
日本のインターナショナルスクールに子どもを通わせること自体は、実は親のビザ要件とは直接結びついていません。重要なのは、親が日本にどの在留資格(ビザ)で滞在するかです。
以下、実務でよくあるケース別に整理します。
結論の要点
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「子どもがインターナショナルスクールに通う=親が特別なビザを取る」わけではありません
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親は 日本に合法的に中長期滞在できる在留資格 を持っている必要があります
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親の在留資格に応じて、子どもは
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「家族滞在」
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または子ども本人が「留学」
で在留するのが一般的です
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親に多い在留資格(ビザ)
① 就労ビザ(最も多いケース)
例:
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技術・人文知識・国際業務
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経営・管理
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教育
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研究 など
ポイント
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親が就労ビザで日本に在留
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子どもは「家族滞在ビザ」で帯同
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インターナショナルスクールへの通学は問題なし
▶ 実務上、最も一般的で安定した形
② 経営・管理ビザ
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日本で会社経営・事業運営をする親
子ども
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家族滞在ビザ
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インターナショナルスクール通学可
※事業の実態・安定性が重視されます
③ 高度専門職ビザ
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年収・学歴・職歴等でポイント制
メリット
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家族帯同がしやすい
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在留期間が長い
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永住申請に有利
子どもの通学について制限はありません。
④ 日本人・永住者の配偶者等/永住者
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日本人または永住者と結婚している場合
子ども
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日本人の子/永住者の子
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または家族滞在
→ インターナショナルスクール通学は完全に自由です。
⑤ 親が「留学・文化活動・短期滞在」の場合(注意)
このケースは注意が必要です。
親が留学ビザの場合
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原則:子どもを帯同することは想定されていない
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例外的に家族滞在が認められるケースもありますが、審査は非常に厳しい
親が文化活動ビザの場合
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帯同不可ではないが
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生活費支弁能力・活動の安定性が強く審査されます
親が短期滞在(観光)
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❌ 長期通学は不可
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インターナショナルスクールも原則入学不可
子どものビザはどうなる?
パターン① 家族滞在ビザ(最も一般的)
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親:就労系・経営系ビザ
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子:家族滞在
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インターナショナルスクール通学可
パターン② 子ども本人が「留学」ビザ
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一部のインターナショナルスクールでは
学校が入管上の「教育機関」として認められている場合 -
子ども単独で留学ビザ取得が可能
※学校ごとに対応が異なります
よくある誤解
❌「インターナショナルスクールに通わせるには親が留学ビザ?」
→ 誤り
❌「子どもが留学ビザなら親は観光でOK?」
→ 誤り(長期滞在不可)
実務的な結論
| 親の状況 | 現実的なビザ |
|---|---|
| 日本で働く | 就労ビザ |
| 会社経営 | 経営・管理 |
| 高スキル人材 | 高度専門職 |
| 日本人配偶者 | 配偶者ビザ |
| 子どもだけ留学 | 子ども:留学(学校次第) |
行政書士法人としての実務視点
インターナショナルスクールの通学可否は
**「学校の問題」ではなく「在留資格設計の問題」**です。
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親の在留資格選択
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子どもの在留資格との組み合わせ
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将来の更新・永住・就労への影響
これらを最初に設計しないと、後で詰むケースが非常に多くあります。
