
✅ 日本版DBS(こども性暴力防止法)事業者向けチェックリスト
行政書士法人塩永事務所
2026年12月の本格運用開始に向け、教育・保育事業者が認定を受けるために必要な準備事項をチェックリスト形式でまとめました。
1. 犯罪事実確認体制
- [ ] 新規雇用時に犯罪事実確認を実施しているか
- [ ] 緊急時の代替措置と事後確認の手続きが整備されているか
- [ ] 認定申請時に現職者の一括確認を行っているか
- [ ] 定期再確認(5年周期)のスケジュールを管理しているか
- [ ] 責任者を選任し、確認プロセスを統括しているか
- [ ] 記録管理体制(証明書類の保管・確認記録の維持)が整備されているか
2. 児童対象性暴力等対処規程
- [ ] 防止措置(未然防止策・従業員研修・リスク管理体制)が規程化されているか
- [ ] 調査措置(初動対応・調査手続き・証拠保全)が明文化されているか
- [ ] 保護・支援措置(被害児童支援・関係機関連携・継続的ケア)が整備されているか
- [ ] 規程変更時にオンライン届出を行う体制があるか
- [ ] 内閣府令基準およびガイドライン例に準拠しているか
3. 共同認定制度
- [ ] 指定管理者・委託管理者の役割が明確化されているか
- [ ] 犯罪事実確認・安全確保措置・情報管理措置の役割分担を申請書類に添付しているか
- [ ] 認定取消等の行政処分が両者に及ぶことを理解し、連携体制を構築しているか
4. 認定申請手続き
- [ ] e-Govによる電子申請の準備ができているか
- [ ] 標準処理期間(1〜2ヶ月)を考慮したスケジュールを組んでいるか
- [ ] 添付書類(定款・登記簿謄本・事業資料・対処規程・誓約書類)が揃っているか
- [ ] 共同認定の場合、役割分担表・契約書・協定書を準備しているか
- [ ] 事業証明資料(法第19条第4項第5号)を事業類型ごとに整備しているか
5. 制度対応の戦略的準備
- [ ] 認定取得が事業継続の前提条件であることを理解しているか
- [ ] 認定未取得による社会的信頼性低下リスクを認識しているか
- [ ] 現行体制を点検・評価し、不足要素を補強しているか
- [ ] 規程類を整備し、従業員への周知・研修を実施しているか
- [ ] 専門家(弁護士・社労士・行政書士等)への相談を早期に行っているか
結論
このチェックリストは、事業者が日本版DBS認定制度に円滑に対応するための実務的指針です。 「確認体制の実効性ある構築」と「適切な記録・規程類の整備」を両輪とし、計画的な準備を進めることが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、各事業者の状況に応じた認定取得支援を行い、児童の安全確保と事業継続の両立をサポートいたします。
