
特定活動ビザ(観光・保養等)で日本に長期滞在する方法と必要書類一覧
観光・保養を目的とした「特定活動」ビザとは?〜行政書士が解説する長期滞在ビザのポイント〜
海外からの訪日観光客が増える中、注目を集めているのが「特定活動(観光・保養等)」の在留資格です。
これは富裕層を対象とした最長1年間の長期滞在が可能なビザであり、通常の「短期滞在ビザ(90日以内)」とは異なり、ゆったりと日本での生活を楽しむことができる制度です。
今回は、行政書士法人塩永事務所が、この在留資格について解説し、申請要件や必要書類についても詳しく紹介します。
この特定活動ビザの対象者(告示第40号・41号)
このビザの主な目的は、観光や保養などのために日本で1年以内滞在することです。
対象となるのは以下のような方です。
✅ 主たる対象者(告示40号)
- 満18歳以上
- **法務省が指定する「査証免除国」**の国籍を持っていること(例:アメリカ、イギリス、シンガポール、フランスなど)
- 預貯金の額が3,000万円以上(円換算)
- 配偶者も同行する場合は、夫婦の預貯金合算で3,000万円以上
- 医療保険に加入していること
✅ 同行する配偶者(告示41号)
- 同じく査証免除国籍者
- 医療保険加入が必須
どんなことができるの?
このビザでは、以下のような活動が認められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 滞在目的 | 観光、保養、文化体験など |
| 滞在期間 | 最大1年間(6か月+更新1回) |
| 報酬のある活動 | 原則禁止(1回きりの謝礼などは条件付きで可能) |
| 配偶者の同行 | 一定の条件を満たせば可能 |
日本でできること
- 旅行
- 知人・恋人訪問
- 親族訪問
- 協議会やコンテストへの参加(アマチュアとして)
- 教育機関での講習への参加
日本でできないこと
- 就労(仕事をすること)
- 会社経営
- アルバイト(1回きりの謝礼などは除く)
- 医療目的での来日(途中で病気になった場合などは除く)
申請の主な要件(まとめ)
| 要件 | 詳細 |
|---|---|
| 国籍 | 短期滞在査証免除国(例:アメリカ、シンガポールなど) |
| 年齢 | 18歳以上 |
| 預貯金 | 3,000万円以上(円換算) 配偶者同行の場合は夫婦合算で3,000万円以上 |
| 医療保険 | 死亡・負傷・疾病時に対応する民間医療保険に加入 |
| 滞在目的 | 観光・保養・文化体験など |
| 滞在期間 | 最長1年以内(6か月+更新1回)、延長不可 |
必要書類一覧(主たる申請者)
日本の入国管理局で申請する場合
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 理由書(滞在の目的・計画を記載)
- 旅券(パスポート)のコピー(顔写真ページ)
- 預貯金残高証明書・銀行取引明細(過去6か月分)
- 預貯金が3,000万円以上であることを証明
- 現在高及び支出入の明細が確認できるもの
- 民間医療保険の加入証明書(保険証書と約款の写し)
- 必要な保障内容:死亡(傷害死亡・疾病死亡)、負傷(傷害治療費用)、疾病(疾病治療費用)
- 保障期間が滞在予定期間をカバーしていること
- 滞在予定表(日本における活動内容と滞在目的を説明する資料)
- 住居に関する資料(賃貸契約書など)
- 証明写真(縦4cm×横3cm、1枚)
- 返信用封筒(定型・404円切手付き)
配偶者が同行する場合の追加書類
上記に加えて、以下も必要です。
- 戸籍謄本、婚姻証明書など配偶者関係を証明する資料
- 配偶者の旅券(パスポート)コピー
- 配偶者の滞在予定表
- 配偶者の医療保険の証明
海外の日本領事館(大使館)で申請する場合
- パスポート
- ビザ申請書(証明写真1枚)
- 在留資格認定証明書(COE) ※在留資格認定証明書(COE)を提出する場合は、以下4〜6は省略可
- 滞在予定表
- 過去6か月間の預貯金通帳等、預貯金が邦貨換算3,000万円以上であり、現在高及び支出入の明細が確認できる資料(配偶者の預貯金と合算可)
- 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認できる書類(滞在予定期間をカバーするもの)
- (第三国申請の場合)当該国に合法的に居住または職を有し、長期滞在していることが確認できる資料
申請方法について
申請方法は、海外の日本領事館(大使館)または日本の入国管理局のどちらかで申請を行います。
海外の日本領事館(大使館)での申請
- メリット:すぐに申請ができて便利
- デメリット:万が一不許可になった場合、理由を一切教えてもらえないため、再申請の対策が立てづらい
日本の入国管理局での申請
- メリット:万が一不許可になった場合、不許可理由を教えてもらえる
- デメリット:一度短期滞在ビザで来日しないと申請ができないため手間がかかる ※短期滞在ビザから直接の変更はできないので、一度母国等に帰国する必要があります
日本の入国管理局で申請すると、在留資格認定証明書(COE)が発行され、その書類を持って、再度海外の日本領事館(大使館)で申請を出します。在留資格認定証明書(COE)がある場合、日本領事館(大使館)での審査はスムーズに進み、虚偽申請などが疑われない限り問題なく許可されます。
行政書士法人塩永事務所としてのサポート
この在留資格は、一般の短期滞在ビザと異なり、証明資料の整備や理由書の作成が極めて重要です。また、審査においては「資産の出所」「滞在目的の妥当性」「生活拠点の確保」など、細かくチェックされる傾向があります。
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートが可能です。
- 必要書類のリストアップと収集支援
- 滞在理由書の作成代行
- 医療保険の加入手続きのアドバイス
- 滞在予定表の作成支援
- 在留資格認定証明書の申請書類一式の作成・提出代行
まとめ
観光・保養を目的とする「特定活動」ビザは、日本での中長期滞在を望む富裕層の方にとって大変魅力的な制度です。
しかし、その一方でハードルも高く、書類の準備や審査対応には専門的な知識が求められます。
もし申請をご検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
皆さまの「安心して日本で暮らす」お手伝いを、行政書士として全力でサポートいたします。
特定活動ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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