
特定活動ビザ(観光・保養等)で日本に長期滞在する方法と必要書類一覧
行政書士法人塩永事務所
観光・保養を目的とした「特定活動」ビザとは?
海外からの訪日観光客が増える中、注目されているのが 「特定活動(観光・保養等)」ビザ です。
このビザは富裕層を対象とした制度で、通常の「短期滞在ビザ(90日以内)」とは異なり、最長1年間の滞在が可能 となります。日本でゆったりと観光や保養を楽しみたい方に適した在留資格です。
対象者(告示第40号・41号)
✅ 主たる対象者(告示40号)
- 満18歳以上
- 査証免除国の国籍を有すること(例:アメリカ、イギリス、シンガポール、フランスなど)
- 預貯金が 3,000万円以上(円換算)
- 配偶者も同様の在留資格を取得する場合は 合計6,000万円以上
- 医療保険に加入していること
✅ 同行する配偶者(告示41号)
- 査証免除国籍者であること
- 医療保険加入が必須
特定活動ビザでできること・できないこと
できること
- 観光・保養
- 文化体験
- 親族・知人訪問
- 教育機関での講習参加
- アマチュアとしての協議会やコンテスト参加
できないこと
- 就労(アルバイト・会社経営を含む)
- 医療目的での来日(治療目的は特定活動25号が対象)
※海外の仕事をリモートで継続することは可能です。
申請の主な要件(まとめ)
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 国籍 | 短期滞在査証免除国(別表第九に定める) |
| 年齢 | 18歳以上 |
| 預貯金 | 3,000万円以上(配偶者同行なら6,000万円以上) |
| 医療保険 | 死亡・負傷・疾病を対象とする民間医療保険に加入 |
| 滞在目的 | 観光・保養・文化体験など |
| 滞在期間 | 最大1年間(延長不可) |
必要書類一覧(主たる申請者)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 理由書(滞在目的・計画を記載)
- 旅券コピー(顔写真ページ)
- 預貯金残高証明書・銀行取引明細(過去6ヶ月分)
- 民間医療保険の加入証明書
- 滞在予定表(観光計画など)
- 住居に関する資料(賃貸契約書など)
- 顔写真(縦4cm×横3cm、1枚)
- 返信用封筒(定型・404円切手付き)
※配偶者が同行する場合は、上記に加えて以下も必要です。
- 戸籍謄本、婚姻証明書など配偶者関係を証明する資料
- 配偶者の旅券コピー
行政書士によるサポート内容
特定活動ビザは、短期滞在ビザと異なり 証明資料の整備や理由書の作成が極めて重要 です。審査では「資産の出所」「滞在目的の妥当性」「生活拠点の確保」などが厳しく確認されます。
行政書士法人塩永事務所では、以下のサポートを行っています。
- 必要書類のリストアップと収集支援
- 滞在理由書の作成代行
- 医療保険加入手続きのアドバイス
- 滞在予定表の作成支援
- 在留資格認定証明書の申請書類一式の作成・提出代行
まとめ
観光・保養を目的とする「特定活動」ビザは、日本での中長期滞在を希望する富裕層の方にとって非常に魅力的な制度です。
ただし、申請には高額な資産証明や医療保険加入など厳格な条件があり、専門的な知識が求められます。
もし申請をご検討されている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。皆さまの「安心して日本で暮らす」ためのお手伝いを、行政書士として全力でサポートいたします。
📞 行政書士法人塩永事務所 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
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