
🛡️【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」
行政書士法人塩永事務所は、こども性暴力防止のための日本版DBS制度について、事業者様を力強くサポートします。複雑な法律や手続きについて、正確な理解と確実な実務対応が必要です。特に、確認の期限と、緊急時の「いとま特例」の取り扱いには注意が必要です。
1. 日本版DBS制度の概要と「犯罪事実確認」
日本版DBS(こども性暴力防止法、正式名称:特定性犯罪者の子どもに関する職への就業の禁止等に関する法律)は、子どもと接する業務に従事する職員について、性犯罪歴の有無を確認する手続きを義務化・制度化したものです。
📌 制度の主な対象
| 区分 | 対象事業者 | 性犯罪歴の確認義務 |
| 義務対象 | 学校、保育所、認定こども園、学童クラブ等(設置者が義務) | 必須 |
| 任意対象 | 塾、スポーツクラブ、ベビーシッター等の民間事業者 | 任意(こども家庭庁の認定が必要) |
🔍 犯罪事実確認とは?
「犯罪事実確認」とは、子どもと接する業務に従事する職員について、過去に特定性犯罪歴がないかどうかの事実を、こども家庭庁を通じて確認する公的な手続きです。
-
申請(法第33条): 事業者(法人・個人事業主)がこども家庭庁に「犯罪事実確認書」の交付を申請します。
-
照会(法第34条): こども家庭庁が法務省へ照会し、性犯罪歴の有無を確認します。
-
通知と交付(法第35条): 結果に基づき、こども家庭庁から事業者へ確認書が交付されます。
2. 犯罪事実確認の期限(義務対象事業者向け)
義務対象事業者(学校・保育施設など)は、業務の開始前と、その後の再確認について厳格な期限が定められています。
📅 確認の原則期限
| 対象者 | 確認を行うタイミング |
| 新規採用・配置転換者 | 対象者が業務に従事する前に確認を完了する必要があります。 |
⏳ 現職者の猶予期限
| 区分 | 対象者 | 確認期限 | 再確認(原則) |
| 施行時現職者 | 法施行時に現に対象業務に従事している職員 | 施行日から3年以内 | 5年ごと |
| 認定時現職者 | 認定事業者(任意対象)が認定を受けた時点で現職の職員 | 認定日から1年以内 | 5年ごと |
この確認手続きは、極めて機微な個人情報を取り扱うため、手続きのミスや情報の漏洩がないよう、必要最小限かつ正確な手続きが原則となります。
3. 緊急時の救済措置:「いとま特例」の適用と厳格な措置
「いとま特例」(法第4条第2項)は、緊急の事情により業務開始前に犯罪事実確認が間に合わない場合の暫定的な救済措置です。「確認が不要になる」制度ではありませんので、誤解のないよう注意が必要です。
🚨 「いとま特例」が適用されるケース(例)
-
職員の急な退職等による欠員発生。
-
人事異動の内示が直前であった場合。
-
災害や行政側のシステム障害による手続きの遅延。
⏱️ 特例適用中の期限目安
| 区分 | 確認期間の目安 | 注意点 |
| 通常の猶予 | 3か月以内 | |
| やむを得ない事情 | 最大6か月以内 | 災害など、特別な事情がある場合。 |
🚫 特例適用中に義務付けられる厳格な措置
「いとま特例」適用期間中、当該職員は「特定性犯罪事実該当者」として扱われ、子どもたちへの安全を確保するため、事業者は以下の厳格な措置を講じる義務があります。
-
一対一状況の原則回避: 児童と当該職員が一対一になる状況を原則として避ける体制を構築する。
-
管理・監督の徹底: 管理職による定期的な巡回、声かけ、またはOJTを通じた常時監視。
-
記録の義務化: やむを得ず一対一になった際は、事前報告・事後記録を徹底する。
-
環境の整備: 視認性の高い場所や、防犯設備のある空間での対応を推奨。
-
私用端末の禁止: 業務における私用端末を用いた子どもや保護者との連絡を禁止する。
「いとま特例」は、手続きが間に合わない間の「猶予」であり、事業者が果たすべき安全確保の義務はむしろ強化される点にご留意ください。
👨💼 熊本の教育・保育事業者さまへ:塩永事務所が制度対応をサポートします
日本版DBSの円滑な導入と運用には、法律に基づく正確な知識と、厳格な個人情報管理体制の構築が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、地元熊本に根差した行政書士として、学校法人、保育事業者、学童施設運営者の皆さまの制度対応に伴走します。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
-
制度義務の正確なレクチャーと、社内規定・マニュアル作成のアドバイス。
-
「犯罪事実確認書」の申請手続きの代行および必要書類のリストアップ。
-
「いとま特例」適用時の管理措置体制の構築に関する法的助言。
-
機微な個人情報(性犯罪歴)の適正な管理体制構築サポート。
「何から始めればいいか分からない」「手続きの流れや必要書類が不安」といったお悩みに、行政書士法人塩永事務所が専門性を活かして、事業者様の支援を総合的に行います。
ご相談は下記窓口までお気軽にお問い合わせください。
| ご相談窓口のご案内 | |
| 電話 | 096-385-9002 |
| メール | info@shionagaoffice.jp |
| 対応時間 | 9:00~19:00(月~金) (全国オンライン対応可能) |
🛡️【熊本の行政書士が解説】日本版DBS(こども性暴力防止法)における「犯罪事実確認の期限」と「いとま特例」
行政書士法人塩永事務所は、こども性暴力防止のための日本版DBS制度について、事業者様を力強くサポートします。複雑な法律や手続きについて、正確な理解と確実な実務対応が必要です。特に、確認の期限と、緊急時の「いとま特例」の取り扱いには注意が必要です。
1. 日本版DBS制度の概要と「犯罪事実確認」
日本版DBS(こども性暴力防止法、正式名称:特定性犯罪者の子どもに関する職への就業の禁止等に関する法律)は、子どもと接する業務に従事する職員について、性犯罪歴の有無を確認する手続きを義務化・制度化したものです。
📌 制度の主な対象
| 区分 | 対象事業者 | 性犯罪歴の確認義務 |
| 義務対象 | 学校、保育所、認定こども園、学童クラブ等(設置者が義務) | 必須 |
| 任意対象 | 塾、スポーツクラブ、ベビーシッター等の民間事業者 | 任意(こども家庭庁の認定が必要) |
🔍 犯罪事実確認とは?
