
離婚協議書作成サポート完全ガイド~行政書士法人塩永事務所~
離婚は人生における重要な決断であり、その後の生活に大きな影響を与えます。特に、金銭的な取り決めや子どもに関する事項については、口約束だけでは後々トラブルになる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に離婚協議書の作成サポートを専門的に行っております。お二人の状況に応じた適切な内容の協議書作成から、公正証書化の手続きまで、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚(話し合いによる離婚)の際に、夫婦間で合意した離婚条件を書面化したものです。
離婚協議書の法的位置づけ
- 法律上、離婚協議書の作成は義務ではありません
- 離婚届には離婚条件の記載欄がないため、口約束のみで離婚するケースも多い
- しかし、後々のトラブル防止のため、書面化することを強く推奨します
離婚協議書を作成する目的
1. 約束の不履行防止
- 養育費の支払いや財産分与の実行を確実にする
- 口約束では「言った・言わない」の水掛け論になりやすい
2. 認識の食い違い防止
- 面会交流の頻度や方法など、曖昧な約束を明確化
- お互いの理解のズレによるトラブルを防ぐ
3. 取り決め漏れの防止
- 離婚時に決めておくべき事項を網羅的に確認
- 後から「決めていなかった」という事態を回避
4. 法的効力の確保
- 公正証書にすることで、強制執行が可能になる
- 万が一の際の法的手段を確保
離婚協議書の主な記載事項
離婚協議書には、以下の事項を状況に応じて記載します。
① 離婚の合意
記載内容
- 夫婦双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出予定日
- どちらが離婚届を提出するか
- 離婚届提出の確認方法
記載例 「甲(夫)と乙(妻)は、令和○年○月○日をもって協議離婚することに合意した。甲が令和○年○月○日までに離婚届を提出するものとする。」
② 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、親権者を必ず定める必要があります。
記載内容
- 子どもの氏名、生年月日
- 親権者の指定(父または母)
- 親権者の変更に関する条項(必要に応じて)
重要ポイント
- 親権者を定めないと離婚届は受理されません
- 複数の子どもがいる場合、子どもごとに親権者を定めることも可能
- 親権と監護権を分けることも可能(ただし実務上は少ない)
③ 養育費
記載内容
支払いの有無
- 支払う場合は金額、支払わない場合はその旨を明記
支払額
- 月額○○円(子ども一人当たりの金額)
- 子どもが複数いる場合の総額または個別金額
支払期限
- 毎月○日までに支払う
- 支払い開始時期(離婚成立時、離婚届提出の翌月からなど)
- 支払い終期(20歳まで、大学卒業までなど)
支払方法
- 銀行振込、手渡しなど
- 振込先の口座情報
- 振込手数料の負担者
増減額の取り決め
- 再協議の条件(進学、病気、収入の大幅な変動など)
記載例 「甲は乙に対し、長男○○(令和○年○月○日生)の養育費として、令和○年○月から同人が満20歳に達する日の属する月まで、毎月末日限り金5万円を乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
④ 面会交流
記載内容
面会の可否
- 認める場合、認めない場合(認めない場合は理由も記載が望ましい)
面会の頻度
- 月1回、月2回、年○回など
- 宿泊の可否
面会の方法
- 日時の決定方法
- 受け渡し場所
- 連絡方法
その他
- 学校行事への参加
- 誕生日やクリスマスなどのプレゼント
- 連絡手段(電話、メール、ビデオ通話など)
記載例 「甲は乙に対し、長男○○との面会交流を認める。面会交流は原則として月1回、第2日曜日の午前10時から午後5時までとし、詳細は甲乙協議の上決定する。」
⑤ 慰謝料
記載内容
支払いの有無
- 支払う場合は金額と理由
- 支払わない場合または請求しない場合はその旨
支払額
- 総額○○円
支払期限と方法
- 一括払い、分割払い
- 分割の場合は月額と支払回数
- 期限の利益喪失条項(分割金を○回滞納したら残金一括払い)
記載例 「甲は乙に対し、離婚に伴う慰謝料として金200万円を支払う義務があることを認め、これを令和○年○月○日限り、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払う。」
⑥ 財産分与
記載内容
分与する財産の特定
- 不動産(住所、地番、家屋番号)
- 預貯金(金融機関名、支店名、口座番号)
- 自動車(車種、登録番号)
- 有価証券、保険解約返戻金など
- 住宅ローンなどの負債の負担
分与の時期と方法
- 所有権移転登記の時期
- 引渡しの時期
- 登記費用の負担
