
特定活動ビザ(告示40号)―長期滞在型観光・保養ビザの条件と必要書類
日本に長期滞在し、観光や保養を楽しみたいとお考えの外国人の方には、「特定活動(告示40号)」という在留資格があります。
このビザを取得すると、最長1年間の滞在が可能となり、通常の短期滞在ビザ(最大90日)では実現できない、ゆったりとした日本滞在を楽しむことができます。
本記事では、特定活動40号ビザの概要・取得条件・必要書類について、行政書士法人塩永事務所が詳しくご説明いたします。
特定活動40号とは
「特定活動ビザ」とは、法律で定められた在留資格以外の活動で、日本に滞在することを認められた外国人に対して、法務大臣が個別に活動内容を指定して付与するビザです。
その中の告示40号は、「長期滞在を希望する富裕層が日本国内で観光や保養を行うための特定活動」として設けられており、
要件を満たせば、最長1年間の日本滞在が認められます。
同行する配偶者は「特定活動41号」に該当します。なお、子どもの同伴は認められていません。
特定活動40号の主な取得条件
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年齢18歳以上であること
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3,000万円以上の預貯金があること(日本円換算)
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夫婦での同行の場合は、合計で3,000万円以上の預貯金が必要です。
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銀行口座での残高証明により確認されます。
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ビザ免除国の国籍を有していること
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日本と短期滞在ビザ相互免除協定を結んでいる国籍が対象です。(外務省の最新リスト参照)
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海外旅行傷害保険(死亡・負傷・疾病をカバー)に加入していること
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滞在予定期間(6か月または1年)を補償対象とすることが必要です。
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※婚姻関係は「法律婚」である必要があり、事実婚・同性婚は対象外です。
特定活動40号でできること・できないこと
できること
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日本国内での観光・保養
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親族・知人の訪問
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アマチュアとしてのコンテストやイベント参加
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教育機関での講習参加
できないこと
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就労(報酬を得る労働)
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事業経営
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医療目的の滞在(治療ビザは「特定活動25号」)
※海外で行っている仕事をリモートで継続することは認められています。
出入国・再入国について
特定活動40号は6か月の在留期間が原則ですが、1回の更新により最大1年まで延長が可能です。
滞在中に母国などへ一時帰国する場合、1年以内の出国であれば「みなし再入国許可」として特別な手続きは不要です。
申請方法
申請は、次のいずれかの方法で行います。
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海外の日本大使館・領事館で申請
すぐに手続き可能ですが、不許可時の理由開示がない点に注意。 -
日本の入国管理局で申請
一度短期滞在ビザで来日後に申請し、在留資格認定証明書(COE)を取得する方法です。
不許可時の理由説明を受けられるため、再申請対策を立てやすいメリットがあります。
必要書類
海外の日本大使館・領事館で申請する場合
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パスポート
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ビザ申請書(写真1枚貼付)
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在留資格認定証明書(COE)
※COEがない場合は以下を提出-
滞在予定表
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預貯金残高証明(過去6か月の入出金明細を含む・3,000万円以上)
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海外旅行傷害保険の加入証明書(滞在期間をカバー)
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第三国居住者は合法的滞在証明書類
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同行する配偶者の場合
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パスポート
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ビザ申請書(写真添付)
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婚姻証明書
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滞在予定表
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医療保険加入証明書
日本の入国管理局で申請する場合
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申請書
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写真(縦4cm×横3cm)
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パスポート
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滞在予定表(活動目的・日程含む)
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預貯金通帳の写し(過去6か月の入出金明細と残高証明)
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海外旅行傷害保険の証明書(死亡・負傷・疾病を含む)
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配偶者が同行する場合:婚姻証明書、医療保険証明、滞在予定表
ご相談について
特定活動40号ビザは、富裕層向けの長期滞在制度であり、要件の内容確認や証明資料の整備に専門的知識を要します。
行政書士法人塩永事務所では、これまで多数の在留資格申請をサポートしており、特定活動ビザ(告示40号・41号)に関するご相談も承っております。
申請代行・書類作成など、お気軽にご相談ください。
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