
特定活動ビザ(観光・保養等)で日本に長期滞在する方法と必要書類一覧
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特定活動ビザ(観光・保養等)とは
~90日を超えて日本に滞在できる「長期観光・保養」ビザ~
通常、外国人観光客が日本に滞在できる期間は最大で90日間(短期滞在ビザ)です。
これを超えて長期間、日本で観光や保養を行いたい場合に利用できるのが、「特定活動(観光・保養等)」ビザです(法務省告示第40号・第41号)。
このビザを取得することで、日本に最長1年間滞在でき、文化体験や保養、季節ごとの観光などをゆったりと楽しむことが可能になります。
対象となる方(法務省告示第40号・第41号)
主たる申請者(告示第40号)
特定活動40号に該当するのは、日本で観光または保養を目的として長期滞在する外国人のうち、以下の条件をすべて満たす方です。
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年齢が18歳以上であること
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**短期滞在査証免除国(別表第9国)**の国籍を有すること
例:アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、シンガポール、オーストラリアなど -
3,000万円以上(円換算)の預貯金を有していること
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日本滞在中に有効な**医療保険(海外旅行保険や民間医療保険)**に加入していること
同行する配偶者(告示第41号)
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主たる申請者と同一の査証免除国の国籍を有すること
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医療保険に加入していること
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配偶者合算で6,000万円以上の預貯金を有していること
※法律婚であることが条件です(事実婚・同性婚は対象外)。
※同行対象は配偶者のみ。子どもの同伴は認められていません。
特定活動(観光・保養等)ビザでできること・できないこと
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 可能な活動 | 観光、保養、文化体験、親族訪問、地域イベント等への参加(非営利) |
| 滞在期間 | 最大1年間(原則6か月+1回更新) |
| 就労可否 | 就労不可(報酬を目的とした活動は認められません) |
| 配偶者同行 | 告示第41号として許可される場合あり |
※講演・文化交流などで一時的な謝金を受け取る程度の行為は、入管庁の判断で許容される場合があります。
※母国の業務をリモートで継続する「国外で発生する所得活動」は原則可能です。
申請の主な要件(まとめ)
| 要件項目 | 内容 |
|---|---|
| 国籍 | 短期査証免除国(法務省告示別表第9国) |
| 年齢 | 18歳以上 |
| 資産 | 預貯金3,000万円以上(同行配偶者含む場合6,000万円以上) |
| 保険 | 死亡・負傷・疾病を補償する医療保険に加入 |
| 滞在目的 | 観光・保養・文化体験 |
| 滞在期間 | 最長1年間(延長不可) |
日本滞在中の出入国について
滞在期間中に一時帰国や他国旅行を行う場合、**1年以内の出国であれば再入国許可は不要(みなし再入国)**です。
ただし、1年以上出国する場合は入管で再入国許可申請が必要になります。
必要書類一覧(主たる申請者)
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在留資格認定証明書交付申請書
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理由書(滞在目的や活動計画の詳細を記載)
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旅券(パスポート)写し(顔写真ページ)
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預貯金残高証明書および取引明細(過去6ヶ月分)
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医療保険加入証明書(滞在予定期間を全てカバーしていること)
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滞在予定表(観光・保養など具体的日程)
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日本国内の住居関係資料(賃貸契約書・宿泊予定先の予約確認など)
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顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
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返信用封筒(404円切手貼付)
同行配偶者の場合(告示第41号)
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婚姻証明書または戸籍謄本(法的効力のあるもの)
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配偶者のパスポート写し
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医療保険加入証明書
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滞在予定表(主たる申請者と同一)
申請先について
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海外での申請:日本大使館・総領事館
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日本での申請:入国管理局(在留資格認定証明書交付申請)
在留資格認定証明書(COE)が発行されている場合は、日本大使館での審査が比較的スムーズに進む傾向があります。
行政書士による申請サポート
特定活動(観光・保養等)ビザは、富裕層向けの長期滞在制度であり、
審査では以下のようなポイントが厳しく確認されます。
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資産の出所・安定性
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滞在目的の明確性と実現可能性
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滞在先の確保(短期滞在ではない居住計画)
行政書士法人塩永事務所では、これらの条件を満たすために以下のサポートを提供しています。
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必要書類の確認と収集支援
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理由書・滞在計画書の作成代行
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在留資格認定証明書(COE)申請の書類作成・提出代行
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医療保険加入や居住契約に関するアドバイス
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入管対応および再申請サポート
まとめ
「特定活動(観光・保養等)」ビザは、日本での中長期滞在を希望する方にとって大変魅力的な制度です。
要件を満たせば、最長1年間、日本ならではの四季や文化をゆったりと楽しむことができます。
ただし、高額資産の証明や計画書の整合性など、入管審査は非常に厳しく、専門知識を持つ行政書士のサポートが不可欠です。
申請を検討されている方は、経験豊富な行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
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