記載例 「甲は乙に対し、財産分与として下記不動産の所有権を移転する。移転登記手続きは令和○年○月○日までに行い、登記費用は甲の負担とする。 記 所 在:熊本市○○区○○町○丁目○番地 地 番:○番○ 地 目:宅地 地 積:○○.○○平方メートル」
⑦ 年金分割
年金分割とは 婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の記録(標準報酬)を夫婦間で分割する制度です。
対象となる年金
- 厚生年金(旧共済年金を含む)
- 国民年金は対象外
記載内容
- 年金分割の合意
- 按分割合(0.5が一般的)
- 年金事務所への請求期限(離婚後2年以内)
必要な手続き
- 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得
- 離婚協議書または公正証書に年金分割の条項を記載
- 離婚後、年金事務所で年金分割請求手続き
記載例 「甲及び乙は、甲乙間の婚姻期間に係る厚生年金の年金分割について、按分割合を0.5とすることに合意する。」
⑧ その他の条項
通知義務
- 住所変更、再婚、氏名変更などの通知義務
清算条項
- 協議書に記載のない財産的請求をしないことの確認
- 「本協議書に定めるもののほか、甲乙間には何らの債権債務のないことを相互に確認する。」
禁止事項
- 相手方や親族への誹謗中傷の禁止
- SNSでの情報公開の禁止など
公正証書化の合意
- 本協議書を公正証書にすることへの合意
公正証書にする重要性
公正証書とは
公証役場で公証人が作成する公文書です。私文書(当事者が作成した離婚協議書)よりも証明力が高く、法的効力が強くなります。
公正証書にするメリット
1. 強制執行が可能
- 養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判なしで強制執行(給与差押え等)が可能
- 「強制執行認諾条項」を入れることが必要
- 相手方の勤務先が分かれば、給与の差押えが可能
2. 証拠力が高い
- 公証人が本人確認と意思確認を行うため、後から「署名していない」「強制された」などの主張が困難
3. 紛失しても再発行可能
- 公証役場に原本が保管されるため、紛失しても謄本の再交付が受けられる
4. 心理的プレッシャー
- 公正証書があることで、約束を守ろうという心理的効果が期待できる
公正証書作成の流れ
Step 1:離婚協議書の内容確定 当事務所で離婚協議書案を作成します。
Step 2:公証役場への事前連絡 公証役場に連絡し、作成日時を予約します。
Step 3:必要書類の準備 後述の必要書類を揃えます。
Step 4:公証役場での手続き 夫婦双方が公証役場に出向き、公証人の面前で内容を確認・署名します。
Step 5:公正証書の受領 正本(債権者が保管)、謄本(債務者が保管)を受け取ります。
公正証書作成に必要な書類
基本書類(全ケース共通)
- 夫婦双方の本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
- 顔写真付き身分証明書が望ましい
- 夫婦双方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 各1通
- 実印を持参
- 戸籍謄本(離婚前のもの)
- 夫婦の身分関係を証明するため
不動産の財産分与がある場合 4. 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 法務局で取得
- 発行後3ヶ月以内
- 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
- 市区町村役場で取得
- 当該年度のもの
年金分割の合意を行う場合 6. 年金分割のための情報通知書
- 年金事務所で取得
- 取得には婚姻期間等の情報が必要
- 年金手帳または基礎年金番号通知書のコピー
- 夫婦双方分
その他 8. 委任状(代理人が手続きする場合)
- 当事務所が代理人として手続きする場合に必要
公正証書作成の費用
公証人手数料は、対象となる財産の価額や条項の内容により異なります。
基本手数料の目安
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
計算例
- 養育費:月5万円×12ヶ月×10年=600万円→17,000円
- 慰謝料:200万円→11,000円
- 財産分与:500万円→11,000円
- 年金分割:価額算定なし→11,000円
- 合計:約50,000円+正本・謄本代数千円
※実際の費用は公証役場にご確認ください。
離婚協議書作成の流れ(当事務所の場合)
Step 1:初回相談(無料)
お伺いする内容
- 離婚に至った経緯
- 決めたい条件(親権、養育費、財産分与等)
- 夫婦の収入状況
- 子どもの年齢、人数
- 不動産などの財産状況
ご提案内容
- 法的に記載すべき事項のアドバイス
- 養育費の相場
- 公正証書化の必要性
- 手続きの流れと期間
- 費用のお見積もり
