
離婚協議書作成サポート
熊本での離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。スピーディーかつ丁寧に対応いたします。まずはご相談だけでも問題解決につながることがあります。お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは/作成を勧める理由
離婚協議書は法的作成義務はありませんが、離婚後のトラブル防止・合意内容の明確化という観点から作成を強くお勧めします。主な効果は次のとおりです。
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合意事項(養育費・面会・財産分与等)を明文化して履行を促す
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解釈の食い違いを未然に防ぐ
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公正証書にすることで強制執行手続に備えられる
※ 親権・養育に関する争いがある場合や法的助言が必要な場合は、弁護士との併用相談を推奨します。
離婚協議書に記載すべき主な項目(実務的なポイント)
1.離婚の意思・届出
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夫婦が離婚に合意している旨
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離婚届の提出日(提出する者の指定・提出方法)
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離婚成立の日付の明示(将来の補償・年金分割の基準になることがあります)
2.親権・監護権
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未成年の子がいる場合の親権者(誰が法的親権を持つか)
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日常の監護(主に誰が生活・教育を担うか)や重要事項の決定方法(教育方針、医療、海外渡航等)
3.養育費・面会交流
養育費は詳細に定めるほど実効性が高まります。記載例:
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支払義務の有無・支払者と受取者
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支払金額(毎月いくら)、支払期間(子が何歳まで等)、支払開始日
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支払方法(銀行振込、口座情報)、振込手数料の負担者
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支払の遅延時の対応(遅延損害金、支払督促の扱い)
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養育費の見直し(事情変更時の協議・裁判による見直しの可否)
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面会交流の可否・頻度・日時・場所・立ち合いの要否・連絡方法
必要に応じて連帯保証人や保証条項を定めることも可能です。
4.慰謝料・財産分与
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慰謝料:有無、金額、支払方法、支払期限、分割に関する条件
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財産分与:対象資産(預貯金、不動産、車両、退職金請求権など)、分与方法(現金一括、分割、財産移転)、評価方法、登記手続の負担(不動産移転がある場合)
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清算条項(本協議に記載のない請求をしない旨の合意)を入れることが一般的
5.年金分割
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厚生年金等の年金分割に関する合意(合意方式や、情報通知の活用等)
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年金分割を行う場合は「ねんきん定期便」や年金事務所の情報通知が必要になることがあります。
6.その他
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面会の同行や第三者面談、再婚時の取り扱い等の特約
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合意不履行時の手続(公正証書化、強制執行、紛争解決のための準拠裁判所等)
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連絡先の変更時の通知義務
公正証書化のメリットと注意点
協議書を公正証書にすることで、養育費等の債務について裁判を経ずに強制執行(給与差押えなど)が可能となり、実効性が高まります。公正証書化を希望する場合、通常は次の書類が必要になります(事案により追加の書類が求められますので事前確認を推奨します)。
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本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
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戸籍謄本(必要に応じて)・住民票(本籍・続柄の確認等)
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不動産の財産分与がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書等
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年金分割合意がある場合:年金に関する情報通知書、年金手帳の写し等
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委任状(代理人が手続を行う場合)
※ 正確な必要書類は個別事情により異なります。公証役場の確認や当事務所での代行申請時に詳細をご案内いたします。
当事務所にご依頼いただくメリット
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協議書文言の法的リスク回避(曖昧な表現や再請求リスクの低減)
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将来の執行を見据えた公正証書化のサポート
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書類の収集・公証役場対応の代行(遠方での手続きも対応可)
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日曜・祝祭日・夜間対応(要予約)で多忙な方にも安心
注意事項
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親権や面会交流、養育費の変更等で争いがある場合は、家庭裁判所の手続(調停・審判)を経ることが必要になるケースがあります。そのような場合は弁護士への相談を併用することをお勧めします。
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合意内容を後から変更・取り消す場合は双方の合意が必要です。重要事項はできるだけ具体的に定めておくと安全です。
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