
帰化申請とは
【帰化申請・行政書士法人 塩永事務所】
帰化申請とは、外国人(日本国籍を有しない者)が、日本国籍を取得するために行う法的手続きのことをいいます(国籍法第4条)。
帰化は、国籍法に定められた要件を満たしたうえで、法務大臣の許可を受けることにより、日本国籍を取得する制度です。許可が下りると、日本人として戸籍が編製され、日本国民としての権利・義務を有することになります。
帰化許可・不許可の考え方(日本の国籍制度)
日本には、一定の条件を満たせば自動的に国籍が取得できる「取得制度」や、日本で出生しただけで当然に国籍が付与される制度はありません。
日本国籍を取得するためには、必ず帰化申請を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。
帰化を希望する方は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面によって申請を行います。帰化の許可・不許可は、法律上の要件を前提としつつ、最終的には法務大臣の裁量によって判断されます。
たとえ、日本で出生し、日本で長年生活を続けていたとしても、日本国籍を有していない場合には、帰化申請の手続きを経なければ日本国籍を取得することはできません。
国籍法改正による国籍取得制度の補足
現在の日本の国籍制度は、父母両系血統主義を採用しています。
そのため、父親が日本国籍を有していなくても、母親が日本国籍であれば出生により日本国籍を取得することが可能です。
また、平成20年(2008年)の国籍法改正により、出生後に日本人父から認知された場合であっても、一定の要件を満たせば、届出による国籍取得が認められるようになりました(国籍法第3条)。
これらは「帰化」とは異なる制度であり、帰化はあくまで外国籍の方が日本国籍へ変更するための手続きです。
帰化許可の主な要件と審査内容
帰化許可の具体的な要件は国籍法に定められており、申請にあたっては以下のような事項が総合的に審査されます。
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来日(または出生)から現在までの在留状況・生活状況
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安定した生計(収入・就労状況・扶養関係など)
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素行要件(法令遵守、犯罪歴、交通違反状況等)
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納税状況(税金・社会保険料の適正な納付)
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将来にわたって日本で安定した生活を継続できるか
これらを立証するため、数多くの書類を添付し、申請後は法務局担当官との**面接(複数回)**を経て、最終的に帰化許可または不許可が決定されます。
帰化申請が不許可となる主なケース
以下のような事情がある場合、帰化が不許可となる可能性があります。
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税金・社会保険料の滞納がある場合
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犯罪歴や重大な法令違反がある場合
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虚偽の申請や事実と異なる申告を行った場合
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明らかに要件を満たしていないにもかかわらず申請した場合
また、申請後に長期間の出国や生活状況の大きな変化がある場合も、審査に影響するため注意が必要です。
申請時点で明確な不許可事由がある場合には、申請自体が受理されないこともあります。その場合は、不許可事由を解消した後に再度申請を行うのが一般的です。
不許可事由の内容によっては、解消後も一定期間の経過が必要となるケースもあります。
帰化申請にかかる費用について
帰化申請そのものについて、法務局へ支払う手数料はありません。
ただし、以下の実費が発生します。
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日本国内で取得する各種証明書(数千円程度)
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本国から取り寄せる公的書類
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外国語書類の翻訳費用
必要書類の内容や分量は申請者ごとに大きく異なります。
帰化申請は行政書士法人塩永事務所へ
帰化申請は、人生や家族構成に大きく影響する重要な手続きです。
書類の不備や判断ミスは、長期間の不許可につながることもあります。
帰化申請をご検討の方は、行政書士法人 塩永事務所までお気軽にご相談ください。
専門家が、初回相談から許可まで丁寧にサポートいたします。096-385-9002