「犯罪事実確認」とは、子どもと接する業務に従事する職員について、過去に特定性犯罪歴がないかどうかの事実を、こども家庭庁を通じて確認する公的な手続きです。
-
申請(法第33条): 事業者(法人・個人事業主)がこども家庭庁に「犯罪事実確認書」の交付を申請します。
-
照会(法第34条): こども家庭庁が法務省へ照会し、性犯罪歴の有無を確認します。
-
通知と交付(法第35条): 結果に基づき、こども家庭庁から事業者へ確認書が交付されます。
2. 犯罪事実確認の期限(義務対象事業者向け)
義務対象事業者(学校・保育施設など)は、業務の開始前と、その後の再確認について厳格な期限が定められています。
📅 確認の原則期限
| 対象者 | 確認を行うタイミング |
| 新規採用・配置転換者 | 対象者が業務に従事する前に確認を完了する必要があります。 |
⏳ 現職者の猶予期限
| 区分 | 対象者 | 確認期限 | 再確認(原則) |
| 施行時現職者 | 法施行時に現に対象業務に従事している職員 | 施行日から3年以内 | 5年ごと |
| 認定時現職者 | 認定事業者(任意対象)が認定を受けた時点で現職の職員 | 認定日から1年以内 | 5年ごと |
この確認手続きは、極めて機微な個人情報を取り扱うため、手続きのミスや情報の漏洩がないよう、必要最小限かつ正確な手続きが原則となります。
3. 緊急時の救済措置:「いとま特例」の適用と厳格な措置
「いとま特例」(法第4条第2項)は、緊急の事情により業務開始前に犯罪事実確認が間に合わない場合の暫定的な救済措置です。「確認が不要になる」制度ではありませんので、誤解のないよう注意が必要です。
🚨 「いとま特例」が適用されるケース(例)
-
職員の急な退職等による欠員発生。
-
人事異動の内示が直前であった場合。
-
災害や行政側のシステム障害による手続きの遅延。
⏱️ 特例適用中の期限目安
| 区分 | 確認期間の目安 | 注意点 |
| 通常の猶予 | 3か月以内 | |
| やむを得ない事情 | 最大6か月以内 | 災害など、特別な事情がある場合。 |
🚫 特例適用中に義務付けられる厳格な措置
「いとま特例」適用期間中、当該職員は「特定性犯罪事実該当者」として扱われ、子どもたちへの安全を確保するため、事業者は以下の厳格な措置を講じる義務があります。
-
一対一状況の原則回避: 児童と当該職員が一対一になる状況を原則として避ける体制を構築する。
-
管理・監督の徹底: 管理職による定期的な巡回、声かけ、またはOJTを通じた常時監視。
-
記録の義務化: やむを得ず一対一になった際は、事前報告・事後記録を徹底する。
-
環境の整備: 視認性の高い場所や、防犯設備のある空間での対応を推奨。
-
私用端末の禁止: 業務における私用端末を用いた子どもや保護者との連絡を禁止する。
「いとま特例」は、手続きが間に合わない間の「猶予」であり、事業者が果たすべき安全確保の義務はむしろ強化される点にご留意ください。
👨💼 熊本の教育・保育事業者さまへ:塩永事務所が制度対応をサポートします
日本版DBSの円滑な導入と運用には、法律に基づく正確な知識と、厳格な個人情報管理体制の構築が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、地元熊本に根差した行政書士として、学校法人、保育事業者、学童施設運営者の皆さまの制度対応に伴走します。
行政書士法人塩永事務所にお任せください!
-
制度義務の正確なレクチャーと、社内規定・マニュアル作成のアドバイス。
-
「犯罪事実確認書」の申請手続きの代行および必要書類のリストアップ。
-
「いとま特例」適用時の管理措置体制の構築に関する法的助言。
-
機微な個人情報(性犯罪歴)の適正な管理体制構築サポート。
「何から始めればいいか分からない」「手続きの流れや必要書類が不安」といったお悩みに、行政書士法人塩永事務所が専門性を活かして、事業者様の支援を総合的に行います。
ご相談は下記窓口までお気軽にお問い合わせください。
| ご相談窓口のご案内 | |
| 電話 | 096-385-9002 |
| メール | info@shionagaoffice.jp |
| 対応時間 | 9:00~19:00(月~金) (全国オンライン対応可能) |
