
📝 外国人技能実習生 法的保護情報講習
目的と概要
この講習は、開発途上国等への技能等の移転を図り、その経済発展に貢献することを本来の目的とする技能実習制度において、来日した外国人技能実習生の日本における適正な労働条件の確保と人権保護の徹底を図ることを目的としています。
技能実習生は入国後、技能実習を開始する前に、必ずこの「法的保護情報講習」(座学講習)を受講し、修了する必要があります。 これは、技能実習制度の適正な実施のために、法律で義務付けられている要件です。
講習内容と実施体制
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対象者: 外国人技能実習生
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期間: 1日間(所定時間)
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講師: 外部の専門講師(当事務所では行政書士法人塩永事務所が担当します)
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形式: 通訳を介して実施
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主な内容: 労働基準法、雇用契約、労働保険、社会保険、入管法など、日本での労働者としての法的権利と保護に関する情報。
講習修了後の取り扱い
座学講習を修了した後、実習実施企業等との間で雇用契約を締結し、技能実習(実務研修)が開始されます。この段階で、実習生は労働基準法等の適用を受ける日本の労働者となり、労働保険・社会保険等も適用され、法的保護の対象となります。
この制度は、過去に一部で見られた不適正な労働環境や低賃金等の問題を防ぎ、人権を尊重した適正な技能実習の実現を推進するものです。
🛡️ 講師のご紹介:行政書士法人 塩永事務所
行政書士法人塩永事務所は、管理責任者講習受講済みの専門行政書士法人です。在留資格及び技能実習制度に関する専門知識に基づき、実習生の保護と制度の適正な運用に貢献します。
📌 関連業務のご依頼・ご相談
当事務所では、外国人技能実習生・特定技能外国人材に関する以下の業務を承っております。
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技能実習計画認定申請
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在留資格認定証明書交付申請(技能実習、特定技能1号・2号)
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在留資格変更許可申請(技能実習1号・2号・3号、技能実習からの変更)
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登録支援機関登録申請(特定技能)
ご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください。
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