
永住許可申請は、就労活動や在留期間の制限がない「永住者」の在留資格を取得するための手続きです。永住許可を得るには、単なる在留資格変更ではなく、専用の永住許可申請が必要です。帰化申請が一般的に家族単位で行われるのに対し、永住許可申請は個人ごとに申請が可能で、将来的に帰化を考えている場合でも条件を満たしている本人だけが先に永住許可申請を行い、その家族は「永住者の配偶者等」への変更許可申請をすることもできます。
永住許可申請の主な要件
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素行が善良であること
法律を遵守し、交通違反や罰金刑・懲役刑などの犯罪歴がないことが求められます。 -
独立した生計能力を有すること
生活保護を受けることなく、安定した収入や資産、技能があり自立して生活できることが必要です。年収の目安は年間でおおむね300万円以上が目安とされます。 -
日本国の利益に合致すると認められること
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原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格であること
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現在の在留資格に定められた最長在留期間を満たしていること(通常は3年以上)
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過去数年分の納税や健康保険、年金を適正に納付していること
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公衆衛生上の問題がないこと
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身元保証人を立てられること(日本人または永住者が一般的)
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在留期間の特例(一部要件緩和)
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日本人・永住者・特別永住者の配偶者等
結婚後3年以上日本に住んでいる場合、または結婚後3年以上経過し日本で1年以上在留している場合は短縮可能 -
日本人・永住者の実子または特別養子
1年以上継続して日本に在留していること -
定住者で5年以上継続在留
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難民認定者で5年以上継続在留
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日本に大きく貢献した外国人(高度専門職者など)
ポイント制により3年または1年で申請可能の場合あり
申請のポイント
永住許可申請は書類審査が厳格です。収入証明や納税証明、在留歴の記録、素行証明など、多くの証明資料が必要です。申請者の生活が安定していること、日本社会への適応度合い、税金や保険料の履行状況も重要な審査項目です。専門家に相談すると、必要書類の準備や申請書類の作成がスムーズになり、不備や審査遅延を防げます。
熊本県での永住許可・帰化申請は、行政書士法人塩永事務所(所在地:水前寺)が親身に対応しています。詳しいご相談はお電話(096-385-9002)までお問い合わせください。
