
古物商許可申請
古物商許可が必要な理由
国内で古物の売買等を行う場合は、原則として古物商の許可が必要です。これは、盗品や横領品が古物取引に混入することを防止する目的があります。
許可が必要な取引
以下の取引を行う場合には、許可の取得が必要です。
- 古物商:古物の売買または委託を受けた売買・交換を行う場合
- 古物市場主:古物商間の売買・交換における市場を経営する場合
- 古物競りあっせん業:古物の売買を行おうとする者のあっせんを競りの実施により行う場合(インターネットオークションを含む)
許可が不要なケース
以下の場合は、盗品混入の恐れがない、または低いとされているため、古物商の許可は不要です。
- 自分の所有物を売却する、またはオークションサイトに出品する
- 例:自分が所有している本やCD等を買取店に売却したり、ネットオークションに出品する場合
- 新品の商品を販売する場合
- 無償で譲り受けた物品を販売する場合
- 海外から仕入れた商品を販売する場合
判断が難しいケースもございますので、詳細は弊所にお問い合わせください。
古物の品目区分
古物商が取り扱う品目は、以下の13種類に分類されています。
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
一つの品目のみを取り扱うことも、複数の品目を取り扱うことも可能です。ただし、後から品目区分を変更する際には変更届の提出が必要となりますので、取り扱う予定の商品がどの区分に該当するか、事前に十分検討する必要があります。
申請手続き
許可申請は、主たる営業所を管轄する警察署を経由して、公安委員会に対して行います。申請手続きは、事業主が個人か法人かによって若干異なります。
必要書類
申請書に加えて、事業主および各営業所の管理者について、以下の書類等が必要です。法人の場合は、各役員についても同様の書類が必要となります。
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票(本籍地の記載があるもの)
- 身分証明書
- ホームページの使用権限を証明する書類
- 申請手数料:19,000円
法人の場合は、さらに以下の書類が必要です。
- 定款
- 登記事項証明書
自治体によって必要書類に若干の違いがある場合がございますので、事前にご相談ください。
許可取得後の手続き
許可取得後、以下のような変更等が生じた場合には、届出等の手続きが必要です。
- 許可証の書換え、各種変更届
- 営業所の移転、名称変更
- 事業主の住所変更、氏名・名称変更
- 代表者、役員、営業所管理者の変更
- 取扱い古物の品目区分変更
- ホームページURLの変更
- 競りの実施(インターネットによるものを含む)
- 許可証の返納、再交付
これらの手続きも承っておりますので、行政書士法人塩永事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせ:096-385-9002
