
【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「認定の基準・共同認定・認定手続き」とは
行政書士法人塩永事務所
2026年12月の本格運用開始に向け、日本版DBS(こども性暴力防止法)では、教育・保育事業者を対象とした「認定制度」が導入されます。
本制度は、児童への性暴力防止を目的に、事業者に対して安全管理体制の整備を求めるものです。以下では、行政書士の立場から、制度対応の実務ポイントを整理します。
1. 認定要件における体制整備の実務
1.1 犯罪事実確認体制の法的要件
法第20条第1項第1号により、民間教育・保育等事業者は「犯罪事実確認」を適正に実施する体制構築が義務付けられます。
確認は次の4段階で行う必要があります。
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新規雇用時(従事前確認):採用前に必ず確認を実施し、採用手続きへ組み込みます。
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緊急時対応(例外的措置):「やむを得ない場合」に代替措置を講じ、事後確認を実施。
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認定時現職者確認:既存従業員の一括確認および計画的な実施。
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定期再確認(5年ごと):確認スケジュールを管理し、継続的な運用体制を維持。
1.2 実務運営上の管理要件
内閣府令では、上記体制を運営する「責任者の選任」が義務付けられる予定です。併せて次の管理体制が求められます。
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記録管理体制の整備
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確認スケジュールおよび手続きの周知
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申請フローの文書化
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証明書類や誓約書の保管管理
2. 児童対象性暴力等対処規程の策定
2.1 法的根拠と構成要件
法第20条第1項第4号により、以下3本柱を中心とする対処規程の整備が義務化されます。
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防止措置:未然防止策・従業員研修・リスク管理体制
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調査措置:発生時の初動対応・調査手続き・証拠保全
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保護・支援措置:被害児童支援・関係機関との連携・継続的ケア体制
2.2 規程運用の留意点
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変更手続き:法第24条第3項に基づき、規程変更時にはオンライン届出が必要。共同認定の場合、全関係者の合意が前提となります。
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ガイドライン準拠:内閣府が公表予定の規程例に基づき、適合性を確保することが推奨されます。
3. 共同認定制度の運用実務
3.1 適用対象の明確化
ガイドラインにおいて、共同認定が適用される「事業運営者」の範囲が定義されます。
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指定管理者・委託管理者など、事業運営全体を担う者が対象。
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施設維持管理のみを担当する場合は対象外。
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民間事業者と同等の公的基準を遵守する必要あり。
3.2 役割分担の明確化
法第21条第3項により、犯罪事実確認・安全確保措置・情報管理などについて、申請書類に「役割分担表」の添付が求められます。
| 主な措置 | 主体 | 協力者 |
|---|---|---|
| 犯罪事実確認(書類収集等) | 事業者 | 運営者 |
| 防止措置・リスク管理 | 運営者 | 事業者 |
| 調査・相談対応 | 双方協力 | 両者 |
| 情報管理規程の運用 | 事業者 | 運営者遵守 |
3.3 責任の連帯性
認定取消等の処分は、関連するすべての認定者に及びます。責任分散は認められず、緊密な連携管理体制が不可欠です。
4. 認定申請手続きの実務
4.1 申請方法と処理期間
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申請方法:e-Govによる電子申請(法第19条)、こども家庭庁への提出。
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処理期間:通常1〜2ヶ月(補正時は延長)。
4.2 添付書類の準備
必須書類には以下が含まれます。
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定款・登記事項証明書
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児童対象性暴力等対処規程
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犯罪事実確認に関する誓約書
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情報管理規程・欠格事由非該当誓約書
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共同認定の場合:役割分担表・契約書・業務分担協定書
さらに、法第19条第4項第5号に基づく「事業証明資料」については、類型別基準がガイドラインで示される予定です。
5. 制度対応における戦略的考察
5.1 認定取得の意義
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法的義務としての要件:制度施行後は、認定取得が事業継続の前提。
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社会的信頼性の確保:未取得の場合、「安全体制未整備」と見なされるリスクあり。
5.2 準備期間の活用
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現行体制の点検・不足要素の補強
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規程・マニュアル類の策定
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従業員教育と研修実施
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弁護士・社労士・行政書士等の専門家支援の活用
結論
日本版DBS認定制度への対応は、「実効性ある確認体制」と「それを裏付ける記録・規程整備」の両輪で成り立ちます。
施行直前の混乱を回避するためにも、早期からの計画的準備が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、各事業者様の実情に合わせた認定取得支援を通じ、児童の安全確保と事業継続の両立を実現するための専門的サポートを提供いたします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
(本稿は、2025年12月時点の公表情報に基づいており、今後の制度改正により内容の更新が必要となる場合があります。)
