
🔑 熊本県での古物商許可取得は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください
古物商としての営業をお考えの方、初めての申請でご不安な方、また、平日に時間を取るのが難しい方のために、迅速かつ正確な手続き代行を承ります。
古物商許可とは?その必要性について
古物営業法に基づき、古物(中古品など)を業として取り扱う場合は、管轄の都道府県公安委員会から**「古物商許可」**を得る必要があります。
1. 「古物」の定義
古物営業法第2条第1項において、「古物」は以下の通りに定義されています。
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一度使用された物品
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使用されない物品(新品)であっても、使用のために取引されたもの
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上記に挙げた物品に、幾分の手入れをしたもの
💡 ポイント: たとえ新品であっても、消費者が一度購入し、使用目的で取引された物品は「古物」に該当します。
2. 「古物商」とは?
古物商とは、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」を行う者のことを指します(古物営業法第2条第2項)。
これに該当する営業を行う場合は、必ず営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。
⚠️ ご注意ください:
基本的に、古物を買い取って販売する営業が規制の対象です。
ご自身の所有物をフリマアプリ等で販売する行為は、「古物を業として取り扱う」とはみなされず、古物商許可は不要です。
しかし、古物を買い取らずに、売った後に手数料をもらう委託販売の形式であっても、古物商許可は必要となります。
3. なぜ許可が必要なのか?(許可制の目的)
古物営業法による規制の主な目的は、盗品などの流通を防ぎ、窃盗その他の犯罪の防止を図ることにあります。
もし、古物商が盗品を知らずに買い取り、販売してしまうと、窃盗犯の利益になってしまいます。このような犯罪の抑止と、盗品の早期発見・被害回復のため、取引内容の記録義務などが課され、許可制が取られているのです。
4. 古物の分類(13品目)
古物商許可の申請では、取り扱う古物を以下の13種類から選択し、申請書に明記します。
| No. | 分類 | No. | 分類 |
| 1 | 美術品類 | 8 | 事務機器類 |
| 2 | 衣類 | 9 | 機械工具類 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 10 | 道具類 |
| 4 | 自動車 | 11 | 皮革・ゴム製品類 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 12 | 書籍 |
| 6 | 自転車類 | 13 | 金券類 |
| 7 | 写真機類 |
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許可を得て営業を開始するためには、営業所の確定や、欠格事由に該当しない「管理者」の選任など、法令に基づいた確認事項をクリアする必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、お客様のスムーズなスタートを応援するべく、法令を遵守した迅速・丁寧なスピード申請を心掛けております。
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