
【行政書士が解説】就労・留学・文化活動・特定活動ビザの新規・更新ガイド
日本で活動する外国人の皆様、および雇用主の皆様、こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。 当事務所は熊本市を拠点に、入管業務(ビザ申請)や建設業許可、法人設立など、地域の皆様の挑戦を法務面からサポートしております。
今回は、お問い合わせの多い「就労ビザ」「留学」「文化活動」「特定活動」の4つの在留資格について、新規申請と更新の際の重要ポイントをまとめました。
1. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
日本で働くための最も一般的なビザです。
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新規(変更)のポイント:
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学歴・職歴との関連性: 大学での専攻内容と、就職先での業務内容に「関連性」があるかが厳しく審査されます。
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企業の安定性: 雇用側の企業の決算状況や事業計画も判断材料となります。
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報酬額: 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。
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更新のポイント:
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前年と同じ業務か: 職務内容が大きく変わった場合は、実質的に新規に近い審査が行われます。
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素行: 納税義務の履行や、交通違反を含む法令遵守状況がチェックされます。
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2. 留学ビザ
日本の大学や専門学校、日本語学校で学ぶためのビザです。
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新規のポイント:
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経費支弁能力: 日本での学費や生活費を支払う能力があるか(親からの送金証明など)が重要です。
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学習の目的: なぜ日本で学ぶ必要があるのか、その整合性が問われます。
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更新のポイント:
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出席率と成績: 出席率が低い(一般的に80%未満)場合、更新が非常に厳しくなります。
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資格外活動の遵守: 「週28時間以内」のアルバイト制限を守っているかが厳格に確認されます。
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3. 文化活動ビザ
日本特有の文化(茶道、柔道、日本料理など)の習得や、学術的な研究を行うためのビザです。
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新規のポイント:
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活動の専門性: 指導者がその道の権威であるか、受け入れ機関が適切かが重視されます。
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無報酬であること: このビザでは原則として報酬を得ることはできません。生活費の証明が必要です。
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更新のポイント:
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活動の継続性: これまでの活動実績と、今後の計画が適切であるかが評価されます。
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4. 特定活動ビザ
他の在留資格に当てはまらない、法務大臣が個別に許可するビザです。
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新規(変更)の主なケース:
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就職活動: 卒業後も日本で就職活動を続ける場合(特定活動9号)。
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内定待機: 卒業から入社までの期間を過ごす場合。
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インターンシップ: 外国の大学生が実習に来る場合。
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更新のポイント:
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活動目的の維持: 就職活動中であれば、継続して活動を行っている証拠(説明書や活動記録)が必要です。
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💡 塩永事務所からのアドバイス
入管手続きは、一度「不許可」が出てしまうと、その後の再申請のハードルが格段に上がります。 特に**「留学から就労への変更」や、「転職に伴う更新」**などは、書類の整合性が非常に重要です。
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「自分の学歴でこの仕事ができる?」
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「アルバイトをしすぎて更新が不安…」
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「特定活動への切り替え時期がわからない」
このような不安がある方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。豊富な経験を持つ行政書士が、お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決策をアドバイスいたします。
初回相談は無料で行っております。 熊本県内はもちろん、遠方の企業様・個人様からのご相談もお待ちしております。
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