
熊本での永住許可申請は
行政書士法人 塩永事務所にお任せください
永住許可(永住ビザ)を取得するメリット
1.在留期限がなくなります
在留期間の更新手続きが不要となり、更新漏れや不許可のリスクがなくなります。
2.在留活動の制限がなくなります
就労内容の制限がなくなり、転職・副業・会社経営なども自由に行うことが可能です。
3.社会的信用度が大きく向上します
永住者としての安定性が評価され、住宅ローンや銀行融資、各種契約がしやすくなります。
4.身分関係の変動による影響を受けません
離婚や死別などがあっても在留資格の変更が不要となり、将来にわたり安心して日本で生活できます。
永住許可(永住権)取得の基本要件
永住許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
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素行善良要件
法令を遵守し、社会的に非難される行為がないこと -
独立生計要件
安定した収入・生活基盤があり、将来にわたって自立した生活が見込まれること -
国益適合要件
納税義務や社会保険料の適切な履行、日本社会への貢献状況など -
在留期間要件
原則として10年以上の継続在留(特例あり)
※当事務所では、事前面談により要件を満たしているかを丁寧に確認いたします。
永住許可申請に必要な準備内容
1.市区町村役場・税務署・勤務先などで各種証明書を取得
2.配偶者・同僚・上司などに身元保証人を依頼し、保証書類を作成
3.必要に応じて推薦状や補足資料を準備
4.申請書・理由書・添付書類一式を作成
永住許可申請は書類の完成度が審査結果に大きく影響します。専門家による書類作成が重要です。
永住許可申請サポートの流れ
1.お問い合わせ
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電話:096-385-9002
2.ご相談(対面)
お客様のご都合に合わせて、事務所にて丁寧にヒアリングを行います。
3.必要書類のリストアップ
申請内容はお一人おひとり異なるため、状況に応じた最適な必要書類をご案内します。
市区町村役場や税務署の書類は、当事務所が代理取得することも可能です。
4.お客様による書類収集
お客様ご自身でご準備いただく書類について、分かりやすくご説明します。
不明点は随時ご相談ください。
5.申請書類の作成
当事務所が申請書・理由書等を作成します。
特に審査の重要ポイントとなる理由書は専門家にお任せください。
6.署名・捺印
完成した書類にご署名・ご捺印をいただきます。
7.入国管理局への申請
行政書士が入国管理局へ申請を行います。
お客様が平日に入管へ出向く必要はありません。
8.結果通知・在留カードのお渡し
結果が届き次第、速やかにご連絡いたします。
永住者としての新しい在留カードをお渡しします。
熊本で永住許可申請をご検討の方へ
永住許可は人生設計に大きく関わる重要な手続きです。
熊本での永住許可申請は、行政書士法人 塩永事務所までお気軽にご相談ください。
対応エリア
北海道から沖縄まで全国対応
(熊本県・熊本市を中心に、全国の入管申請に対応)
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