
📢 古物商許可申請はお任せください!
古物商許可とは? なぜ必要なのか
国内で中古品の売買や交換などの取引を行う場合、原則として古物商の許可が必要となります。これは、古物の中に盗品や横領品が混入し、市場に流通することを未然に防ぎ、被害品の早期発見・回復に役立てるという目的があるためです。
許可が必要となる主な行為
古物営業法に基づき、以下の事業を行う方は許可が必要です。
-
古物の売買または委託を受けて売買・交換を行う者【古物商】
-
古物商間の売買・交換の場所を提供する者【古物市場主】
-
競りの実施により、古物の売買を行おうとする者のあっせんを行う者【古物競りあっせん業】
-
※いわゆるネットオークションサイトの運営者などが該当します。
-
許可が不要となる主なケース
ただし、盗品等の混入の恐れが低い、または該当しないと判断される以下の行為については、古物商の許可は不要です。
-
ご自身の持ち物を売却する行為
-
例:普段お持ちの本、CD、衣類などをリサイクルショップに売ったり、ネットオークションに出したりする場合。
-
-
新品のみを仕入れて販売する行為
-
無償で譲り受けたものを売却する行為
-
海外から適法に輸入したものを国内で販売する行為
ご自身の取引が許可の必要なものか判断に迷われる場合は、個別の状況に応じて判断が分かれるケースもございますので、弊所へお気軽にご相談ください。
取り扱う古物の区分について
古物商が取り扱う品目は、以下の13種類に分類されます。
-
美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動2輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
これらの中から一つだけを扱うことも、複数を扱うことも可能です。 💡 重要! 許可取得後に取り扱う区分を変更する際は、公安委員会へ変更届の提出が必要となります。当初の申請時に、将来的に取り扱いが予想される商品区分についても十分にご検討いただくことを推奨いたします。
許可申請の手続きについて
古物商許可の申請は、主たる営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に対して行います。
申請に必要な主な書類等
申請には、申請書類の他に、事業主(法人では役員全員)と各営業所の管理者について、主に以下の添付書類等が必要となります。
-
略歴書
-
誓約書
-
住民票(本籍地の記載があるもの)
-
身分証明書
-
ホームページ(ウェブサイト)を使用する場合は、その使用権限があることを証明する書類
-
行政手数料:19,000円(※申請時に警察署にて納付)
【法人の場合、上記に加えて必要となる主な書類】
-
定款
-
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
💡 行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくメリット
申請に必要な書類は多岐にわたり、添付書類は自治体(都道府県公安委員会)によって微妙な差異がある場合がございます。弊所にご依頼いただければ、お客様の状況と管轄の警察署・公安委員会の要求に応じた正確な書類作成と手続きを一括で代行いたします。スムーズで確実な許可取得をサポートします。
許可取得後の各種変更手続き
許可を取得した後も、以下のような変更があった場合は、定められた期限内に公安委員会への届出・申請が必要となります。
-
許可証の書換え・再交付
-
営業所の移転、名称変更
-
事業主の住所変更、氏名・名称変更
-
代表者、役員、営業所管理者の変更
-
取扱い古物区分の変更
-
ホームページアドレスの変更
-
競売実施の届出(インターネットによるものを含む)
-
許可証の返納(事業廃止時など)
行政書士法人塩永事務所では、古物商許可の新規申請はもちろん、許可取得後のあらゆる変更手続きについても承っております。
まずは、お気軽に弊所までご相談ください。
📞 096-385-9002
古物商許可申請について、その他ご不明な点や、申請に関するご相談があれば、いつでも承ります。
