
離婚協議書の作成と公正証書化|熊本の行政書士がサポート
離婚協議書とは
離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありません。しかし、離婚後のトラブル防止のために非常に重要です。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違い防止
- 契約内容の不備防止
これらを明確にすることで、安心して新しい生活を始めることができます。
離婚協議書に記載すべき内容
1. 離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者を明記します。
2. 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名・続柄・親権者を記載します。
3. 養育費・面会交流
- 養育費:支払うか否か、金額、支払い方法、期限、振込手数料の負担者を明記。算定方法を記載することも可能です。
- 面会交流:面会の可否、方法、頻度、日時、場所、時間などを具体的に定めます。
4. 慰謝料・財産分与
- 慰謝料:支払うか否か、金額、期日、方法、振込手数料の負担者を記載。
- 財産分与:婚姻中に形成された財産の分配方法、期限、支払い方法を明記します。
5. 年金分割
厚生年金(旧共済年金を含む)の分割について記載します。財産分与とは区別されるため、該当する場合は必須です。
6. その他の条項
- 清算条項:協議書に記載のない事項については請求できないことを確認。
- 公正証書化の有無:強制執行を可能にするため、公正証書にする旨を記載することがあります。
離婚協議書を公正証書にするメリット
通常の契約書では、金銭不払いがあった場合に裁判を経なければ強制執行できません。 しかし、離婚協議書を公正証書にすれば裁判不要で強制執行が可能です。例えば養育費の不払いがあった場合、給与差押えなどを迅速に行えます。
公証役場に提出する際に必要な書類
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書
- 年金手帳のコピー
熊本で離婚協議書作成をサポート
熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所(行政書士 塩永健太郎)では、離婚協議書の作成から公正証書化までをトータルでサポートしています。
- 離婚協議書の作成サポート
- 養育費・慰謝料・財産分与の契約書作成
- 公正証書化の手続き代行
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