
協議離婚と離婚協議書について
夫婦が話し合いによって合意のうえで離婚することを「協議離婚」といいます。協議離婚は、夫婦双方が離婚に同意し、離婚届を役所に提出することで成立します。
この方法は現在、最も手続きが簡便な離婚方法として多くの方が利用しています。しかし、その手軽さゆえに、養育費や財産分与など重要な取り決めを十分に話し合わないまま離婚してしまうケースも少なくありません。
こうした離婚後のトラブルを防ぐためには、離婚の際に合意した内容を明確に書面化した**「離婚協議書」**を作成しておくことが非常に重要です。本記事では、離婚協議書の基礎知識、記載すべき内容、必要書類、注意点について詳しく解説します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した条件をまとめた契約書のことです。慰謝料、財産分与、養育費、親権などの条件を口頭の約束にとどめておくと、後に支払いや分配方法をめぐって争いが起こるおそれがあります。
協議離婚を円満に成立させるためには、離婚条件を明確に書面化して双方が署名・押印することが不可欠です。場合によっては、公正証書として作成すれば、金銭の支払いが滞ったときに法的な強制力を持たせることもできます。
離婚協議書に記載すべき主な項目
以下のような内容を整理して記載します。
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協議離婚の合意に関する事項
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離婚届の提出日および届出人
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財産分与に関する取り決め(対象財産・金額・支払方法など)
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年金分割に関する取り決め
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慰謝料の有無および支払内容
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養育費(支払金額・方法・期限・特別支出時の負担など)
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親権者・監護者の指定
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面会交流の方法および頻度
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強制執行認諾文言付き公正証書を作成する旨
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書面の原本を2通作成し、夫婦それぞれが保管する旨
離婚協議書には法定の様式はありませんが、内容が不十分であれば効力が曖昧になる場合があります。専門家の確認を経たうえで作成すると安心です。
離婚協議書作成に必要な書類
離婚協議書を作成する際は、基本書類に加えて、家庭の状況に応じて追加書類が必要になる場合があります。
【原則必要書類】
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印鑑登録証明書および実印(発行から3か月以内)
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本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※外国籍の方は「サイン証明書」で代用可能です。
【未成熟子がいる場合】
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発行から3か月以内の戸籍謄本
【財産分与がある場合】
対象となる財産により、次のような書類が追加で必要です。
| 財産の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 不動産 | 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書 |
| 自動車 | 車検証、査定書(資産価値がある場合) |
| 生命保険 | 保険証券、解約返戻金証明書 |
| 株式・有価証券 | 有価証券を証明できる資料 |
| 年金分割 | 年金手帳(写し可)、年金分割のための情報提供通知書 |
離婚協議書作成の5つの注意点
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公正証書として作成する
離婚協議書を公正証書にすることで、相手が支払いを怠った場合に強制執行(給与や預金の差押えなど)が可能になります。 -
暴力・モラハラがある場合は法律家に相談
危険がある場合は、弁護士や行政書士に相談し、第三者立会いの場で話し合うようにしましょう。 -
子どもの前で話し合わない
離婚協議は感情的になりやすく、子どもに心理的な負担を与えるおそれがあります。別室または子どものいない時間に行うのが望ましいです。 -
事前に条件を整理しておく
希望条件を書き出し、「譲れる部分」と「譲れない部分」を明確にしてから話し合いに臨みましょう。 -
離婚不受理申出を提出しておく
相手が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合は、市区町村役場で「離婚不受理申出」を行うことで防止できます。
まとめ:離婚協議書の作成は専門家へ
離婚協議書は夫婦間で自由に作成できますが、法的効果を持たせたい場合や将来のトラブルを防ぐためには、専門家による確認や公正証書化が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成支援から公正証書化の手続きまで丁寧にサポートしています。離婚条件の整理や文案作成でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。096-385-9002
👉 詳しくはこちら:行政書士法人塩永事務所|離婚協議書サポート
