
離婚協議書の作成ガイド|熊本の行政書士が解説
離婚協議書とは?作成する目的とメリット
離婚協議書は、夫婦が離婚する際に取り決めた条件を書面化した契約書です。法律上、作成義務はありませんが、離婚後のトラブルを防ぐために非常に重要な書類となります。
離婚協議書を作成するメリット
- 契約不履行の防止 – 口約束だけでは守られない可能性がある約束を書面で明確化
- 認識の食い違いの防止 – 双方の合意内容を文書で残すことで誤解を回避
- 紛争の予防 – 契約内容の不備による将来的なトラブルを未然に防止
離婚協議書を作成することで、養育費の未払いや財産分与に関する紛争など、離婚後によくあるトラブルを効果的に防ぐことができます。
離婚協議書に記載すべき6つの重要事項
1. 離婚の意思表示と離婚届の提出
- 夫婦双方が離婚に合意していることの確認
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届を役所に提出する者の指定
2. 親権者の決定(未成年の子がいる場合)
未成年の子がいる場合、離婚届の提出には親権者の指定が必須です。離婚協議書には以下を明記します。
- 子の氏名(必要に応じて続柄も記載)
- 親権者となる親の指定
3. 養育費の取り決め
養育費は子が成人し自立するまでに必要な費用全般を指します。
養育費に関する記載事項
- 養育費の支払いの有無
- 月額の支払金額
- 支払期限(例:毎月末日、子が20歳に達する月まで)
- 支払方法(銀行振込など)
- 振込手数料の負担者
- 養育費の算定方法(金額が未定の場合)
4. 面会交流の取り決め
面会交流とは、親権者とならなかった親が子と定期的に会い、交流することです。
面会交流に関する記載事項
- 面会交流の可否
- 面会の頻度(月1回、月2回など)
- 面会の日時(第2土曜日など)
- 面会場所
- 1回あたりの面会時間
- 宿泊の可否
- 連絡方法
5. 慰謝料の取り決め
慰謝料は、離婚の原因となった不貞行為やDVなどにより生じた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
慰謝料に関する記載事項
- 慰謝料の支払いの有無
- 支払金額
- 支払期日(一括払いまたは分割払い)
- 支払方法
- 振込手数料の負担者
6. 財産分与の取り決め
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を離婚時に分配することです。
財産分与に関する記載事項
- 分与対象となる財産の種類(預貯金、不動産、自動車、保険など)
- 各財産の分与方法
- 分与の割合
- 金銭の支払期限
- 支払方法
- 振込手数料の負担者
- 不動産の名義変更に関する事項
7. 年金分割の取り決め
年金分割は、婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の記録を分割する制度です。
年金分割の対象
- 厚生年金(旧共済年金を含む)のみ
- 国民年金は対象外
年金分割に関する記載事項
- 年金分割の合意の有無
- 分割割合
その他の記載事項
公正証書化の記載 離婚協議書を公正証書にする場合、その旨を明記します。
清算条項 「本協議書に定めのない事項については、夫婦双方とも相互に何らの債権債務がないことを確認する」といった清算条項を記載することで、将来的な追加請求を防ぎます。
離婚協議書を公正証書にするメリット
公正証書とは
公正証書とは、公証人が作成する公文書で、高い証明力と執行力を持ちます。
公正証書にする最大のメリット:強制執行が可能
通常の私文書による離婚協議書の場合、相手が養育費などの支払いを怠った際には、まず訴訟を提起し、勝訴判決を得なければ強制執行(給与の差し押さえなど)ができません。
しかし、公正証書にしておけば、訴訟を経ることなく、直ちに強制執行が可能になります。
公正証書のメリット
- 裁判手続き不要で強制執行が可能
- 養育費の未払いに対して迅速に対応できる
- 相手方の給与、預貯金、不動産などを差し押さえ可能
- 心理的な支払い抑止力が働く
特に養育費や慰謝料、財産分与など金銭の支払いが発生する場合、公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書作成時の必要書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合、以下の書類が必要です。
基本的な必要書類
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(行政書士への委任状)
- 戸籍謄本(離婚前のもの)
ケース別の追加書類
不動産の財産分与がある場合
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
年金分割の合意を行う場合
- 年金分割のための情報通知書
- 年金手帳のコピー
離婚協議書作成の流れ
- 初回相談 – 離婚の状況、取り決め事項のヒアリング
- 内容の検討 – 養育費、財産分与などの具体的な条件の検討
- 原案作成 – 行政書士が離婚協議書の原案を作成
- 内容確認・修正 – 依頼人による内容確認と必要に応じた修正
- 公正証書化(希望する場合) – 公証役場での手続き
- 完成 – 離婚協議書の完成、離婚届の提出
離婚協議書でよくある質問(FAQ)
Q1. 離婚協議書は自分で作成できますか? A. 可能ですが、法的に不備があるとトラブルの原因になります。専門家に依頼することをお勧めします。
Q2. 公正証書にするための費用はいくらですか? A. 公証役場の手数料は、慰謝料や財産分与の金額によって異なります。詳しくはお問い合わせください。
Q3. 離婚協議書作成にはどのくらいの期間がかかりますか? A. 通常、1〜2週間程度です。公正証書にする場合は、公証役場との調整で追加の時間が必要です。
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行政書士法人塩永事務所
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