
日本で働くための「就労ビザ」と、日本で学ぶ・文化活動を行う・特定の活動を行うための在留資格(留学・文化活動・特定活動)は、それぞれ目的と要件、申請手続が大きく異なります。
就労ビザの基本と種類
日本で報酬を得て働くためには、「就労ビザ」と総称される就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能実習、高度専門職、経営・管理など)が必要です。 各在留資格ごとに認められる活動内容や在留期間、学歴・実務経験・報酬水準などの要件が細かく定められており、外国人本人だけでなく受入企業も審査の対象となります。
行政書士法人塩永事務所では、技術・人文知識・国際業務や高度専門職、特定技能など専門性の高い就労ビザについて、契約内容・職務内容・会社の財務状況・コンプライアンス体制等を総合的に整理し、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請まで一貫してサポートしています。
留学ビザの新規取得
在留資格「留学」は、日本の大学・大学院・短期大学・専修学校(専門課程)・日本語教育機関などで体系的に教育を受けることを目的とする在留資格です。 在留期間は通常1年・2年などが法務大臣により個別に指定され、最長4年3か月程度までの範囲で更新しながら在学する運用が一般的です。
新規取得では、まず受入教育機関が在留資格認定証明書(COE)交付申請を行い、日本側で認定証明書が交付された後、母国の日本大使館・総領事館で査証申請を行う流れとなります。 学歴・成績・出席状況のほか、学費・生活費を賄う十分な経費支弁能力(預金残高証明、送金証明、スポンサーの収入証明等)が厳格に確認される点が重要です。
留学ビザの更新・注意点
在留期間更新では、在学実態(在籍証明書、成績証明書、出席状況)と経費支弁状況が特に重視され、長期欠席や学費未納がある場合は更新が不許可となるリスクが高まります。 アルバイトを行う場合には、「資格外活動許可」を取得したうえで週28時間以内などの範囲に収まっているかも審査対象となります。
行政書士法人塩永事務所では、更新前に在学状況・アルバイト状況・家計状況を丁寧にヒアリングし、学校との連携や補足説明書の作成を通じて、在留期間更新許可申請の不許可リスクを抑えるサポートを提供しています。
文化活動ビザの新規・更新
在留資格「文化活動」は、報酬を伴わない学術・芸術または日本特有の文化・技芸の研究・習得などを目的とした在留資格です。 茶道・華道・武道・能楽などの伝統文化や、日本語・日本文化研究などが代表的な対象であり、通常は1年または3年などの在留期間が個別に指定されます。
新規申請では、学ぶ内容や研究テーマ、受入機関・師匠との関係を示す資料(受入承諾書、カリキュラム、指導計画等)に加え、報酬を得る活動をしないこと、滞在中の生活費を十分に賄える経費支弁能力を立証する必要があります。 更新申請では、活動報告書や成果物、指導者による証明書などにより、計画どおり文化活動を継続していることを具体的に示すことが重要です。
特定活動ビザの位置づけと就労
在留資格「特定活動」は、法務大臣が告示で個別に定める多様な活動(高度専門職に準じる活動、インターンシップ、ワーキングホリデー、日系人の一定活動、長期観光・保養など)を対象とする包括的な在留資格です。 告示番号ごとに活動内容・在留期間・就労の可否が異なり、就労が全面的に認められる類型もあれば、原則就労不可(資格外活動許可によりアルバイトのみ可)とされる類型も存在します。
行政書士法人塩永事務所では、特定活動告示(例:40号・41号の長期観光・保養、特定技能移行前後の活動、卒業予定者の就職活動や起業準備など)の内容を精査し、申請人がどの類型に該当し得るのかを整理したうえで、活動計画書・資金計画書・雇用契約書など必要書類を個別に設計しています。
在留資格の新規・変更・更新手続
新規入国の場合は、原則として在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、海外の日本大使館・総領事館で査証発給を受けて入国する手続きとなります。 既に日本に在留している方が留学から就労ビザへ切替える場合などには、在留資格変更許可申請が必要であり、活動内容の実体と在留資格の適合性が厳格に審査されます。
同一の在留資格で継続して活動する場合は在留期間更新許可申請を行い、活動実績、納税状況、法令遵守状況などが確認されます。 申請は原則本人が行いますが、入管法の届出済み申請取次行政書士が代理で申請を行うことができ、書類作成・事前相談を含めて一括して依頼することが可能です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
就労ビザ、留学、文化活動、特定活動は、いずれも「活動内容」と「在留資格の要件」が合致しているかどうかが審査の最大のポイントです。 自己申請では、活動計画の説明不足や書類の不整合により、不許可・更新不許可・審査長期化などのリスクが生じることが少なくありません。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、就労系在留資格を中心とした新規取得・更新・変更申請を多数取り扱っており、企業側・留学生側・文化活動家・長期滞在希望者の多様なニーズに応じた実務的なサポートを提供しています。 日本での就労ビザの取得や、留学・文化活動・特定活動ビザの新規・更新でお困りの方は、初回相談無料の行政書士法人塩永事務所まで、電話・メール等でお気軽にご相談ください。
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