
🇯🇵 【帰化申請サポート】日本国籍取得を徹底支援!行政書士法人 塩永事務所
🌟 帰化申請とは?(国籍法第4条)
「帰化申請」とは、日本国民ではない外国籍の方が、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得するための申請手続きを指します(国籍法第4条)。
帰化が許可されると、日本の戸籍が与えられ、日本人として永続的に日本での生活を送ることができるようになります。
🔎 帰化許可・不許可の基準:法務大臣の裁量と要件
日本国籍の取得には、自動的に国籍が付与される制度(出生地主義など)は原則ありません。帰化希望者が自ら法務局に出頭し、書面で申請を行い、最終的に法務大臣の自由裁量によって許可が認められます。
帰化の主要な許可要件
帰化の許可を得るためには、国籍法に定められた具体的な要件を満たし、かつ将来にわたって安定して日本で生活を営んでいけることを立証する必要があります。
| 要件項目 | 概要 |
| 住所要件 | 引き続き5年以上日本に住所を有すること。(日本人配偶者など、一部緩和規定あり) |
| 能力要件 | 20歳以上で、かつ本国法によって能力を有すること。 |
| 素行要件 | 素行が善良であること(犯罪歴、交通違反、納税義務の履行など)。 |
| 生計要件 | 自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。 |
| 喪失要件 | 日本の国籍を取得することによって、元の国籍を喪失できること。 |
| 憲法遵守要件 | 日本国憲法や政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしないこと。 |
帰化許可・不許可の判断要素
申請者は、来日(または出生)から現在に至るまでの在留状況(生活状況)、現在の生計・就労状況、素行要件などの確認書類を添付します。
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立証活動: 将来にわたり安定した生活を営めることを、詳細な書類と理由書で立証します。
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面接: 担当官・面接官との面接を経て、総合的に判断されます。
🚨 特に注意が必要な不許可事由
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税金の滞納や犯罪歴がある場合。
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虚偽の申請や、要件を満たしていないにもかかわらず強く申請を望んだ場合。
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申請後に長期の出国を行うなど、生活基盤に変化が生じた場合。
塩永事務所からのアドバイス: 申請時に不許可事由がある場合、法務局では申請が受理されないか、不許可となる可能性が非常に高いです。不許可事由(例:税金滞納、交通違反など)が解消された後、一定期間を経過してから再度申請を行うことが原則となります。
👨👩👧👦 国籍法改正による変化:血統主義と届出による取得(国籍法第3条)
日本の国籍法は、帰化申請手続き以外にも、国籍取得の可能性を広げています。
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父母両系血統主義: 国籍法改正により、父親が外国籍であっても、母親が日本国籍であれば日本国籍を取得できるようになりました。
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認知による国籍取得(平成20年改正): 出生後に日本人である父親に認知された子どもについて、届出により日本国籍の取得が認められるようになりました(国籍法第3条)。
💰 帰化許可申請にかかる費用
帰化申請に際して、法務局への手数料はかかりません。
ただし、申請に必要な添付書類の取得に実費がかかります。
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国内書類: 日本国内で取得する住民票や納税証明書などの書類は、申請者によって異なりますが、概ね数千円程度の費用がかかります。
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本国書類と翻訳費用: 本国(母国)の書類や、それらを日本語に翻訳するための費用が別途発生します。
行政書士法人 塩永事務所の報酬額は、これらの実費とは別途で発生いたします。 当事務所にご依頼いただくことで、時間と労力が大幅に削減され、許可の可能性を高めることができます。
🤝 帰化申請は行政書士法人 塩永事務所におまかせください
帰化申請は、数十種類の書類作成と、長期間にわたる法務局とのやり取りが必要な非常に複雑な手続きです。申請者の生活状況、家族構成、職歴、そして日本での生活に対する意思を、法務大臣に正確に理解してもらうための適切な書類作成と立証活動が不可欠です。
行政書士法人 塩永事務所は、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な申請計画を立案し、複雑な書類作成、法務局との調整を徹底的にサポートいたします。
安心と実績の行政書士法人 塩永事務所に、大切な日本国籍取得のサポートをおまかせください。
