
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は作成が法律上義務付けられているものではありません。しかし、離婚後のトラブルを防止するために作成することが強く推奨されます。主な目的は以下のとおりです。
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契約不履行の防止
約束した内容を明確にし、履行を促す。 -
認識の食い違いの防止
口頭の約束では生じやすい誤解を防ぐ。 -
契約内容の不備の防止
重要事項を文書化し、抜け漏れを防ぐ。
離婚協議書に記載する主な事項
① 離婚の意思
夫婦が離婚に合意していることを明記し、離婚届の提出日、提出者(夫・妻のどちらが役所に届け出るか)などを記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名と親権者を明確に記載します。必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載します。
③ 養育費および面会交流
■ 養育費
養育費とは、子どもが自立するまでに必要となる費用全般を指します。
離婚協議書には、
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支払うか否か
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支払う場合の金額
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支払開始日・支払期限
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支払方法(振込等)
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振込手数料の負担者
などを記載します。金額が確定しない場合には、算定方法(養育費算定表の利用など)を明記します。
■ 面会交流
面会交流が可能かどうか、可能な場合は以下を記載します。
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実施方法
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頻度
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日時
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場所
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1回あたりの時間
④ 慰謝料および財産分与
■ 慰謝料
離婚に伴う精神的苦痛に対する金銭の支払いです。
支払の有無、金額、支払日、方法、振込手数料の負担者を明記します。
■ 財産分与
婚姻中に形成された財産を分ける制度です。
対象となる財産の内容、金銭の場合の支払期限・方法、振込手数料の負担者などを記載します。
⑤ 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。
財産分与とは法律上区別されるため、対象となる場合は年金分割の合意内容を必ず記載します。
そのほかの記載事項
以下を盛り込むケースもあります。
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公正証書で作成する旨
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清算条項(離婚協議書に記載のない事項について請求権・支払義務を生じさせない旨の取り決め)
公正証書で離婚協議書を作成するメリット
離婚協議書を公正証書で作成すると、金銭支払いに関する条項(養育費・慰謝料など)について、裁判を経ずに強制執行(給与差押え等)が可能になります。
通常、契約不履行があっても、強制執行には裁判で勝訴判決を得る必要があります。しかし、公正証書に「強制執行認諾文言」を付けることで、支払義務が履行されない場合に迅速な回収ができます。
公正証書作成のために行政書士が代理出頭する際に必要な書類
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依頼者の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
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年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
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