得は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください
古物商の営業をお考えの方、初めての申請でご不安な方、また、申請のために平日に時間を取るのが難しい方、お手続きを代行させていただきます。
以下、古物商とはどのようなものか、ご紹介していきます。
「古物」とは
古物営業法において、「古物」は以下のように定義されています。
- 一度使用された物品(中古品)
- 使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
重要なポイント:
新品であっても、一度でも消費者が使用する目的で購入したものは「古物」に該当します。
「古物商」とは
古物商は、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と定義されています。
この営業を行う場合は、営業所を管轄する警察署を経由して、都道府県公安委員会から許可を受ける必要があります。
許可が不要なケース:
基本的に、古物を買い取って販売することが規制されているため、自分の所有物をフリマアプリ等で売却する行為には、古物商許可は不要です。
なぜ許可制なのか
古物営業法による規制の主な目的は、盗品の流通防止と窃盗犯罪の抑止にあります。
例えば、買い取った物品が盗品だった場合、それを販売することで窃盗犯に利益をもたらしてしまいます。このような事態を防ぐため、法律で厳しく規制されているのです。
また、古物を買い取らずに委託販売の形式で手数料を得る場合も、売却代金が窃盗犯に渡る可能性があるため、古物商許可が必要となります。
許可が必要となる取引は他にも様々なケースがありますので、どのような営業形態を予定しているのか、それに許可が必要かどうかを事前にしっかりと確認することが重要です。
古物の13分類
古物は以下の13種類に分類されており、取り扱う品目を申請書に明記する必要があります。
- 美術品類(絵画、彫刻、工芸品等)
- 衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
- 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類等)
- 自動車(その部分品を含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む)
- 自転車類(その部分品を含む)
- 写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡等)
- 事務機器類(レジスター、タイプライター、パソコン、コピー機等)
- 機械工具類(工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品等)
- 道具類(家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト等)
- 皮革・ゴム製品類(鞄、靴等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、郵便切手、テレホンカード等)
古物商許可を取得するために
許可を受けて営業するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 営業所(実体のある事業所)を定めること
- 各営業所に適正な古物管理者を選任すること
- 欠格事由に該当しないこと
- その他、法令で定められた要件を満たすこと
申請手続きには、必要書類の準備や記載内容の確認など、専門的な知識が求められます。
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