Step 2:ご依頼・着手金のお支払い
内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
Step 3:協議書案の作成
お伺いした内容をもとに、当事務所で離婚協議書案を作成いたします。
Step 4:内容の確認・修正
作成した協議書案をご確認いただき、修正が必要であれば何度でも対応いたします。
Step 5:最終案の確定
双方が内容に合意したら、最終案を確定します。
Step 6:公正証書化の手続き(希望される場合)
当事務所が行うこと
- 公証役場との事前調整
- 必要書類の案内・取得サポート
- 公証役場への同行(ご希望の場合)
お客様に行っていただくこと
- 必要書類の準備
- 公証役場への出頭(原則として夫婦双方)
Step 7:完成・納品
公正証書が完成したら、正本・謄本をお渡しします。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所の強み
1. 丁寧なヒアリング
- お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な内容をご提案
- 法律的な観点だけでなく、実生活を考慮したアドバイス
2. 迅速な対応
- 最短1週間程度で協議書案を作成
- お急ぎの場合は優先対応も可能
3. 柔軟な相談体制
- 平日夜間、土日祝日も対応可能(要予約)
- オンライン相談にも対応
4. 公正証書化まで一貫サポート
- 公証役場との調整から同行まで対応
- 面倒な手続きを代行
5. アフターフォロー
- 離婚後の各種手続き(児童扶養手当、氏の変更等)のアドバイス
- 養育費の未払いが発生した場合の相談対応
よくあるご質問
Q1:離婚協議書は必ず作らないといけませんか? A:法律上の義務ではありませんが、後々のトラブル防止のため強く推奨します。特に養育費や財産分与がある場合は必須です。
Q2:相手が協議書の作成に応じてくれません。 A:協議書の重要性や、公正証書にすることのメリットを説明し、説得することをお勧めします。当事務所から説明することも可能です。どうしても応じない場合は、調停や裁判を検討する必要があります。
Q3:公正証書と私文書(普通の離婚協議書)の違いは? A:最大の違いは強制執行の可否です。公正証書があれば、養育費等の未払い時に裁判なしで給与差押えなどが可能です。
Q4:養育費の相場はいくらですか? A:双方の収入と子どもの人数・年齢により異なります。家庭裁判所の「養育費算定表」を参考に決めることが一般的です。詳細はご相談時にご説明いたします。
Q5:離婚後に協議書の内容を変更できますか? A:双方の合意があれば変更可能です。ただし、公正証書の場合は再度公証役場での手続きが必要です。
Q6:相手が県外に住んでいますが、公正証書は作れますか? A:可能です。どちらか一方の住所地または合意した場所の公証役場で作成できます。遠方の場合、代理人による手続きも検討できます。
Q7:離婚協議書作成にどのくらい時間がかかりますか? A:内容確定から12週間程度です。公正証書化する場合はさらに12週間程度かかります。
離婚協議書作成時の注意点
よくある失敗例
1. 曖昧な表現
- 「適宜支払う」「可能な範囲で面会」など
- →具体的な金額、日時、方法を明記
2. 実現不可能な内容
- 収入に見合わない高額な養育費
- →将来的に減額請求される可能性
3. 記載漏れ
- 年金分割を忘れる
- →離婚後2年以内しか請求できない
4. 一方的に不利な内容
- 過度に一方に有利な条件
- →後から無効を主張される可能性
専門家に依頼するメリット
- 法的に有効な内容で作成できる
- 記載漏れを防げる
- 双方にとって公平な内容にできる
- 将来のトラブルを予防できる
- 公正証書化の手続きが スムーズ
対応エリア
熊本県内 熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、その他熊本県全域
全国対応 オンライン相談や郵送でのやり取りにより、全国からのご依頼に対応可能です。公正証書作成は原則として管轄の公証役場で行います。
まとめ
離婚は人生の大きな転機です。特に子どもがいる場合、離婚後も長期間にわたって元配偶者と関わることになります。
離婚協議書を適切に作成し、できれば公正証書化しておくことで、離婚後のトラブルを防ぎ、新しい生活を安心してスタートできます。
行政書士法人塩永事務所では、お客様の状況に寄り添い、法的に適切で実生活に即した離婚協議書の作成をサポートいたします。
「相談だけでも」「まだ離婚するか決めていないけど」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
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※土日祝日・夜間対応可(要予約)
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