
【熊本で離婚協議書を作成するなら】トラブルを防ぐ重要性と記載内容を徹底解説
熊本で離婚協議書の作成を検討している方に向け、行政書士法人塩永事務所が「離婚協議書とは何か」「どんな項目を記載すべきか」「公正証書にするメリット」まで、分かりやすく解説します。
離婚後のトラブルを未然に防ぐためには、内容の正確な離婚協議書の作成が欠かせません。
■ 離婚協議書とは?作成するメリットと必要性
離婚協議書は法律上の必須書類ではありません。しかし、熊本でも離婚トラブル相談の多くが**「口約束」「記載漏れ」「認識の違い」**が原因です。
離婚協議書を作成するメリットは次のとおりです。
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契約不履行の防止
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約束事の食い違いを防ぐ
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重要事項の記載漏れを防止
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養育費・財産分与の支払いトラブルを回避
離婚後の生活を安定させるためにも、文書での取り決めは非常に重要です。
■ 離婚協議書に記載すべき主要項目
熊本で離婚協議書の作成を依頼される際、以下の5つは必ず確認・記載すべき基本項目です。
① 離婚の合意内容
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夫婦双方が離婚に合意している旨
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離婚届の提出日
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誰が役所に届け出るのか
離婚の意思を明確にしておくことは、協議書の基本となります。
② 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合には必須です。
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子どもの氏名
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親権者の決定
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必要に応じて続柄(長男・長女 等)
親権の記載は必須項目であり、後々のトラブル防止につながります。
③ 養育費と面会交流の取り決め
● 養育費
養育費は「子どもが自立するまでに必要な費用」です。
離婚協議書には次を明記します。
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支払うかどうか
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支払額
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支払期間(何歳まで支払うのか)
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支払方法(振込・期日)
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振込手数料の負担者
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金額不明の場合は算定方法(養育費算定表の利用等)
● 面会交流
非監護親と子どもの関係維持のために重要です。
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面会交流の可否
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実施方法
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頻度・日時
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場所
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1回あたりの面会時間
養育費と面会交流は離婚後のトラブルで最も相談が多い項目です。明確に定めておくことが必須です。
④ 慰謝料・財産分与
● 慰謝料
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支払の有無
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金額
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支払期限・方法
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手数料の負担者
● 財産分与
婚姻中に形成した財産をどのように分けるかを明記します。
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対象財産(預金・不動産・車など)
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分与方法
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支払期限・方法
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手数料の負担者
財産分与は後日の紛争につながりやすいため、正確な記載が重要です。
⑤ 年金分割(厚生年金)
婚姻期間中に納付した厚生年金記録を分割する制度です。
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合意の有無
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年金分割の割合
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必要書類(情報通知書 等)
年金分割は財産分与とは別制度のため、別途明記する必要があります。
■ 公正証書で作成するメリット
熊本でも増えているのが「離婚協議書の公正証書化」です。
その最大のメリットは強制執行が可能になることです。
通常の書面:不履行→裁判→判決→強制執行
公正証書:不履行→裁判不要→給与差押え等が可能
特に
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養育費
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慰謝料
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財産分与
など、金銭の支払いがある場合は公正証書で作成することを強く推奨します。
■ 公正証書作成時に行政書士が代理出頭する際に必要な書類
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本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(同上)
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年金分割のための情報通知書
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年金手帳のコピー
スムーズな公証役場手続きを行うため、事前準備が重要です。
【熊本の離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ】
離婚協議書の作成から内容の精査、公正証書作成サポートまで、専門の行政書士が丁寧に対応いたします。
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養育費・面会交流の取り決めに不安がある
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財産分与を正確に文書化したい
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公正証書にして強制執行できるようにしたい
このような方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
