
永住許可申請の正確ガイド
~熊本の申請は水前寺の行政書士法人 塩永事務所へ~
永住者とは/申請の基本
永住者は、就労活動の制限がなく、在留期間の更新が不要となる在留資格です。永住者の在留資格を得るには「在留資格変更許可申請」ではなく、「永住許可申請」を行います。帰化申請が家族単位での提出が一般的なのに対し、永住許可申請は原則として個人単位で申請できます。将来的に帰化を希望しつつ家族全員が要件を満たさない場合は、まず本人のみ永住許可を取得し、その後に配偶者・子を「永住者の配偶者等」「永住者の子」へ変更許可申請する方法も選べます。
永住許可の主な要件
- 素行の善良性: 法令を遵守し、日常生活や勤務態度に問題がないこと。
- 独立生計能力: 安定した収入・資産または技能があり、生活保護に頼らず自立した生活ができること。
- 日本への利益性: 次の各要素を満たすことが求められます。
- 在留期間の原則: 通算10年以上継続在留のうち、少なくとも5年以上は就労資格または居住資格で継続在留していること。
- 在留期間の格: 現在の在留資格で許可される最長の在留期間(通常3年または5年)を受けていること。
- 遵法・納税: 罰金刑・懲役刑などを受けていないこと、所得税・住民税・社会保険料等の公的義務を適正に履行していること。
- 公衆衛生: 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
在留年数の特例(原則10年の短縮)
- 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:
- 日本での在留が通算3年以上、かつ直近1年以上継続在留していること。
- 海外での婚姻・同居期間がある場合は、結婚後3年経過し、日本で1年以上継続在留。
- 日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子:
- 日本で1年以上継続在留。
- 定住者:
- 「定住者」で5年以上継続在留。
- 難民認定を受けた者:
- 認定後5年以上継続在留。
- 外交・社会・経済・文化等で顕著な貢献が認められる者:
- 5年以上継続在留。
そのほか、高度専門職等のポイント制に基づく短縮(例:一定条件で1~3年)などの運用上の特例が考慮される場合があります。詳細は個別事情の確認が必要です。
申請に必要な主な書類
- 申請書一式: 永住許可申請書、理由書(任意提出でも内容の充実が有利)。
- 本人確認書類: 在留カード・旅券(パスポート)。
- 収入・納税関係: 源泉徴収票、課税(所得)証明書・納税証明書、確定申告書控え等。
- 社会保険・年金: 健康保険・年金加入と保険料納付状況の確認資料。
- 居住実態: 住民票、賃貸契約書や住宅ローン資料などの居所証明。
- 身元保証人関係: 身元保証書および保証人の収入・納税資料。
- 家族関係: 戸籍・婚姻証明・出生証明など(該当者)。
案件により追加資料(勤務先の在籍証明、事業者の決算資料、違反歴の有無を示す書類など)が求められます。事前の書類精査が審査期間短縮につながります。
申請の流れ・審査期間・費用
- 要件確認・書類収集: 在留履歴・納税・保険加入状況を整理。
- 申請書作成・提出: 管轄の出入国在留管理局へ提出。
- 審査: 通常数か月~半年程度、内容により1年超となる場合あり。
- 許可・受領: 許可後、手数料を納付し在留カードが「永住者」に。
- 審査期間の目安: おおむね6か月前後(事情により前後)。
- 許可時手数料: 8,000円(収入印紙)。
審査では総合評価のため、単一要件の満たし方だけでなく、在留全期間の安定性・遵法性・生活実態が重視されます。
よくある判断ポイント・注意点
- 在留期間の最長許可: 直近が1年許可の場合は不利。3年または5年の許可取得後の申請が望ましい。
- 納税・社会保険: 未納・滞納は大きな減点。完納・加入実績の証明が必須。
- 転職・起業の影響: 収入の急変や短期離職が多い場合は安定性の説明資料を補強。
- 交通違反・前歴: 罰金・懲役などの前科は原則不利。軽微な違反でも頻度・態様次第で影響。
- 配偶者・子の扱い: 本人が永住許可後に家族を「永住者の配偶者等/永住者の子」へ変更申請するルートが有効。
ご相談は行政書士法人 塩永事務所へ
熊本県での永住許可・帰化申請は、水前寺の行政書士法人 塩永事務所へご相談ください。要件診断、書類設計、リスクの事前対策まで丁寧に対応いたします。
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- 🕘 予約制で土日・早朝・夜間も対応可能
まずは現在の在留状況と納税・保険加入状況をお知らせください。最短ルートでの許可取得に向けて、必要資料と進め方を具体的にご提案します。
