
**【帰化申請|行政書士法人塩永事務所】
日本国籍を取得するための法的手続きについて**
帰化申請とは、外国人(日本国籍を持たない方)が日本国籍を取得するために行う正式な申請手続きです(国籍法4条)。 日本国籍の取得は、国籍法に定められた要件を満たし、法務大臣の許可を受けることで認められます。
● 帰化許可・不許可の基準について
日本では、一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される制度(出生地主義)や、出生後に国籍を選択できる制度は採用されていません。 そのため、日本で生まれ育ち長期間生活している場合でも、日本国籍を取得するには必ず帰化申請が必要です。
帰化申請は、申請者本人が法務局または地方法務局に出頭し、書面で申請を行います。 審査は 「法務大臣の自由裁量」 に基づき行われ、許可・不許可が決定されます。
■ 国籍法の主な改正点
- 父母両系血統主義の導入 父親が外国籍であっても、母親が日本国籍であれば出生時に日本国籍を取得できるようになりました。
- 出生後認知による国籍取得(国籍法3条) 平成20年の改正により、日本人による出生後の認知に基づく「届出による国籍取得」が認められました。
● 帰化許可の具体的な要件
帰化の許可要件は国籍法に明確に定められており、主に以下の点が審査されます。
■ 主な審査項目
- 在留状況(生活状況) 来日(または出生)から現在までの在留履歴・生活実態を確認。
- 生計要件 安定した収入があり、将来にわたって日本で自立した生活を営めること。
- 就労状況 職業・勤務実態・収入の安定性など。
- 素行要件 法令遵守、納税状況、交通違反歴などの確認。
- 日本社会への定着性 家族構成、生活基盤、地域社会との関わりなど。
これらを証明するため、各種証明書類を添付し、担当官との面接を経て最終的に許可が判断されます。
■ 不許可となる主なケース
- 税金の滞納
- 犯罪歴・重大な交通違反
- 虚偽申請
- 要件を満たしていないにもかかわらず強行した申請
- 申請後の長期出国など、継続的な居住意思が疑われる行為
不許可事由がある場合、申請自体が受理されないこともあります。 不許可理由が解消された後に再申請することが一般的ですが、内容によっては一定期間を経過しなければ再申請できない場合もあります。
● 帰化許可にかかる費用
帰化申請において、法務局への申請手数料は不要です。 ただし、申請に必要な添付書類の取得には実費がかかります。
- 日本国内の必要書類:数千円程度
- 本国書類の取得費用:国により異なる
- 翻訳費用:内容・量により変動
申請者の状況により必要書類は大きく異なるため、事前の確認が重要です。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所にお任せください
帰化申請は、必要書類が多く、審査基準も複雑で、個人での手続きは大きな負担となりがちです。 当事務所では、要件確認から書類作成、面接対策まで、帰化申請を総合的にサポートいたします。
正確な申請とスムーズな手続きをご希望の方は、ぜひご相談ください。096-385-9002
