
介護(福祉)タクシーとは
行政書士法人塩永事務所
介護タクシーの概要
介護タクシー(福祉タクシー)は、介護が必要な高齢者や障がいのある方など、単独でタクシーや公共交通機関を利用することが困難な方を対象とした輸送サービスです。 通常のタクシー事業に必要な「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可とは異なり、利用者が要介護者等に限定されるため「福祉輸送事業」の許可を取得して運営します。この限定性により、許可要件は一部緩和されています。
利用できる方
- 身体障害者手帳を所持している方
- 介護保険法に基づき要介護・要支援認定を受けた方
- 上記に準じる障がいのある方
- 公共交通機関を単独で利用することが困難な方とその付添人
使用できる車両
- 福祉車両:リフト、スロープ、寝台、回転シートなど乗降補助装置付きの車両
- 普通自動車(セダン型):使用可能。ただし運転者に介護福祉士や訪問介護員などの資格が必要
- 自家用車:普通車・軽自動車も使用可能。
- 許可後に「事業用」として登録できること
- 福祉車両でない場合は運転者に介護資格が必要
運転者に必要な資格
- 第二種運転免許:旅客運送に必須。普通免許取得後3年以上の経験(21歳以上)が必要
- 大型第二種免許:乗務定員10名以下の車両であれば対応可能
- 努力義務:福祉タクシー乗務員研修修了、または介護福祉士・訪問介護員・サービス介助士の資格取得
運転者の条件
- 必要資格を持つ運転者を常時配置すること
- 労働時間・給与が適正であり、労働関係法令を遵守すること
個人・法人での運営
- 個人事業:社会保険加入不要で初期費用を抑えられる。死亡時には許可が失効し、新たな認可が必要
- 法人事業:代表者変更でも許可を維持可能。「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の指定を受ければ介護保険タクシーの運営も可能
開業要件
- 営業所:事業可能地域に所在し、建築基準法などの法令を遵守していること
- 賃貸物件の場合:所有者の承諾書が必要
- 車両台数:1台から開業可能(個人・法人いずれも申請可)
- 自宅開業:要件を満たせば自宅でも開業可能
介護保険タクシーとは
訪問介護事業所や居宅介護事業所が提供する「通院等乗降介助」に基づくサービスで、介護保険が適用されます。ヘルパーが運転し、乗降や移動の介助を行います。運営には介護タクシーの許可が必要です。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
- 介護タクシー:個人・法人いずれも運営可能
- 介護保険タクシー:法人のみ運営可能。「訪問介護事業」または「居宅介護事業」の指定が必要
介護保険タクシーの始め方
- 法人設立
- 介護事業者としての指定取得
- 介護タクシー許可申請
運賃について
- ケア運賃:自動認可運賃
- 介護運賃:通院等乗降介助時に設定可能(ケア運賃より安価に設定することも可能)
個人タクシーとの違い
- 個人タクシー:10年以上の乗務経験が必要、65歳未満であることが条件
- 介護タクシー:年齢制限なし、経験不要、利用者は要介護者等に限定
サポートについて
介護タクシー開業に関する疑問や手続きは、豊富な経験を持つ 行政書士法人塩永事務所 にご相談ください。地域ごとの要件にも対応いたします。 📞 096-385-9002
