
特定活動ビザ(告示40号:観光・保養等を目的とする長期滞在)について
日本で長期的に観光や保養を楽しみたい富裕層の外国人の方を対象とした在留資格が、「特定活動(告示40号)」ビザです。通常の短期滞在(ビザ免除または短期滞在ビザ)では最大90日(または180日以内)の滞在に制限されますが、このビザを取得することで、最長1年間(初回6ヶ月+1回更新で6ヶ月)の滞在が可能となります。また、滞在中に国民健康保険への加入も可能ですので、急な病気やケガの際も安心して治療を受けられます。ただし、最初から医療目的での滞在の場合は、別途「医療滞在ビザ(特定活動25号・26号)」を申請する必要があります。今回は、この「ロングステイビザ」とも呼ばれる特定活動40号の取得条件と必要書類について、行政書士法人塩永事務所が詳しくご説明いたします。特定活動40号ビザとは?ビザ免除国の国籍をお持ちの方が日本に観光目的で来日する場合、通常は1回あたり最大90日の滞在しか認められません。短期滞在ビザも原則更新ができず、特段の事情がない限り在留期限までに帰国が必要です。そこで、経済的に余裕のある方を対象に、観光・保養を目的とした長期滞在を認めるのが特定活動40号ビザです。在留期間は原則6ヶ月で、1回の更新により最長1年まで延長可能です。同行する配偶者の方は「特定活動41号」として申請できます(子どもの同伴は不可)。特定活動ビザは、法務大臣が個別に活動を指定する柔軟な在留資格で、そのうち40号が長期観光・保養向けのものです。特定活動40号の取得条件以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 年齢18歳以上(配偶者は除く)
- 日本円換算で3,000万円以上の預貯金をお持ちであること
審査では、直近6ヶ月以上の預貯金通帳等で残高と入出金明細を確認します。海外通貨は申請時の為替レートで換算。
夫婦で同行する場合、預貯金を合算して3,000万円以上で可。ただし、別々に行動・滞在する場合はそれぞれ40号を取得する必要があり、合計6,000万円以上が必要です。
※法律上の婚姻(異性婚)のみ対象。事実婚・同性婚は不可。子どもの同伴も認められません。 - ビザ免除国の国籍をお持ちであること
日本が短期滞在の査証免除措置を講じている国・地域(2025年12月現在、約70の国・地域)。
詳細は外務省ホームページでご確認ください:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html - 死亡・負傷・疾病をカバーする海外旅行保険に加入していること
保険の保障期間は滞在予定期間をカバーするもの(初回申請時は最低6ヶ月分)。更新時は延長分を追加で証明します。
特定活動40号でできること・できないことできること
- 観光・保養
- 知人・親族・恋人の訪問
- アマチュアとしての大会・コンテスト参加
- 教育機関の講習受講 など
できないこと
- 就労(アルバイト、会社経営を含む)
- 報酬を得る活動(単発の講演謝礼などは例外的に可の場合あり)
- 医療目的の滞在(途中発病は除く)
海外でのリモートワーク(海外企業からの給与)は問題ありませんが、日本国内での労働対価取得は厳禁です。日本滞在中の出国について在留期間内(1年以内)の出国・再入国は「みなし再入国制度」で可能(事前手続き不要)。
1年を超える出国予定の場合は再入国許可が必要ですが、本ビザは最長1年のため通常不要です。申請方法と必要書類申請は以下のいずれかで行います。
- 海外の日本大使館・領事館(査証申請):迅速ですが、不許可理由の開示なし。
- 日本の入国管理局(在留資格認定証明書交付申請):短期滞在で来日後申請可能。不許可理由がわかる利点あり。COE発行後、海外で査証受領。
※短期滞在から直接変更は不可。一度帰国が必要です。必要書類(概略)
書類は申請先により若干異なります。外国語書類は日本語訳を添付。大使館・領事館での申請の場合(主なもの)
- パスポート
- 査証申請書(写真貼付)
- 在留資格認定証明書(COE)※提出時は一部書類省略可
- 滞在予定表
- 直近6ヶ月以上の預貯金通帳等(残高3,000万円以上確認可、配偶者合算可)
- 海外旅行保険加入証明書(死亡・傷害・疾病治療費用をカバー)
- (第三国申請時)合法滞在証明
- 配偶者同行時:婚姻証明書、配偶者の特定活動ビザ写し など
入国管理局での申請の場合(主なもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 証明写真
- パスポート写し
- 滞在予定表(活動内容・目的説明)
- 預貯金資料(直近6ヶ月分残高・入出金明細)
- 医療保険加入証明(保険証書・約款写し。死亡・負傷・疾病治療費用カバー必須)
- 配偶者同行時:婚姻証明書 など
審査では経済力と観光・保養目的の真実性が厳しくチェックされます。書類不備や疑義があると不許可となる可能性が高いため、専門家への相談をおすすめします。行政書士法人塩永事務所では、特定活動ビザの申請サポートを承っております。条件確認から書類作成、申請代行までお任せください。お気軽にご相談ください。お問い合わせ
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
