
特定活動ビザ(観光・保養等)で日本に長期滞在する方法と必要書類一覧
観光・保養を目的とした「特定活動ビザ」とは
― 行政書士が解説する長期滞在ビザの実務ポイント ―
訪日外国人の増加に伴い、日本で90日を超えて滞在したい富裕層外国人の方からのご相談が増えています。
そのような方に活用されているのが、
**特定活動ビザ(観光・保養等/告示第40号)**です。
特定活動40号は、通常の短期滞在(最大90日)とは異なり、
最長1年間、日本で観光・保養を目的として滞在できる在留資格です。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
特定活動ビザ(告示40号・41号)の制度概要、取得条件、必要書類、注意点について、
2025年最新版の内容で分かりやすく解説します。
1.特定活動ビザ(告示40号・41号)の概要
主たる申請者【告示40号】
観光・保養等を目的として、日本に中長期間滞在する外国人
同行する配偶者【告示41号】
告示40号の配偶者として、同一目的で同行する外国人
在留期間
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6か月
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1回に限り更新可
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最長1年間まで滞在可能
※「延長不可」ではなく、1回の更新が可能です。
2.特定活動40号の取得要件(主たる申請者)
以下のすべてを満たす必要があります。
✔ 年齢要件
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満18歳以上
✔ 国籍要件
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日本が短期滞在の査証免除措置を実施している国・地域の国籍
(例:アメリカ、イギリス、フランス、シンガポール 等)
✔ 資産要件(重要)
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日本円換算で3,000万円以上の預貯金
※ 外貨建て資産も可(円換算で判断)
※ 銀行残高証明書・過去の入出金履歴により審査されます
配偶者が同行する場合の注意点
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夫婦合算で3,000万円以上あれば足ります
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6,000万円は不要です
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法律婚のみ対象(事実婚・同性婚は不可)
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子どもの同行は認められていません
✔ 医療保険への加入
以下を補償する民間医療保険への加入が必須です。
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死亡(疾病・傷害)
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負傷(傷害治療費)
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疾病(疾病治療費)
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日本滞在予定期間をカバーしていること
※ 初回申請時は6か月分で可
※ 更新時は追加6か月分の加入が必要
3.特定活動ビザでできること・できないこと
【できること】
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日本国内の観光・旅行
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温泉・保養施設の利用
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親族・知人・恋人の訪問
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文化体験、講習、セミナー参加
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海外業務のリモートワーク(報酬の発生源が国外の場合)
【できないこと】
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日本国内での就労
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アルバイト・継続的な報酬活動
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会社経営・役員就任
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医療を主目的とする滞在
(※この場合は特定活動25号)
※ 単発の講演等での軽微な謝礼は、内容次第で認められる場合があります。
4.必要書類一覧【主たる申請者(告示40号)】
基本書類
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在留資格認定証明書交付申請書
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理由書(滞在目的・計画を具体的に記載)
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パスポート写し(顔写真ページ)
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預貯金残高証明書
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銀行取引明細(直近6か月分)
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医療保険加入証明書
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滞在予定表(観光・生活計画)
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日本での住居を証明する資料(賃貸契約書等)
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顔写真(縦4cm×横3cm)
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返信用封筒(定型・切手貼付)
配偶者が同行する場合【告示41号】
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婚姻証明書
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配偶者のパスポート写し
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医療保険加入証明書
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滞在予定表
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主たる申請者の在留資格に関する資料
5.行政書士に依頼するメリット
特定活動40号は、
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資産の出所の説明
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滞在目的の具体性・合理性
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日本での生活基盤の安定性
などが厳しく審査される在留資格です。
行政書士法人塩永事務所では、以下のサポートを行っています。
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必要書類の精査・整理
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理由書・滞在予定表の作成
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医療保険選定のアドバイス
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在留資格認定証明書申請の代行
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不許可リスクを下げる事前チェック
6.まとめ
特定活動ビザ(観光・保養等)は、
日本でゆったりと長期滞在したい富裕層外国人の方にとって非常に有用な制度です。
一方で、
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金額要件
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書類の整合性
-
申請方法の選択
を誤ると、不許可となるケースも少なくありません。
特定活動ビザのご相談は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人 塩永事務所
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