
👨👩👧👦 協議離婚を円満に進めるために!「離婚協議書」の作成を行政書士法人 塩永事務所がお手伝いします
夫婦間で話し合いをして離婚することを「協議離婚」と言います。 協議離婚は、夫婦が離婚に合意した上で離婚届を役所に提出すれば完了します。現在、最も多く用いられている離婚方法ですが、その簡便さゆえに、重要な離婚条件を取り決めないまま離婚してしまうケースが少なくありません。
特に、子どもの養育費や夫婦間の財産分与など、離婚後の生活に関わる取り決めを曖昧にしていると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
離婚後のトラブルを確実に避けるためには、離婚の際に十分に話し合い、その取り決めを「離婚協議書」として正式な書面に残しておくことが非常に大切です。
今回は、離婚協議書に書くべき内容、作成に必要な書類、そして注意点について、行政書士法人 塩永事務所が詳しく解説していきます。これから離婚を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
📝 離婚協議書とは?
まずは、協議離婚の手続きの流れを確認しましょう。
離婚の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
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一方または双方から離婚の意思を表明する
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養育費や財産分与など、離婚する上での条件を夫婦間で話し合う
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離婚協議書を作成し、合意内容を明確にする
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役所に離婚届を提出する
今回の鍵となる「離婚協議書」とは、離婚の際に夫婦間で合意した財産分与や養育費、慰謝料などの具体的な条件を書面にした契約書のことです。
この離婚協議書がないと、後に「言った」「言わない」の水掛け論や、金額・支払方法に関するトラブルが発生するリスクが高まります。離婚後の生活に問題を抱えないためにも、協議離婚の際には離婚条件をしっかりと話し合い、必ず離婚協議書を作成しましょう。
🖋️ 離婚協議書に記載すべき主な項目
離婚協議書に何を書けば良いのか分からないという方も多いでしょう。行政書士が作成する際に網羅すべき主な記載事項は以下の通りです。
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離婚の合意(協議離婚の成立)
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離婚届の提出日および提出者
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財産分与に関する取り決め(対象財産の特定、支払う側・受け取る側、支払額、支払方法、支払日など)
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年金分割に関する取り決め(対象となる情報通知書に基づく合意)
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慰謝料に関する取り決め(支払う側・受け取る側、支払金額、支払方法、支払日など)
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養育費に関する取り決め(支払う側・受け取る側、毎月の支払金額、支払方法、支払日、支払いの終期(成人・大学卒業等)、特別な出費(医療費など)の負担割合など)
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未成年の子どもの親権者・監護者の指定
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面会交流に関する取り決め(頻度、時間、受け渡し方法など具体的なルール)
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公正証書を作成することの同意
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強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの合意(特に重要)
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原本を2通作成し、各自で保管する旨
これらの項目を細かく具体的に記載した後、夫婦2人がそれぞれ氏名・住所を記入し、署名押印(実印が望ましい)を行います。離婚協議書には決まった様式はありませんが、記載漏れや曖昧な表現はトラブルの元となるため、専門的な知識が必要です。
📑 離婚協議書作成に必要な書類(ケース別)
離婚協議書を作成する上で必要となる主な書類をケース別に紹介します。
1. 原則必要な書類
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印鑑登録証明書と実印(公正証書を作成する場合。発行から3か月以内)
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)と認印
💡 外国人籍の方・海外在住の方へ 日本国内に住所がない方は、印鑑登録証明書の代わりに領事館や大使館で発行される「サイン証明書」が必要です。
2. 未成熟子(未成年でなくても親からの経済的自立ができていない子)がいる場合
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戸籍謄本(発行から3か月以内)
3. 財産分与がある場合
財産の種類に応じて、以下の書類が必要です。
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不動産の場合:
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不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
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固定資産税評価証明書
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自動車の場合:
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車検証
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査定書(資産価値がある場合)
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生命保険の場合:
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保険証券
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解約返戻金証明書
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株式などの有価証券の場合:
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有価証券を証明できる資料
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4. 年金分割がある場合
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夫婦2人の年金手帳(コピーでも可)
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年金分割のための情報提供通知書
⚠️ 離婚協議書作成における5つの重要注意点
失敗のない離婚協議書を作成し、将来のトラブルを回避するために、以下の点にご注意ください。
1. 離婚協議書は「公正証書」にする
離婚協議書を公証役場で「公正証書」として作成することをおすすめします。特に、金銭の支払いを伴う養育費や慰謝料の取り決めには、強制執行認諾文言を付加することで、万が一相手方が支払いを怠った場合に、裁判を経ずに相手方の財産(給与や預貯金など)を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
2. 暴力やモラハラのリスクがある場合は法律家に相談
相手からの暴力やモラハラによって話し合いが困難な場合、離婚を切り出すことで逆上される危険性があります。このような状況では、ご自身の安全確保を最優先し、早い段階で弁護士にご相談ください。
3. 子どもの前での話し合いは避ける
離婚協議での激しい言い争いは、お子様に心理的な負担やトラウマを残す可能性があります。お子様の気持ちを最優先し、必ず子どもがいない場所・時間を選んで話し合いを行いましょう。
4. 事前に自分の希望条件と譲歩ラインを整理しておく
話し合いが感情論になったり、条件の伝え漏れが発生したりしないよう、事前に「絶対に譲れない条件」と「譲れる条件」を明確に書き出して整理しておきましょう。
5. 勝手な離婚届提出の恐れがある場合は「離婚不受理申出」を
夫婦間でまだ合意に至っていないにも関わらず、相手が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合は、お住まいの役所に「離婚不受理申出」を提出してください。この申出があれば、本人が取り下げるか、または本人が離婚届を提出するまで、勝手に離婚が成立することはありません。
🏢 【まとめ】協議離婚書の作成は行政書士法人 塩永事務所へ
本記事では、離婚協議書に記載すべき事項や必要書類、注意点について解説しました。
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、法的に有効な内容を網羅し、将来のトラブルを確実に防ぐためには、書類作成の専門家である行政書士に依頼されることを強くおすすめします。
行政書士法人 塩永事務所は、離婚協議書作成の実績が豊富です。お客様のご事情を丁寧にヒアリングし、法的に有効で、将来にわたって安心できる書類を作成いたします。
後で後悔しないためにも、大切な離婚の手続きは専門家にお任せください。
離婚協議書のご相談は、塩永事務所まで、ぜひお気軽にご連絡ください。096-385-9002
