
簡易宿所営業許可申請の流れ
🌐 サポート概要
行政書士法人塩永事務所では、旅館業法に基づく簡易宿所営業許可申請について、事前調査から許可取得まで一貫してサポートしています。
複雑な法令要件の確認、保健所・消防署など関係機関との調整、申請書類の作成・提出を当事務所が代行し、円滑な開業を支援いたします。
📞 無料相談のご案内
- 初回相談(60分以内):無料
- 申請書類の具体的なチェックや、個別案件に即した詳細な法令判断をご希望の場合は、有料相談(30分 5,000円・税込)をご利用いただけます。
お問い合わせ・ご予約:096-385-9002
⚖️ 実費(法定費用)について
申請時に行政庁へ納付する法定手数料(地域により異なる場合あり):
- 簡易宿所営業・下宿営業:16,500円
- ホテル営業・旅館営業:30,600円
※上記は行政機関へ直接支払う費用であり、当事務所の報酬とは別途必要です。
🏨 旅館業の種別と簡易宿所営業の位置づけ
| 種別 | 定義 |
|---|---|
| ホテル・旅館営業 | 和式または洋式の構造・設備を主とする施設で、人を宿泊させる営業 |
| 簡易宿所営業 | 宿泊場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設で、人を宿泊させる営業 |
| 下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業 |
簡易宿所営業の対象施設例
- 民宿、ペンション
- スポーツ合宿施設
- ベッドハウス
- 山小屋・スキー小屋
- ユースホステル
- カプセルホテル
※具体的な要件(客室面積、階層式寝台の有無、共用設備の配置等)は、自治体の条例・運用により異なります。
📊 他の宿泊事業制度との比較
| 種別 | 必要手続 | 営業日数制限 |
|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所) | 許可 | 制限なし |
| 住宅宿泊事業法(民泊) | 届出 | 年間180日以内(条例により短縮あり) |
| 特区民泊 | 認定 | 原則2泊3日以上の滞在要件あり |
簡易宿所営業は、営業日数に制限がない点が大きな特徴です。
📝 簡易宿所営業許可取得までの流れ
- 事前相談・法令調査 用途地域、建築基準、条例適合性等を確認(当事務所が代行・同行)。
- 許可申請書類の作成・提出 必要書類一式を作成し、保健所等へ提出。
- 施設検査(実地検査) 保健所職員による現地検査。
- 許可証交付・営業開始
📂 主な添付書類
案件により異なりますが、主に以下の書類が必要です。
- 旅館業営業許可申請書
- 申告書(旅館業法第3条第2項該当性)
- 見取図(周囲概況図・半径300m以内)
- 配置図、各階平面図、立面図
- 配管図(ガス設備を設ける場合)
- 定款の写し・登記事項証明書(法人の場合/6か月以内発行)
- 消防法令適合通知書
- 建築確認済証・検査済証の写し
✅ 熊本県での簡易宿所営業許可はお任せください
簡易宿所営業許可申請は、法令・条例・行政運用を総合的に理解することが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内での豊富な申請実績を活かし、開業までを丁寧にサポートいたします。
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