
熊本の離婚協議書・公正証書作成相談は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書について
離婚協議書は法律で作成を義務付けられているものではありません。しかし、以下の目的から作成を強く推奨しています。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違い防止
- 契約内容の不備防止
離婚後のトラブルを未然に防ぐために有効な手段です。
離婚協議書に記載すべき主な事項
- 離婚の意思 夫婦が離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者などを明記します。
- 親権者 未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載します。
- 養育費・面会交流
- 養育費:支払有無、金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者などを明記。金額が未定の場合は算定方法を記載します。
- 面会交流:実施の可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを具体的に定めます。
- 慰謝料・財産分与
- 慰謝料:支払有無、金額、期日、方法、振込手数料の負担者を記載します。
- 財産分与:対象財産の種類、支払期限、方法、振込手数料の負担者などを明記します。
- 年金分割 婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。財産分与とは区別されるため、該当する場合は必ず記載します。
※その他、公正証書化を前提とする場合には「清算条項」を設け、協議書に記載のない事項については請求できない旨を明記することもあります。
公正証書による作成
離婚協議書は公正証書として作成することが可能です。通常の契約書では、金銭支払いが滞った場合、裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行できません。 しかし、公正証書にしておけば裁判を経ずに直ちに強制執行が可能です。例えば養育費の不払いがあった場合、給与差押えなどの手続を迅速に行えます。
行政書士が代理人として公証役場に出頭する際には、以下の書類が必要です。
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(合意がある場合)
- 年金手帳のコピー(合意がある場合)
サポート内容
行政書士法人塩永事務所では、協議離婚に関する不安を軽減し、安心して離婚協議書を作成できるよう専門家が丁寧にサポートいたします。 離婚条件の定め方、記載すべき事項、作成の流れなどを分かりやすくご案内し、相談者様の不安を和らげることを心掛けています。
まずはお気軽にご相談ください。ご相談だけで問題が解決する場合もございます。
連絡先
- 行政書士塩永健太郎事務所
- TEL:096-385-9002 / 090-3329-2392
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対応エリア
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