
就労資格証明書交付申請は、外国人が現在の在留資格で行える就労活動を公的に証明してもらうための重要な手続きです。転職や在留期間更新の際に安心して活動を続けるために取得しておくことを強くおすすめします。
行政書士法人塩永事務所コラム
就労資格証明書交付申請の詳細解説
📝 就労資格証明書とは
就労資格証明書は、外国人が現在保有している在留資格に基づき、どのような就労活動が認められているかを出入国在留管理庁長官が証明する文書です。 例えば「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などの就労可能な在留資格を持つ方が対象となります。
📌 申請の目的とメリット
- 在留期間更新時の審査がスムーズになる
- 転職や配置換えの際に、活動内容が資格範囲内であることを証明できる
- 雇用主に安心感を与え、採用手続きが円滑になる
📑 申請対象者
- 就労可能な在留資格を持つ外国人本人
- 法定代理人
- 入管局に届け出た弁護士・行政書士(取次者)
📂 必要書類
- 就労資格証明書交付申請書(所定様式)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
- 勤務先や活動内容に変更がある場合は、雇用契約書や業務内容説明書など
💰 手数料
- 窓口申請:2,000円(収入印紙)
- オンライン申請:1,600円(収入印紙) ※2025年3月末までの申請は旧料金(1,200円)が適用される場合あり
🏢 申請先
申請人の住所を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。全国の都道府県に窓口が設置されています。
⚠️ 注意点
- 就労資格証明書は「就労許可証」ではなく、現在の在留資格で認められる活動範囲を確認するための証明書です。
- 記載内容に誤りがあると不許可となる可能性があるため、業務内容説明書の作成は慎重に行う必要があります。
まとめ
就労資格証明書交付申請は、外国人が安心して日本で働き続けるための有効な手段です。特に転職や在留期間更新を控えている方は、早めの取得をおすすめします。行政書士法人塩永事務所では、申請書作成から必要書類の整備、入管対応までトータルサポートを行っています。
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