
**【2025年最新版】就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)取得の手続きの流れとポイント
行政書士法人塩永事務所(熊本市)**
外国人が日本で専門的な知識や技術を活かして働くためには、
「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる“技人国ビザ”) の取得が必要です。
この在留資格は、日本で最も多く利用されている就労ビザであり、
IT技術者・通訳翻訳・デザイナー・営業職・経理・貿易業務など、幅広いホワイトカラー業務が対象となります。
しかし、学歴と職務内容の関連性、企業の受入れ体制、報酬条件などについて入管法で細かく基準が定められており、
要件の理解不足や書類不備により不許可となるケースも少なくありません。
本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの新規取得を検討されている企業様・外国人の方に向けて、
手続きの流れ、必要書類、許可のポイント、不許可事例 を専門家の視点からわかりやすく解説します。
◆ このページの目次
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技術・人文知識・国際業務ビザとは
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対象となる主な職種
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在留資格の取得要件
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申請手続きの流れ(海外/国内)
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必要書類一覧
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審査期間・結果通知
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不許可となる主な原因
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許可取得のための重要ポイント
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行政書士法人塩永事務所のサポートについて
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは
本ビザは、入管法別表第一の二に規定された就労系在留資格で、
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自然科学分野(理学・工学・IT等)の技術を必要とする業務
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人文科学分野(法律・経済・社会学等)の知識を必要とする業務
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外国の文化的背景に基づく感受性・思考を必要とする業務
に従事する外国人が対象となります。
平成27年の法改正で「技術」と「人文知識・国際業務」が統合され、現在の形となりました。
一般に「技人国(ぎじんこく)ビザ」と呼ばれることも多い在留資格です。
最大の特徴は、申請者の学歴・職歴と業務内容の関連性が重視される点です。
2. 対象となる職種
■ 技術分野(自然科学系)
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システムエンジニア、プログラマー
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機械・電気・電子技術者
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建築設計技術者、土木技術者
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ITインフラ・ネットワークエンジニア
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品質管理技術者
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化学・バイオ関連の専門職
■ 人文知識分野(文系専門職)
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営業職(貿易・金融・保険・メーカー等)
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経理・財務
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人事・総務
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法務
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経営企画・マーケティング
■ 国際業務分野
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通訳・翻訳
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海外取引業務
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語学指導
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デザイン(グラフィック・ファッション等)
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広報・宣伝(外国文化を活かした業務)
単純労働・現場作業・接客中心の業務は対象外です。
3. 在留資格の取得要件
■ ① 学歴要件
原則として以下のいずれかを満たす必要があります。
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大学卒業(学士以上)
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日本の専門学校卒業(専門士・高度専門士)
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短期大学卒業
※専攻分野と職務内容の関連性が必須。
例:経済学専攻 → 経理・営業は適合
経済学専攻 → ITエンジニアは原則不適合
■ ② 実務経験による代替要件
学歴要件を満たさない場合は、以下の実務経験で代替可能。
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技術分野:10年以上の実務経験
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人文知識:10年以上の実務経験
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国際業務:3年以上の実務経験
(通訳・翻訳・語学教師は大学での語学専攻期間を含めることが可能)
■ ③ 職務内容要件
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専門的知識・技術を必要とする業務であること
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学歴や職歴と整合性が取れていること
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単純作業を中心としないこと
■ ④ 報酬要件
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日本人と同等以上の給与であること
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新卒でも月18〜20万円以上が目安
給与が低すぎると不許可になりやすい傾向があります。
■ ⑤ 受入企業(雇用主)の要件
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事業の継続性・安定性があること
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税務申告・社会保険手続が適正に行われていること
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外国人労働者の管理体制が整っていること
■ ⑥ 申請者本人の素行要件
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犯罪歴・入管法違反歴がないこと
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過去の在留状況に問題がないこと
4. 申請手続きの流れ
申請者が「海外にいる場合」と「すでに日本にいる場合」で手続きが異なります。
■ パターン1:海外から呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
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雇用契約の締結
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必要書類の準備(企業・外国人双方)
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入管へ認定証明書の申請
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審査(1〜3ヶ月)
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認定証明書の交付
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外国人本人へ郵送
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海外の日本大使館で査証(ビザ)申請
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来日 → 在留カード交付 → 就労開始
■ パターン2:すでに日本にいる場合
(在留資格変更許可申請)
留学生の就職・他在留資格からの変更など。
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内定・雇用契約
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卒業見込証明書・卒業証明書の取得
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在留資格変更許可申請(在留期限3ヶ月前から可能)
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審査(通常2週間〜1ヶ月)
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在留カード受領(手数料4,000円)
■ パターン3:短期滞在 → 就労ビザへの変更
原則不可。
ただし「やむを得ない特別事情」がある場合のみ例外的に許可されます。
5. 必要書類一覧
■ 申請人(本人)が準備する書類
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申請書(認定・変更のいずれか)
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写真(4×3cm)
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パスポート
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履歴書
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卒業証明書・成績証明書
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日本語能力証明(JLPT等)
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職歴証明(経験者の場合)
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各種証明書の日本語訳文
■ 雇用企業が準備する書類
企業の「カテゴリー1〜4」により異なります。
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雇用契約書または内定通知書
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登記事項証明書
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決算書または課税証明書
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会社案内・ホームページ資料
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事業内容説明書
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社会保険加入状況がわかる書類
※中小企業の場合、事業実態を示す資料が重要。
6. 審査期間・結果通知
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認定証明書交付申請:1〜3ヶ月程度
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在留資格変更:2週間〜1ヶ月程度
繁忙期(2〜4月)はより長期化する傾向があります。
7. 不許可となる主なケース
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学歴と職務内容の関連性が弱い
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給与水準が不適切
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会社の経営状況に問題がある
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実質的に単純作業を行わせる計画である
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書類に矛盾や不備がある
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過去の在留歴に問題がある
8. 許可取得のための重要ポイント
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業務内容と学歴・経験の一致を明確に説明する
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会社の事業内容・経営状況を適切に資料化する
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給与条件を適正水準で設定する
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単純労働ではないことを具体的に説明する
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書類作成・立証資料に一貫性を持たせる
9. 行政書士法人塩永事務所のサポートについて
当事務所では、
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技人国ビザの新規取得
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留学生の就職に伴う在留資格変更
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海外からの技術者招聘
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不許可後の再申請
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企業の外国人雇用体制の整備
について、専門行政書士が一貫してサポートいたします。
入管手続きは書類作成と立証がすべてです。
正確な準備ができれば、許可率は大きく向上します。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請をご検討の方へ
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)は、
外国人雇用を行う企業様・外国人本人の両方を丁寧にサポートいたします。
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