
📝 離婚協議書に関するより正確な説明
お預かりした原稿を、法的な正確性、明確性、そして読みやすさを向上させるようにリライトしました。
離婚協議書の目的と重要性
離婚協議書は、法律で作成が義務付けられている書類ではありませんが、離婚後のトラブルを未然に防ぎ、合意内容を明確にするために作成が強く推奨されます。
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契約不履行の防止: 合意した養育費や財産分与などの支払いが滞ることを防ぐ抑止力となります。
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食い違いの防止: 口頭での約束や曖昧な合意による「言った」「言わない」の争いを防ぎます。
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契約不備の防止: 重要な取り決めが漏れることなく、正式な書面として残すことができます。
離婚協議書の記載事項
離婚協議書には、夫婦間で合意した離婚に関する重要な事項を具体的に記載します。
1. 離婚の意思と届出
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当事者である夫婦双方が離婚に合意している旨を明確にします。
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離婚届の提出予定日、および提出者(誰が役所へ届出を行うか)を記載します。
2. 親権者(未成年の子がいる場合)
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未成年の子どもの氏名と、その親権者を定めて記載します。
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子どもの特定のため、「長男」「長女」といった続柄を併記することもあります。
3. 子どもの養育費および面会交流
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養育費: 子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用全般を指します。
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支払いの有無、月々の金額、支払い期間(始期・終期)、支払い方法を具体的に定めます。
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振込手数料の負担者についても明記します。
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金額や期間が未定の場合は、算定方法や再協議の条件を記載することもあります。
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面会交流: 親権者でない親が子どもと定期的かつ継続的に会って交流することです。
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面会交流の可否、可能な場合の方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などの具体的なルールを定めます。
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4. 財産分与および慰謝料
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財産分与: 婚姻生活中に夫婦の協力によって築かれた財産を公平に分配することです。
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対象となる財産の種類(不動産、預貯金、保険など)、分与の金額または割合、支払い期限、支払い方法を明確に記載します。
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金銭での支払いの場合、振込手数料の負担者も定めます。
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慰謝料: 離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者)が、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払う金銭です。
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支払いの有無、金額、支払い期日、支払い方法、振込手数料の負担者を記載します。
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5. 年金分割
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年金分割は、婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録を夫婦間で分割し、付替を行う公的制度です。
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財産分与とは別の公的制度ですが、当事者の一方が厚生年金等に加入している場合は、分割の割合や請求の手続きについて合意し、記載します。
その他の条項
上記以外に、以下のような重要な条項を設けることがあります。
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清算条項: 離婚協議書に記載された事項以外には、お互いに金銭等の請求権がないことを確認し合う条項で、将来的な紛争を防止する役割があります。
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公正証書作成の合意: 離婚協議書を公正証書にする旨の合意を記載します。
公正証書での作成のメリット
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成することが可能です。公正証書にすることで、以下の大きなメリットが得られます。
【最大のメリット:強制執行力の付与】
養育費や慰謝料などの金銭の支払いについて、公正証書に**「強制執行認諾文言」**を付記することで、相手方が支払いを怠った場合、裁判手続きを経ることなく、直ちに相手方の財産(給与、預金など)に対する強制執行(差押え)を行うことが可能になります。
通常の契約書では、強制執行のために裁判での勝訴判決が必要ですが、公正証書にすることで、金銭の回収リスクを大幅に軽減できます。
公正証書作成に必要な主な書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭する際には、以下のような書類が必要となります(具体的な必要書類は事案によります)。
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依頼人の本人確認書類
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委任状(行政書士に手続きを委任する場合)
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登記事項証明書(不動産を財産分与する場合)
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固定資産評価証明書(不動産を財産分与する場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割に合意する場合)
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年金手帳のコピー(年金分割に合意する場合)
🏛️ 熊本での離婚協議書作成サポート
熊本での離婚協議書の作成サポートは、行政書士法人 塩永事務所にお任せください。
中央区水前寺に事務所を構え、お客様をサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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行政書士法人 塩永事務所
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