
留学・文化活動・特定活動ビザ完全ガイド【2025年最新版】
熊本の行政書士がわかりやすく解説
留学・文化活動・特定活動ビザでお悩みではありませんか?
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日本留学を検討しているが、留学ビザの要件が分からない
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文化活動ビザと留学ビザの違いが曖昧
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卒業後の就職活動やインターンで特定活動ビザに変更できるのか知りたい
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不許可にならないために、どんな書類や準備が必要か知りたい
このページでは、行政書士法人塩永事務所が、2025年時点の最新制度・実務運用を踏まえ、
留学ビザ・文化活動ビザ・特定活動ビザの違いと申請ポイントを分かりやすく解説します。
留学ビザ(在留資格「留学」)とは
留学ビザの概要
在留資格「留学」は、外国人が日本の教育機関で体系的な教育を受けることを目的とした在留資格です。
大学、大学院、日本語学校、専門学校などが対象となり、在留期間は最長4年3か月の範囲で指定されます。
留学ビザの対象となる学校
高等教育機関
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大学・大学院
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短期大学
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専修学校(専門課程)
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日本語学校 など
初等・中等教育機関
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高等学校(全日制・定時制・通信制)
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中学校・小学校
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特別支援学校
留学ビザ申請の流れ
1.在留資格認定証明書(COE)申請
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申請時期:入学予定日の約6か月前から
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申請先:地方出入国在留管理局
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標準処理期間:1〜3か月
2.日本大使館・領事館でのビザ申請
COE交付後、母国または居住国の日本公館で査証申請を行います。
留学ビザで必要な主な書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(4cm×3cm)
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入学許可書・学校案内
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日本語能力を示す資料(日本語学校の場合)
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経費支弁書、預金残高証明書、収入証明書 等
留学中のアルバイト(資格外活動)
留学ビザでは原則就労不可ですが、資格外活動許可を取得することで、
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学期中:週28時間以内
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長期休暇中:1日8時間以内
のアルバイトが可能です。
※風俗営業関連業種は一切禁止されています。
文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)とは
文化活動ビザの特徴
文化活動ビザは、報酬を伴わない学術的・芸術的活動や、
日本固有の文化・技芸の研究・習得を目的とする在留資格です。
留学ビザや就労ビザとは異なり、収益活動を目的としない点が最大の特徴です。
文化活動ビザの対象例
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大学・研究機関での研究活動
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文化・芸術分野の創作活動
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茶道、華道、書道、武道、日本料理、伝統工芸の修得
文化活動ビザの注意点
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活動自体から報酬を得ることは原則不可
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報酬が発生する場合は、特定活動ビザへの変更が必要となるケースがあります
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アルバイトは資格外活動許可により認められる場合あり
特定活動ビザとは【就職活動・インターン・起業】
特定活動ビザの概要
在留資格「特定活動」は、他の在留資格に該当しない活動について、
法務大臣が個別に認める在留資格です。
就職活動、インターンシップ、起業準備など、実務上非常に利用頻度の高い在留資格です。
主な特定活動ビザの種類
就職活動(留学生向け)
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対象:日本の大学・専門学校卒業者
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在留期間:6か月(更新1回が一般的)
インターンシップ
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外国の大学等在籍者・卒業者
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条件を満たせば報酬支給可
起業活動
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日本での起業を予定する外国人
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明確な事業計画・資金証明が必要
特定活動ビザの「指定書」に注意
特定活動ビザでは、活動内容・期間を明記した指定書が交付されます。
指定内容を逸脱した活動は、更新不許可・在留資格取消しの原因となるため、厳格な管理が必要です。
よくある不許可理由と対策
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経費支弁能力が不十分
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活動計画が抽象的・不明確
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書類の記載内容に矛盾がある
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虚偽申告・説明不足
行政書士による事前チェックで、不許可リスクは大きく低減できます。
行政書士に依頼するメリット
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最新の制度・審査傾向を踏まえた申請戦略
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書類不備・記載ミスの防止
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申請手続きの負担軽減
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更新・変更・家族滞在まで見据えた長期サポート
熊本で留学・文化活動・特定活動ビザのご相談なら
行政書士法人塩永事務所
留学ビザ、文化活動ビザ、特定活動ビザは、
目的・制度理解・書類作成の精度が許可取得の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、
2025年以降の制度改正・デジタル化動向にも対応し、
在留資格の取得・更新・変更をトータルでサポートしています。
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