
🛡️【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBS制度(こども性暴力防止法)の導入・運用に関する事業者様の実務対応をサポートしています。制度は新しく、確認期限の管理や「いとま特例」の取扱いなど、正確な理解が非常に重要です。
1. 日本版DBS制度の概要と「犯罪事実確認」
日本版DBS(正式名称:特定性犯罪者の子供に関する職への就業の禁止等に関する法律)は、子どもと接する業務に従事する職員について、特定性犯罪歴の有無を事業者が公的に確認することを義務化・制度化したものです。
📌 制度の対象区分
| 区分 | 対象事業者 | 性犯罪歴確認 |
|---|---|---|
| 義務対象 | 学校、保育所、認定こども園、学童クラブ等 | 義務(必須) |
| 任意対象 | 塾、スポーツクラブ、ベビーシッター等 | 任意(こども家庭庁の認定により実施可能) |
🔍 犯罪事実確認とは
対象職員の過去の特定性犯罪歴の有無を、こども家庭庁を通じて確認する手続きです。
- 申請(法33条):事業者が犯罪事実確認書の交付を申請
- 照会(法34条):こども家庭庁が法務省へ照会
- 通知・交付(法35条):結果に基づき事業者へ確認書を交付
2. 犯罪事実確認の期限(義務対象事業者)
学校・保育所などの義務対象事業者には、対象職員ごとに厳格な確認期限が設けられています。
📅 新規採用者・配置転換者
業務開始前に確認を完了させることが必須です。
⏳ 現職者の確認期限
| 区分 | 対象者 | 初回確認期限 | 再確認 |
|---|---|---|---|
| 施行時現職者 | 法施行時に既に従事している職員 | 施行日から3年以内 | 原則5年ごと |
| 認定時現職者(任意対象) | 認定取得時に現に従事する職員 | 認定日から1年以内 | 原則5年ごと |
※取り扱う情報は機微性が高く、厳格かつ正確な手続きが求められます。
3. 緊急時の救済措置:「いとま特例」(法4条2項)
「いとま特例」は、業務開始前の確認がやむを得ない理由で間に合わない場合に限り、暫定的に勤務を認める制度です。
※確認義務が免除される制度ではありません。
🚨 特例が適用される典型例
- 職員の急な退職に伴う緊急補充
- 配置転換の内示が直前に行われた場合
- 災害・システム障害などによる行政手続きの遅延
⏱️ 特例適用中の確認期限の目安
| 区分 | 期間の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 通常の猶予 | 原則3か月以内 | |
| やむを得ない事情 | 最大6か月以内 | 災害など特別な事情に限る |
🚫 特例期間中に義務付けられる安全措置
特例適用中は、当該職員を**「特定性犯罪事実該当者として扱う」前提でのリスク管理**が求められます。
- 一対一の状況を避ける体制整備
- 管理職による巡回・監督の強化
- 一対一が避けられなかった場合の記録義務
- 視認性・防犯性の高い場所での勤務配置
- 私用端末を用いた子ども・保護者との連絡禁止
※「いとま特例」はあくまで猶予であり、事業者の安全確保義務は強化される点が重要です。
👨💼 熊本の教育・保育事業者の皆様へ
行政書士法人塩永事務所が制度対応を総合サポートします
日本版DBSの確実な運用には、以下が欠かせません。
- 正確な法制度の理解
- 管理体制の構築
- 個人情報への厳格な対応
行政書士法人塩永事務所では、以下のサポートを提供しています。
- 制度義務の正確なご説明、社内規程・マニュアルの作成支援
- 犯罪事実確認書の申請手続き代行、必要書類の整理
- いとま特例適用時の管理措置体制の構築支援
- 性犯罪歴という機微情報の適正管理体制の設計
「手続きの流れが分からない」「何から始めればよいか不安」という場合も、安心してご相談ください。
📞 ご相談窓口
行政書士法人塩永事務所
- 電話:096-385-9002
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