
留学・文化活動・特定活動ビザの詳細ガイド
行政書士法人塩永事務所
はじめに
日本における在留資格のうち、「留学」「文化活動」「特定活動」は、いずれも学修・研究・専門的活動等を目的とする点で共通する一方、在留目的・許可要件・実務上の運用は大きく異なります。
本ガイドでは、2025年10月時点で公表されている出入国在留管理庁等の情報および実務運用を踏まえ、これら3つの在留資格について、申請手続の流れと実務上の留意点を行政書士の視点から整理します。
なお、在留資格の審査は個別具体的な事情に基づいて行われるため、必要書類や立証方法は申請人ごとに異なります。本ガイドは一般的な解説としてご参照いただき、実際の申請にあたっては専門家への個別相談を前提としてご利用ください。
第1章:留学ビザ
留学ビザとは
在留資格「留学」とは、外国人が日本の教育機関において体系的な教育を受けることを目的とする在留資格です。
在留期間は、最長4年3か月の範囲内で、就学内容や教育機関の種類に応じて法務大臣が個別に指定します。
対象となる主な就学先は、大学、大学院、短期大学、専修学校専門課程、日本語教育機関などです。
対象となる教育機関
① 高等教育機関等
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大学(学部・大学院)
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短期大学
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専修学校(専門課程)
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各種学校(日本語学校等)
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その他、設備・編成が大学に準ずると認められる教育機関
② 初等・中等教育機関等
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高等学校(全日制・定時制・通信制)
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中学校、小学校
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特別支援学校 など
申請手続きの流れ
① 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)
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申請時期:一般的には、入学予定日の約6か月前から受付可能
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標準処理期間:概ね1〜3か月
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申請人:本人、受入教育機関職員、または行政書士等の代理人
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申請先:居住予定地または受入機関所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
(オンライン申請が可能な場合あり)
② 査証(ビザ)申請
在留資格認定証明書交付後、本人が本国または居住国の日本大使館・総領事館にて査証申請を行います。
主な必要書類
共通書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影)
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返信用封筒(簡易書留相当)等
教育機関関係書類
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入学許可書の写し
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学校案内・カリキュラム概要
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適正校に関する資料(必要な場合)
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日本語学校の場合、日本語能力を示す資料 等
経費支弁関係書類
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自費留学:経費支弁書、預金残高証明書、預金通帳写し、在職証明書 等
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奨学金留学:奨学金給付・貸与証明書
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親族支弁:収入証明書、親族関係証明書 等
在学中の注意点
資格外活動(アルバイト)
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原則就労不可
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資格外活動許可取得後、
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学期中:週28時間以内
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長期休暇中:1日8時間以内
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風俗営業関連業種等は禁止
在留期間更新
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在留期限の概ね3か月前から申請可能
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出席率、成績、資格外活動の遵守状況等を総合的に審査
2025年時点の主な動向(例)
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一部国・地域出身者を対象に、結核スクリーニング制度の導入・拡充が予定され、健康診断書の提出を求められるケースがあります。
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卒業予定留学生の就労系在留資格申請では、卒業見込証明書や内定通知書の提出時期がより重視され、就職活動用特定活動への変更を含めた計画的対応が重要となっています。
第2章:文化活動ビザ
文化活動ビザとは
在留資格「文化活動」は、報酬を伴わない学術的・芸術的活動、または日本固有の文化・技芸の研究・習得を目的とする在留資格です。
営利活動や一般的な就学・研修は対象外であり、留学ビザ等とは明確に区別されます。
対象となる主な活動
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大学・研究機関での研究、文献調査
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芸術活動(作品制作、発表、文化交流事業 等)
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茶道、華道、書道、武道、日本料理、伝統工芸など、日本特有の文化・技芸の専門的修得
主な必要書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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写真
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活動計画書
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受入機関または指導者の概要資料
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指導者の経歴書(技芸習得の場合)
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経費支弁資料(預金残高証明書、奨学金証明 等)
在留期間・資格外活動
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在留期間:3か月、6か月、1年、3年等(活動内容に応じて指定、原則5年以内)
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アルバイト:資格外活動許可により可能な場合あり
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ただし、文化活動そのものから報酬を得ることは原則想定されていません。
有償活動となる場合は、特定活動等への変更を検討する必要があります。
第3章:特定活動ビザ
特定活動ビザとは
在留資格「特定活動」は、他の在留資格に該当しない活動について、法務大臣が告示または個別指定により認める在留資格です。
在留期間は、5年以内の範囲で個別に指定されます。
特定活動の主な区分
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法定特定活動:EPA看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー 等
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告示特定活動:インターンシップ、就職活動、起業活動、研究活動 等
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告示外特定活動:人道的・社会的配慮に基づく個別指定
代表的な類型
インターンシップ
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外国の大学等在籍者または卒業後一定期間内の者
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一定条件下で報酬支給可(単純労働不可)
就職活動
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日本の教育機関卒業者
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原則6か月単位、1回更新が一般的
起業活動
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明確な事業計画・資金基盤を有する者
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通常1年以内、進捗により更新判断
指定書の重要性
特定活動では、活動内容・期間・条件を明記した**「指定書」**が交付されます。
指定内容を逸脱した活動は、在留資格取消しや更新不許可の重大なリスクとなるため、厳格な管理が必要です。
共通の注意点と不許可対策
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経費支弁能力の立証不足
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活動計画の不明確さ
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書類不備・内容の不整合
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虚偽申告(重大な法令違反)
いずれも、不許可や長期化の主要原因となります。
行政書士に依頼するメリット
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個別事情に応じた最適な在留資格選定
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書類精度の向上による不許可リスク低減
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手続負担の軽減
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更新・変更・家族帯同まで見据えた継続支援
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
初回相談無料/土日祝も事前予約により対応可能です。
留学・文化活動・特定活動ビザに関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
