
離婚協議書について離婚協議書の目的離婚協議書は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、離婚後のトラブルを未然に防ぐために強くおすすめします。主な目的は以下の通りです:
- 合意内容の不履行を防止する
- 将来の認識の食い違いを防ぐ
- 合意内容に漏れや不備が生じるのを防ぐ
特に養育費や財産分与などの金銭的な取り決めがある場合、後々の紛争防止に極めて有効です。離婚協議書に記載すべき主な事項
- 離婚の意思
- 夫婦双方が離婚することに合意している旨
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届を提出する者(どちらが役所に提出するか)
- 親権者の指定
- 未成年の子がいる場合、子の氏名と親権者を明記
- 必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載
- 養育費および面会交流
- 養育費
- 支払いの有無、金額、支払期間(例:子が20歳になるまで、または大学卒業まで)
- 支払開始時期、支払方法(銀行振込など)、振込手数料の負担者
- 金額が未定の場合には「家庭裁判所の養育費算定表に基づく」など算定方法を記載
- 面会交流
- 面会交流の実施の有無
- 実施する場合の頻度(月1回など)、方法(直接会う・オンラインなど)、時間、場所、受け渡し方法など
- 養育費
- 慰謝料および財産分与
- 慰謝料
- 支払いの有無、金額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者
- 財産分与
- 分与対象となる財産の特定(預貯金、不動産、退職金、自動車、保険解約返戻金など)
- 分与の割合、金額、支払・移転期限、支払方法、手数料負担など
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録を分割する合意の有無
- 分割割合(最大0.5まで。標準は婚姻期間に応じた按分)
- 対象となる年金の種類と年金事務所への手続方法
- その他の重要な条項(任意ですが推奨)
- 清算条項:本協議書に記載のない事項については、互いに一切の金銭的・その他の請求を行わないことを約束する条項
- 公正証書作成の合意:本協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書とする旨
公正証書による作成のメリット通常の私署証書(自分で作成した離婚協議書)では、相手が養育費や財産分与などの支払いを怠った場合、裁判で勝訴判決を得なければ強制執行(給与差押えなど)ができません。一方、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが滞った際に裁判を経ることなく直ちに強制執行が可能です。特に養育費の不払いは非常に多いため、公正証書化を強く推奨します。公正証書作成時に必要な書類(行政書士が代理する場合)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 印鑑登録証明書(3ヶ月以内)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 委任状(行政書士が代理する場合)
- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産分与がある場合)
- 年金分割押印証明書または情報通知書(年金分割をする場合)
熊本で離婚協議書・公正証書作成なら行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)にお任せください。
- 離婚協議書の原案作成
- 公正証書原案の作成と公証役場への同行・代理
- 年金分割手続きのサポート
- 養育費・財産分与の適正額の試算
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
ホームページ:https://shionagaoffice.jp離婚は人生の大きな転機です。後悔のないよう、専門家にご相談されることをおすすめします。
