
熊本で離婚協議書・公正証書作成なら【行政書士法人塩永事務所】離婚協議書とは?
作成するメリットと必須記載事項を徹底解説離婚協議書(離婚給付契約書)は、協議離婚をする夫婦が「離婚の条件」を書面に残す重要な書類です。
法律上は作成義務はありませんが、養育費の不払い・財産分与トラブル・親権争いなどを防ぐために、ほぼ全ての専門家が作成を強く推奨しています。特に公正証書にしておくと、支払いが滞った場合に裁判なしで給与や預貯金を差し押さえられるため、熊本にお住まいの方からも非常に多くご依頼をいただいています。離婚協議書に必ず記載すべき5大項目(2025年最新)
- 離婚の意思と離婚届提出に関する事項
→ 離婚することへの明確な合意、離婚届提出日、提出者 - 親権者・監護権者の指定
→ 未成年のお子様の氏名と親権者を明確に記載 - 養育費の取り決め(最も重要!)
- 毎月の養育費金額(熊本では家庭裁判所算定表に基づく金額が一般的)
- 支払期間(20歳まで?大学卒業まで?)
- 進学費用・医療費の負担方法
- 支払方法(銀行振込)と振込手数料負担
- 将来の金額見直し(物価スライド条項)の有無
- 面会交流のルール
- 月に何回会えるか
- 宿泊の可否
- 学校行事への参加ルールなど
- 慰謝料・財産分与・年金分割
- 慰謝料(ある場合のみ)
- 預貯金・不動産・退職金・自動車・保険などの具体的な分け方
- 厚生年金の分割割合(最大0.5、婚姻期間按分が一般的)
絶対に公正証書にすべき理由(強制執行力)
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書類の種類
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支払いが滞ったときの対応
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普通の離婚協議書
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①裁判→②勝訴判決→③強制執行(1~2年かかる)
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公正証書(強制執行認諾付き)
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裁判なしで即差し押さえ可能
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特に養育費の不払いは全国で70%以上と言われています。
公正証書にしておけば、相手が支払いを止めてもすぐに給与差押えができます。熊本で離婚協議書・公正証書を作成するなら行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)では、以下のサポートを全て行っています。
- 離婚協議書の原案作成(テンプレートではなく完全オーダーメイド)
- 公正証書原案の作成+公証役場への完全代理対応(ご夫婦が公証役場に行く必要なし)
- 養育費・財産分与の適正額シミュレーション
- 年金分割按分割合の計算・必要書類の取り寄せ
- 不動産の財産分与にも対応(登記連携も可能)
初回相談無料・土日祝・夜間対応可・オンライン相談OKお問い合わせはこちら行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目
電話:096-385-9002(9:00~20:00対応)
メール:info@shionagaoffice.jp
【公式】https://shionagaoffice.jp
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