
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届出のご案内
建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度(決算期)終了後4か月以内に
**「事業年度終了届出(決算変更届)」**を提出する義務があります。
■ 事業年度終了届出とは
建設業許可取得後、決算期ごとに
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財務内容
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工事実績
に変更が生じるため、その内容をまとめて届け出る手続きです。
この届出は毎年必須で、提出を怠ると5年後の許可更新時に大きな支障が生じ、
最悪の場合、許可を失うおそれがあります。
■ 提出期限について
法人
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事業年度終了後4か月以内
個人事業主
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事業年度:1月1日~12月31日
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提出期限:毎年4月末まで
※ 開業時期に関わらず、個人事業主は一律この期限です。
■ 作成・提出の注意点
事業年度終了届は、
税理士が作成した決算報告書をもとに、建設業用に作り直す必要があります。
決算確定までに時間を要するため、
実際に届出書を作成できる期間は約2か月程度と短くなります。
■ 提出に必要な主な書類
【基本書類】
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変更届出書(表紙)
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工事経歴書
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業種ごとに
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注文者
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工事名
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工事場所
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元請・下請区分
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配置技術者
を記載
※ 経営事項審査の有無で記載範囲が異なります
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直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)
【財務諸表】※建設業専用様式が必要
税務用の決算書をそのまま提出することはできません
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貸借対照表
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損益計算書
※ 法人・個人事業主で様式が異なり、
**建設業法特有の勘定科目(建設簿記)**で作成します。
【法人のみ必要な書類】
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完成工事原価報告書
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株主資本等変動計算書
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注記表
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事業年度報告書
■ 納税証明書について
熊本県知事許可の場合
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個人事業主:個人事業税の納税証明書
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法人:法人事業税の納税証明書
国土交通大臣許可の場合
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個人事業主:申告所得税(その1)の納税証明書
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法人:法人税(その1)の納税証明書
■ まとめ
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事業年度終了届は毎年必須
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提出期限は決算後4か月以内
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未提出が続くと許可更新に大きなリスク
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建設業専用の書類作成が必要で、専門知識が不可欠
■ ご相談先
熊本の事業年度終了届はお任せください
行政書士法人 塩永事務所
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
